• 締切済み

東海日動の契約者裏切りと、警察署の虚偽事故証明

私は昨年1月14日に××のザ・ビッグ〇〇店の駐車場にて、当り屋被害に遭いました。  私が駐車場の本線入口側から侵入し、相手車が駐車区画を大きく通路側にはみ出し、その前方が大きく空いていたことから、私は相手車の横を過ぎ、前方を最徐行直進中、自車後輪前部を相手車前面角で突かれてしまいました。ここで降車しようとしましたが、相手車バンパーが邪魔して自車運転席ドアが開けられず、他のドアも別の駐車車両のため開けられず、相手に後退を促すも拒否され、止む無く相手車から離れるように後退しました。しかし、相手車が自車を押し続け、自車損傷はさらに大きくなり、漸く相手車横に移動して、降車することが出来ました。  その両車位置が接触時と変わって後、当り屋自ら××県警A署に現場検証を依頼。その検証で私は、B署員に両者運転中で側面衝突された旨を告知。また、私は相手からの要望から、保険加入先の東京海上日動社の安心110番に被害者として事故状況を報告し、示談の依頼を行いました。  それが1月25日になって初めて、東海日動××支店から連絡。内容は、相手車のキズを見た、このキズは事故当日のもの、その前のものでも後のものでもない。バンパー交換8万円、代車料3万円、保険扱いとするかとの意思確認の連絡で、想定外の金額から、うっかり保険扱いを承諾してしまいました。  後に、そんぽADRに相談し20通近くの代理人C法律事務所D弁護士による回答書が届きましたが、その幾度目からか、1月15日にも貴方に事故状況を確認した、貴方に確認後に相手にも確認した、その後も更に貴方に確認したなど、有りもしないやり取りが幾度も積み重ねられました。そして何れの回答書にも、安心110番への報告で、私が停止中の相手車にぶつけたと伝えていた、とのこと。  更に今年3月23日付け回答書に至って、東京海上日動が2月27日付け事故証明書を添付し送り付けてきました。その内容は、事故検証における私の告知は無視され、私だけが「運転中」、相手は「その他(空欄)」、事故状況は相互車両側面衝突であったにも関わらず「車両単独、衝突」とされており、A署による明らかな有印公文書偽造、同行使として、公的詐欺が行われたもの。  こうした加入者への東京海上日動と、地元住民へのA警察署の裏切り行為について、対処法をご教示頂けましたら幸いです。

この投稿のマルチメディアは削除されているためご覧いただけません。
  • 警察
  • 回答数4
  • ありがとう数4

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 1番回答者です。補足コメントを拝見しましたが、それならば、という対策を思いつくことができませんでした。  結局、加害者を相手に訴訟をやって、そこで主張立証をして高額な賠償金をもらうしか溜飲を下げる方法はないと思います。  私の交通事故の民事裁判では警察の調書は提出しませんでしたし、相手側からも提出はされませんでしたので、質問者さんの事件で警察の調書になんと書いてあっても関係なく民事訴訟を遂行できるのではないかと思います。  仮に相手が法廷にその調書を出してくれば、警察を法廷に引っ張り出して、公式に警察のやり口を非難できるわけですので、歓迎すべきことかと思います。  面倒な作業になりますが、なっとく行くまで頑張って下さい。

OKOMARI001
質問者

補足

fujic-1990 様、再度の回答を有難う御座います。 相手の当り屋としか考えられない加害者は、結果として東京海上日動から(私への衝突とは異なる)既存自損事故の修理代を得ることが出来ました。しかし、果たして当り屋だけが甘い汁を吸ったのでしょうか。私の考えでは、私の担当者であるEや虚偽の事故証明書を伝えて来たFなど、複数の東海日動××支店社員が絡んだ不正としか考えられません。  そこまでして、契約者を陥れる訳が判りません。例えば、代車料5日分の3万円、たかが1時間程の修理について、被害者側である我方の東京海上日動が何故支払う必要があるのでしょうか。私にしてみれば、その僅か3万円について、修理代金8万円は当り屋に、3万円はEが懐に入れたのでは、とも考えましたが、不正関係者は複数に及び、その頭数からすると、とても××支店ぐるみで企むような詐欺ではありません。  更に虚偽自動車事故証明書の存在。最大手の東京海上日動には多数の警察OBを抱えているのは周知の事実。この環境で、嘘の事故証明をでっち上げるのは、いとも簡単なこと。  また私は、過去の殺人罪に絡む家裁調停にて、相手側悪徳弁護士が複数の書記官と結託し、本来審判に移行すべき事件を調停不成立に留められ、それを最高裁に行政不服審査請求を挙げたところ、最高裁の審理委員会にて、不当に請求に理由が無い、審判もされなかった調停不成立を裁判所の裁判は行服の対象外とも罵られ、警察のみならず、司法行政全般の腐敗に絶望しております。 そうした企業だけでなく、司法行政まで不正が横行している状態で、何か良い方策は無いものでしょうか。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6243/18610)
回答No.3

弁護士という人種は 黒を白といいくるめることができる屁理屈の達人です。 弁護士は決して正義の味方ではありません。 お金を払ってくれる依頼人の味方です。 屁理屈は事実ではないのだから どこかに穴があります。 この場合 電話の録音テープなどがないので 会話を交わしたという証拠がないですね。 この結論にすると 得をするのは誰なのか。 東海日動はどうなのでしょうか。当たり屋のいいなりに保険を支払うことに異議はないのでしょうか。 車の傷はきちんと写真を撮っていますか。傷のつき方からどのように接触したのかわかります。 接触したあともぐいぐい押してきたこともわかるかもしれません。 修理はしないで保存しておいてください。 できれば相手の車体の画像も撮っておきたいですね。画像の提出を要求してみてください。車種の正確な確認も必要です。 これからも電話などをする場合は録音してください。 確認したと言い張っていることの内容の具体的事実はどうなのか あちらから届いている文書を点検整理して 合理性があるかどうか検討します。

OKOMARI001
質問者

補足

nagata2017様、回答を頂き有難うございます。 過去に於きましても、弁護士は勿論のこと、家裁・高裁・最高裁まで嘘張ったりは付き放題と心得ており、D弁護士もその例外ではありません。その陰険なD弁護士の回答書によると、私の当初の事故報告における音声データも文書化データについても存在するが、そんぽADRに於ける紛争解決手続きの場でなければ、それらデータは開示出来ないとのこと。しかしながら、この手続きでは、両者の合意が得られない場合には、そのまま決裂に終わることが明らかであり、審判移行は無いそうです。そのことから、例え紛争解決手続きに代えても、開示されぬまま終了することとなります。  また、当方の損傷は××三菱でも確認を得ております。その状況は、最徐行直進中に後輪直前部を突かれたキズであり、決して当方の運転だけで付けられる大きさ、位置のものではありませせん。加えて、相手車の全体写真も当初に入手し、TN社の主張する過去の損傷が自車損傷状況と異なることは、判っています。  そもそも、私の安心110番への通知において、「私が駐車区画停車中の相手車にぶつけた」と伝えたなど、虚偽を重ねるTN社の代理人弁護士の対応には、うんざりしています。  何故、保険加入者を裏切り、騙し続けるのか、その理由を知りたいものです。  またD弁護士に相手の任意保険への加入先を訪ねても、その意図がわからないとして、回答を拒んでおり、恐らく当り屋もTN社の任意保険に加入しているものと推測されますが、そうした点もTN社の本性を疑います。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6243/18610)
回答No.2

ドライブレコーダーの映像はないんですか? 車の傷は あなたの車の側面と 相手の前部。 いろいろとミスがありますね。ドアを開けられないから くっついたままでバックした・・・あなたの車が相手の車の傷を深くした結果になっていませんか。(自分のほうもですけど) 接触したところでストップして そのままで現場保存するのが最善だったのではないかと思います。 こういう場面で冷静に立ち回ることができればいいのですけど なかなかそれはできないですね。 『1月15日にも貴方に事故状況を確認した、貴方に確認後に相手にも確認した、その後も更に貴方に確認したなど、有りもしないやり取りが幾度も積み重ねられました。』 これについて 電話の録音など証拠はあるのかと主張する。 録音がなければでっち上げの可能性の証明になる。 あなたはありもしないことだとおっしゃるのだから この弁護士と会話していないのですよね。

OKOMARI001
質問者

補足

nagata2017さんの仰るとおりです。ドライブレコーダーが有れば、こんな結果にはなっていません。  また、相手車は微妙に自車を突いてきたもので、ドアが開けられずバックした際には、僅かにハンドルを切って、相手車から離れるように後退しました。しかし、相手は押し続けたもの。当り屋の仕業としか、考えられません。  また東京海上日動のD弁護士が代理人として関わったのは、東海日動からの初めての連絡である1月25日に、キズを見た、事故日のものと判断したとの可笑しな連絡が、明らかに虚偽と判るもので、その縺れから、そんぽADRに相談したところ、D弁護士が東海日動代理人となり、以降はD弁護士の回答書から、益々東京海上日動への不信が強まりました。  一度はD弁護士にも電話を掛け、東海日動の虚偽を伝えましたが、一向にその話を聴き入れる様子も無く、その対応状況から、何故東海日動がD弁護士に代理を依頼した理由が、判った気がします。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 事実関係について私にはなんとも言えませんので、仮に質問者さんの書かれた通りだとして回答しますが、 (1)東京海上日動が、××県事務所長名義の交通事故証明書を書いて送ってきたのではないですよね? ××県事務所長が書いて送ってきたのですよね?  ならば作成権限者の名義を偽っていないので有印公文書偽造、同行使には当たりません。なので私なら、「虚偽公文書作成罪」(刑156条)で××県事務所長を告訴します。  しかし、誰の言葉を信じて決済するかは所長の権限なので、虚偽内容だと認定される可能性は少ないでしょう。ま、それは覚悟の上で私が質問者さんの立場なら告訴します。質問者さんは腹に据えかねている感じなので。 (2)ついで、担当警察官(もしくは警察署)を相手に精神的苦痛による損害賠償請求の民事訴訟をおこします。  ですが、たぶん、検事資格を持つ法務省の官僚が対応することになると思います。  対応する相手はプロ中のプロ(検事になれるのは司法試験等でかなり成績優秀だった人)なので、質問者さん有利の証拠はしっかりと「確保してある」のが前提条件です。 (3)事故相手と東京海上日動を相手に、事故による損害の賠償を求める民事訴訟をおこします。  これも、必ず弁護士が来ます。弁護士は玉石混交ですが、保険会社が依頼するのは交通事故専門の弁護士で、かなり優秀なレベルですので、上記同様に、質問者さん有利の証拠はしっかりと「確保してある」のが前提条件です。  あとはその証拠をタイミング良く法廷に提出すること。裁判官の指示を的確に理解し対処する必要があります。  とは言っても、私は「本人訴訟」で交通事故裁判に勝ちましたので、お書きのことが真実で且つ証拠がそろっていれば、優秀な弁護士相手でも勝てはします。  あと、余計なアドバイスかもしれませんが、 (1)司法書士レベルでは、よく話も聞かず「負ける」と決めつけて協力を拒みます。そういうものだと思ったほうがいいです。頼むなら弁護士、頼まないならご自分で。 (2)裁判で出す書類は、ラブレターと同じく、自分が書きたいことではなく、裁判官が知りたいことを裁判官に分かる言葉で「捧げる」ものだ、と思って書いて下さい。  ご質問文はチト読みづらく感じましたので…  m(_ _)m ご容赦を。

OKOMARI001
質問者

補足

fujic-1990 様、回答を頂き有難う御座います。 私は虚偽の事故証明書が有印公文書偽造とばかり考えておりましたが、これは刑法第156条虚偽公文書作成罪だったのですね。  ちなみに、当該事故検証に対しては、その直後から警察署に当り屋被害を訴え続け、一旦は当り屋被害を記録に残して貰いました。その際、この証明書の虚偽内容を伝えられていたならば、事故証明書も本来の内容に訂正されていたものと思われます。それが今年2月にTN社が私の代理を装って虚偽事故証明書を入手したことから、果たして事故検証の内容がそのまま証明されたのか、最近になって内容が改竄されたものか、TN社も警察も信用などできません。  少なくとも、TN社は多くの警察OBを抱えており、結託すれば虚偽公文書作成など簡単に出来るのでしょう。  そもそもTN社が事故報告にて「私が停止中の車にぶつけた」と伝えて来たのは、私がTN社に抗議した末にそんぽADRに相談し、幾度かの回答書を送り付けた末のこと。当初からでは、有りません。何故、そこまでして、大切にすべき加入者を加害者扱いするのでしょうか、その真意が判りません。  また、相手は最大手のTN社だけでなく、あくまで事故証明書が虚偽ではないと主張し、最近の警察への抗議内容まで言い替え、今年3月16日の抗議中に「相手車が停止中だった」と記録が有るとG交通課長が伝えて来たうえ、それを記録した者を知りたければ、情報開示をしろとH刑務課長が言い放つなど、警察もとんでもない対応を採る始末です。  それら組織を相手では、ややもすると裁判所まで結託されてしまえば、太刀打ち出来ないとも考えます。せめて警察だけでも、不正を糺して貰えれば、道は開けると思うのですが。

関連するQ&A

  • 東海日動の裏切

    私は昨年1月14日にザ・ビッグ〇〇店の駐車場で当り屋被害に遭いました。 その手口は、停止中と見せかけ徐行接近、私の車が相手車直前を最徐行で横切る際中、私の後輪前のスライドドアをフロントバンパー角部で押しつけていました。その時、私の車にブレーキが掛かり停止、相手車カローラ・フィールダーのバンパー前面角が接触。私はドアを開け降りようとしましたが、相手バンパーが邪魔でドアは開けない状況。相手に後退を促すも拒否、止む無く相手車と左駐車車両に気を付けながら、僅かにハンドルを左に切って後退するも、何故か相手車角が離れない。これは、相手が押しつけていた為のこと。傷は広がり、離れた位置は相手車の横位置。  接触時での車両関係位置が変わったうえで、当り屋自ら警察を呼び現場検証。その検証では、双方の身元確認だけ。事故状況は不問で終わりました。ここで私が、相手車バンパー端の幾つか大きなキズは既に付いていたなど、当り屋被害と伝えておくべきでした。  その後、後退してキズを大きくしたことで、当り屋に5千円を手渡し終了させようとして拒否され、当り屋に保険屋対応を勧められ、私方の東海日動に電話で事故状況を伝え、示談交渉をお願いした。しかし、これが大失敗。  1月25日、東海日動から電話で相手車のキズを見た、この傷は事故当日のもので、その前後のキズではない、バンパー交換8万円、代車料3万円だ、保険扱いとするか否かと電話を掛けてきた。その話から、私が事故当日報告したバンパー前面角のキズのことと勘違いして、保険扱いを承諾してしまいました。  その後、修理したカローラ〇〇店に出向き問合せ。修理は交換作業だけで1時間程、代車仲介はしていない、入出庫日は判らない。当社で写真を撮影し送付したもので、東海日動は調査には来ていないとのこと。  後に東海日動からキズの写真を入手できた。有ろうことか、バンパー角にキズは無く、元々有ったバンパー端等の多くのキズが確認できた。その後、東海日動に抗議し問い糺したところ、元々のキズのうちの数か所に赤丸印を付けた写真を送り付けてきた。  現物を見ていないにも関わらず、貴方が事故当日付けたキズとは真っ赤な嘘。契約者を騙したもの。そしてさらに東海日動に抗議したところ、担当者は転勤した、話は出来ない、文句が有れば警察へとのこと。  そのことから、今度はそんぽADRに相談。なぜ写ってもいないバンパー角のキズで事故日のキズと判断出したかと抗議しても、私の事故時報告内容と画像のキズ位置が同じだったと答えるのみ。その問答も回数を重ねた後に、事故翌日に相手からも聞いた。さらにその後、事故翌日に相手と私にも聞いて判断した。最後には、事故翌日の1月15日に私が全面的に非を認めた、その事から代車5日分も適当だ、嘘だと言うならその証明をしろとまで回答書を送り付けてきた。東海日動、悪質にも程が有る。  ちなみに、カローラから東海日動が写真を入手したのは1月18日、バンパー交換のカローラ入庫は1月20日、バンパー交換後の納車は1月24日だったことも判明。私にキズを見たと騙して了解を求めてきたのは1月25日で、その前日には納車が終わっていたうえ、写真入手から7日も経っての連絡でした。  私の東海日動の保険には弁護士特約を付けていました。当り屋相手であることで、最初から弁護士交えて不正要求を拒否さえしていれば、後に東海日動と内輪揉めなどする必要は無かったもの。  これまで当該日動代理人、A法律事務所B弁護士が、多くの虚偽内容を交えて回答書を送り付けて来ましたが、今後はその回答書を以って、C警察署に当り屋詐欺を訴えたいと考えますが、果たして受理されるか否か、他に手立てが有るかなど、御意見をお聞かせ願います。

  • 当り屋被害者の加入先、東京海上日動社の対応

     私は昨年1月14日にザ・ビッグ○○店の駐車場で当り屋被害に遭いました。 その事故状況は、私がザ・ビッグ○○店の駐車場に、相手車後部を駐車区画を大きく通路側にはみ出して停車しており、その前方が大きく空いていたことから、相手車の左空区画を通過し、右に折れ相手車の前方を最徐行直進中に、自車側面を相手車前面角部で突かれ自車が停止したもの。ここで降車しようとしましたが、相手車バンパーが邪魔して運転席ドアが開けられず、左のドアも別の駐車車両のため開けらることが出来ませんでした。そこで相手に後退を促すも拒否され、止む無く相手車から離れるように後退しましたが、その後も相手車が自車を押し続け、自車損傷はさらに大きくなり、漸く相手車横に戻したところで降車が出来ました。  その側面衝突時と自車の位置が変わった状態になって、当り屋自ら××県警A署に現場検証を依頼した。その検証で私は、B署員に両者運転中で側面衝突された旨を告知。また、私は相手からの要望から、保険加入先の東京海上日動社の安心110番に被害者として事故状況を報告し、示談の依頼を行いました。  そして1月25日にもなって初めて、東海日動からの問い合わせを受けた。内容は、相手車のキズを見た、このキズは事故当日のものであって、その前のものでも後のものでもない、あなたが付けたキズだ。バンパー交換8万円、代車料3万円、保険扱いとするかとの意思確認の連絡。その意味不明な連絡に、保険弁護士特約付きの保険扱いを承諾してしまいました。  その数日後、TN社に問合せたところ、相手車の写真が有るとのことで、TN社から写真を入手することができた。その写真を確認したところ、相手車に付いている筈の前面角にキズは無く、そればかりか事故時に確認していた相手車両の古傷が写真中心に写っていた。  そのことから再度TN社に抗議したところ、今度はその写真の古傷部分に赤丸を付して事故時と伝えてきた。そもそも、相手車のキズの写真を見て、事故発生日時を判断など決して出来るものではない。加えて、その写真から前面角部を端の曲面の赤丸部分と見誤る筈も無い。その後、TN社に相手は当り屋だ、TN社から訴えるよう要請するも拒否され、そんぽADRに相談することとなった。そして現在、私の抗議対するTN社代理人弁護士からの回答書は31件に上り、その殆どに於いて質問の趣旨が分からない、過去の回答書で回答済みといった、虚偽と曖昧な逃避言葉の羅列が続けられた。  一方で、現場検証を行ったA署から、免許センターに送信された事故データの他、事故後の私の当り屋通報及び本年2月27日付け虚偽事故証明に対する私の訂正依頼の相談簿の計6件を入手出来た。この事故データには、私がA署に事故通報を行い、私だけが運転中、単独・衝突と記載が有り、改めてA署の虚偽事故証明が明確となり、他の5件の相談簿の全てに虚偽内容が含まれておりました。  また、私がそんぽADRセンターに伝えたTN社への抗議について、その職員のCとDの両名が、TN社に伝えた段階で何度も改竄に及んでいたことも判明。所詮、保険業界にて構成された団体であり、その最大手の東京海上日動社の役員が副会長であることから、その職員が不正に加担するのも止むを得ないと思われる。  このような状況から、自車へ衝突してきた当り屋の車の前面角にキズは無いことにTN社から異論は無く、敢えてバンパー端曲面の古傷を事故によるキズと主張を繰り返し、バンパー修理代8万円に1時間程の修理に当り屋の仕事上とか納品待ちの必要性から5日分の代車料を加えて賠償しておりました。  TN社では××中央支店はもとより、関西安心110番も損害課なども詐欺に結託し、A署でもそんぽADRセンターも同様です。  なぜこんな少額賠償で、各組織ともに複数名が結託してまで、加入者や地元住民である私を騙し、信頼を放棄までして、各組織とも詐欺に結託して一体どんな利点があるのか、皆様のご意見を頂けましたら幸いです。

  • 駐車場での接触事故、両車移動中、ペダル踏み間違え

    2014/5に自宅近くのスーパーの駐車場で接触事故に会いました。 次の事故状況から、過失割合を教えてください。よろしくお願いします。 接触時は両車ともに移動しています。相手運転手の証言で「アクセルとブレーキペダルを間違えた」という点の過失をどれだけ考慮するかによると思われます。 ・自車が駐車場通路を進行中、左カーブ付近にて、自車左側駐車場から右折方向に進行しようとした相手車両と接触。 ・相手車両は自車助手席ドア付近に最初接触し(自車左側面に接触)、自車後部側へ接触しながら、すれ違った(両車ともに走行している。自車の左側助手席ドアから後ろ端まで接触痕あり。) ・相手運転手は自車を確認した後、停止しようとしたが、アクセルとブレーキペダルを間違えたと、言っている。相手車両は自車との接触後、駐車場内を80m程走行した後停止した。(アクセルとブレーキペダルを踏み間違えたまま走行し続けている模様) ・警察官から現場検証の最後に、「ペダル踏み間違いの件に関し厳重注意しました」と報告いただいた。

  • 無保険・外人女性との接触事故

    昨日、私の家族が接触事故に遭いました。状況は以下の通りです。 場所:スーパーの駐車場 自車:出口に向けて徐行(夕方で場内が混雑していた) 相手:前進で駐車スペースに駐車 出口に向かって進行中、自車の左前部が相手の左後部に差し掛かったあたりで後退灯がついてバックしてくる車を確認。 まったく気が付いている様子がなく、停止してクラクションを「プッ、プッー」と2回鳴らす。 クラクションが止まると同時に衝突。相手の車が勢い良く後退したために自車に乗り上げるような形で止まる。 私(家族)「何で止まらないの」 相手「だって車いなかった」 私「クラクション鳴らしたの気が付かなかったの?」 相手「わからない、車いないから出た」 ちなみに相手はアジア系の女性で日本語がほとんど通じません。 警察を呼んで検証。 警察「(相手に)あなたが確認せずにバックしたんでしょ?」 相手「ちゃんと見たよ、見たけどいなかった」 警察「見ていればぶつかるわけないでしょ」 相手「・・・・」 のような感じだそうです。 事故当初の話では相手が「保険に入っている」とのことでした。 今朝、電話があり、自賠責しか入っていないことが判明。ただ本人もよくわからないようで木曜日に車を購入したお店に行ってウチに電話をくれることになっています。 車は左フェンダーの曲がり、ボンネットの浮き、ハンドルがかなり左に取られる・・・などそれなりにダメージ受けてます。 (補足:一応、私自身2級整備士の資格があります。自動車の構造について理解しています。1ヶ月前に車検を取ってその後、きちんとまっすぐ走ることは確認しています。また事故の1日前に運転していますが問題なしでしたのでこの事故によるものと思われます) フェンダーくらいならまあ諦めるか・・・と思いましたが足回りやボンネットまでダメージ受けているのでできれば直したいのですが・・・。 相手はこちらの連絡からの連絡に応じるし、向こうから任意保険未加入だったという連絡もしてきましたので逃げ回ってダンマリ決め込むようなことはないので安心なのですが、何しろ日本語が通じないのがネックです。 【質問1】相手が無保険である場合、支払い能力がなければ諦めるしかないでしょうか。(普通の車両保険には入っていますが車両対象の無保険特約はないと思います)それとも何か良い方法があるのでしょうか? 【質問2】完全に停止している、クラクションで警告している、バックする間もなく衝突・・・回避しようがない状態なのですが過失はあると思いますか?過失があるとすればどのような点で過失となるでしょうか。

  • 事故証明がないと保険適用にならない!?

    先日事故を起こしました。 事故の形態は相手車両の突然の車線変更による事故です。 当方車両は相手車両との接触を避けることができたのですが、 回避行動をとったために歩道の標識に衝突してしまいました。 被害は当方車両と標識のみで、怪我はありませんでした。 警察に連絡し、事故の誘発者として相手も一緒に事故の届出をした のですが、警察から「相手との接触がないから自損事故として処理し、 事故証明には私の名前しか載らないから」と言われました。 その時はそういうものなのかなと思っていたのですが… その後、相手保険会社と当方保険会社との示談が成立しそうなので事故証明を 取ってくださいとの連絡があり、事故証明には相手の名前は載らないようだ との話をすると、「それでは事故自体が証明できなくなる」と言われました。 このような場合は通常、事故証明には相手方の名前などは載らないのでしょうか? 警察に確認しても曖昧な返事しかせず、どうしたらいいものか困っています。 警察に確認をしたところかえってきた答えが以下です。 「もう一度相手に確認して事故との関係があると相手が認めれば事故証明に載せる ことは出来るが、関係ないと言われた場合はどうすることもできない」 頭の中が???になりました…

  • スリップ事故の過失割合について

    雪道で相手車両のスリップにより当てられました。物損事故です。 事故後、相手保険会社(T海上N動)の依頼により調査会社(損○リサーチ)の 調査が入り、提示された過失割合は5:5でした。 そのスタート基準となる判例が支線からの進入による事故で、その過失割合が (自分:相手)が9:1であり、チェーン未装着など相手の過失をある程度認めて、 5:5になるということでした。 当方の過失について問いただしても明確な回答は得られず、 予見義務があるとの一点張り。全く納得できるものではありません。 自分の見解としては、 (1)右折完了後の本線同士の事故と認識している。 (2)自車は自車本線内で完全停止。 (3)相手車両はノーマルタイヤでチェーン未装着。 (4)相手車両の進行を妨げてはいない。 (5)スリップしてきた相手車両に対し予測および回避は困難。 (6)相手は衝突後、反対車線に侵入して停止している。 現在、当方の保険会社にも協力いただき、交渉にあたるところですが、 提示された過失割合について妥当性はどれくらいあるものでしょうか? ■事故状況 ・積雪10cmほど。 ・事故現場は本線片側1車線S字の坂道。センターラインあり。 ・自車は一時停止後、本線通過車両がいないことを確認し右折で支線から本線(坂道上り)に徐行進入。 ・自車右折完了したものの相手車両が対向車線を直進してきたので、前方の雪道で動けなくなった駐車車両に阻まれながら(自車線内)完全停止。 ・停止後暫くして、相手車両がスリップしセンターラインを割って自車右後方側面(給油口付近)と相手車両右前方が当たった。

  • 保険会社に虚偽の報告をしても問題ない?

    先日、駐車場内でバックしてきた車に 前方側面をぶつけられたものです。 自車は完全停車中でぶつけられました。 警察の現場検証の際、相手車両運転手は (自車は駐車場出口方向より侵入していたことにより) 来るはずでない方向のミラー、目視は行わなかったと証言しました。 停車中の車に後方未確認で当たったとの証言もしていました。 その後、保険会社からの連絡でお互いの主張が食い違っているので、 リサーチ会社に依頼するとの連絡があり、 昨日その結果を聞かされました。 私の車両が走路を走行中、相手車両がバックで当たった場合 8:2(自車)と。 つまり相手は私の車が走っていたと証言を変えています。 その他に衝突場所すら(過失に関係するのかは解りませんが。) 変えて証言されたようです。(事故当時の現場写真があります。) そこでお尋ねしたいのですが、 1.リサーチ会社の決定に従う、という前提で入れていただきましたが  そもそもの状況が異なるため受け入れなくてもよいものか。 2.相手保険会社が、警察の調書を知りえていながら契約者の虚偽の  証言を支持することは、合法でしょうか。 3.当方は今までの示談交渉を全て自車保険会社にお任せしていました  が、当方の過失0を主張したい場合、自身で相手保険会社に話してよ いものでしょうか。  質問事項、複数に亘りまして申し訳ありません。 アドバイス頂けましたら幸いです。

  • 事後に警察に届け出た、事故証明の効力について

    駐車場で、出庫待ちをしていた自分の車が、前方からバックして来た車にぶつけられました。(こすった程度) 相手はぶつかった後、自分の車の傷を確認し(相手も自分も、車のバンパーが縦5mm・横10cm塗装がはげた程度)、特にこちらに何も言わず車に戻り車に戻り、運転しはじめました。 こちらも事故として扱わないと思い、警察を呼ばず・相手とも連絡先を交換せず(相手のナンバーも控えず)、この駐車場から去りました。(当てられ逃げ?) しかし、ネットを見て、めんどうなことになりそうなので、1時間後自分のみ警察に出向き事故の届出をしました。(相手からの届出はない様子でした。) 今になれば、すぐに現場で警察を呼ぶべきであったと思います。 みなさんにご教授いただきたいことは、 事故後、こちらの供述のみの警察の届出は、どれだけの効力を持つのでしょうか? ・相手が、「こちらが当て逃げ」したと虚偽の報告をした場合対抗できるのでしょうか? ・相手が物損事故でなく、人身事故とごねた場合対抗できるのでしょうか また今、何かできること、すべきことはありますでしょうか? 以上よろしくお願いしたします。

  • 東京海上日動、加入者の私を何故?

     私は当り屋被害者です。その私の報告を加入先東京海上日動社は加害者と位置付け、相手車の何時のものだか不明な古キズを代車料まで付けて支払いました。  オマケに、地元××署には当り屋が通報したにも拘わらず、私が通報者であるとして、TN社同様に私を加害者として虚偽の事故証明書を発出しました。  幾度も私が被害者だ、私は警察に通報などしていない、証明書の訂正するよう抗議しても、これが事実と謝罪もしない。  ちなみに、自車に衝突した部分は配車寸前の当り屋車カローラ・フィールダーの前面角で、当該修理入庫前には既に修理済み。修理はバンパー交換で、事故時には既に見られた古傷の為であり、交換作業時間は僅か1時間程、無関係キズの修理作業1時間に修理代も代車料も支払う理由は有りません。  何故こんな、見え透いた詐欺を行うのか、信頼関係を棒に振ってまで、不正を押し通すのか、その理由を教えて下さい!

  • 交通事故の過失割合等についての質問です

     初めて投稿しますので、宜しくお願いします。 タイトル通り、交通事故の過失割合等についての質問ですが  車対車の同一方向での事故で  自車は片側二車線の右側追い越し車線を直進、  相手車は渋滞中の停止からの車線変更により、右側追い越し車線へはみ出し、  状況は4月末のガソリン減税が終了前でのガソリンスタンドへの給油待ちと思われる渋滞車両約10台の真ん中ぐらいの相手車が、そのタイミングで?というぐらい見事に当てにきたとしかいいようのない事故と思われます。(運転者は嫁さんで、私はいませんでした。ちなみに嫁の運転は私から見たところ安全運転で運転歴も12年ほどあり、うまい方で問題のない運転をします。)    (1)渋滞中の車両が車線変更する可能性を考え、各車両の方向指示器点滅の有無を確認したところ、方向指示器等の合図は無かったが、警戒しながらそのまま速度を保ち直進した。  (2)事故発生場所の直近に差し掛かり、並んでいる車両の先頭から5、6番目ぐらいの車両が、自車との距離がかなり近づいたとき、突然に方向指示器の右合図を出すとともに右側へ車線変更してきた。(指示器のタイミングは3秒を超えていたか微妙)  (3)自車はブレーキ及びハンドル操作によって衝突を回避しようとした (4)相手側車両はブレーキ等の動きを一切見せず、そのまま車線変更を行ったため、自車の側面と相手車の右バンパー付近で衝突し、自車は側面を損傷した。   (5)その直後、相手車両の運転手と事故の状況について話をしたところ、『右サイドミラーでしか後方確認をしていなかったし、死角で見えなかった。僕が突っ込んだので、僕が全面的に悪いです。』と口述した。  (6)サイドミラーの死角の範囲で見えないという事に対して、追越車線でヘッドライトを点灯させ走行中の車両を、サイドミラーでなぜ気づけないのか(死角がどれくらいあるのか)と疑問を抱き、全く安全確認していないのではないかと思った。  以上のような状況であり、保険会社と連絡をとったところ、相手方保険会社と交渉したところ、『車線変更の過失割合の判例がでており、7対3(自車は3)以外は認めない。反論は判例で示せ。』とのこと。  私としては判例とは状況が違い、  ・渋滞中の停止車両が車線変更を行った場合。  ・同一方向へ進行中の車同士のうち、1車が車線変更を行った場合。 の違い  などで、過失割合は修正できるのではないかと思い、質問した次第です。

専門家に質問してみよう