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事故証明がないと保険適用にならない!?

先日事故を起こしました。 事故の形態は相手車両の突然の車線変更による事故です。 当方車両は相手車両との接触を避けることができたのですが、 回避行動をとったために歩道の標識に衝突してしまいました。 被害は当方車両と標識のみで、怪我はありませんでした。 警察に連絡し、事故の誘発者として相手も一緒に事故の届出をした のですが、警察から「相手との接触がないから自損事故として処理し、 事故証明には私の名前しか載らないから」と言われました。 その時はそういうものなのかなと思っていたのですが… その後、相手保険会社と当方保険会社との示談が成立しそうなので事故証明を 取ってくださいとの連絡があり、事故証明には相手の名前は載らないようだ との話をすると、「それでは事故自体が証明できなくなる」と言われました。 このような場合は通常、事故証明には相手方の名前などは載らないのでしょうか? 警察に確認しても曖昧な返事しかせず、どうしたらいいものか困っています。 警察に確認をしたところかえってきた答えが以下です。 「もう一度相手に確認して事故との関係があると相手が認めれば事故証明に載せる ことは出来るが、関係ないと言われた場合はどうすることもできない」 頭の中が???になりました…

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

#2です。 不法行為の認定ですが、 故意または過失で損害があったこと、 ということが挙げられます。 法律の話では、民法709条があります。 故意または過失によって与えた損害は、 賠償しなければいけない、という内容です。 刑事的には、道路交通法における、 安全運転義務違反、というのが該当します。 警察の方にも、今回の事故は相手方へ 責任がある、ということを再度、話をし、 事故証明書に名前を載せるように、 強く主張してください。 それでも効果がなければ、職務怠慢ですね。

unit001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 事故証明書というものがどういったものかわからないのでなんとも言えませんが、 保険を適用するためには相手方の名前が入った事故証明書でなければいけないと 当方保険会社から言われています。 SUPER-NEOさんが言われているような甲・乙欄に名前が載らなくても備考欄などに 名前が記載されている程度でいいものか確認しておくべきでした。 明日はこの事故を担当した警察官の方が出署するとのことなのでさっそく話しに 行ってみたいと思います。

その他の回答 (5)

noname#43169
noname#43169
回答No.6

過失相殺事故として処理をしたいが、接触していないため、保険対応が滞っているという解釈でよろしいですか。 車両保険加入ならば、あとは保険会社任せでよいでしょう。しかし、おそらくは未加入ということでしょうか。 保険会社が事故証明を欲しがる理由は… 当事者のなかには色んな人がおり、最初は関与を認めたものの、具体的な金銭の話が出始めると、”当たってないから関係ない””そんなことは言っていない”等々とごねはじめる人が多数いることを過去の経験から教訓として得ているからです。 ちなみに事故関連の通話のほとんどは自動録音され、あとあとのトラブル防止に役立てていますが、これはあくまでも契約者側の対応の話で、相手方の通話を無断で録音していることがわかると、相手次第によっては大揉めとなるので、録取した言質を有効活用するのもなかなか困難です。 相手方の保険会社が介入しているのであれば、保険会社同士に任せた方がよいと思います。 相手方から直接に文書等を取り付けることも予想できますし、相手が関与を認めた発言をしている以上、加入保険社は相手に求償すると思います。 この辺りは保険会社如何に因るとしか言えませんが。

unit001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 No.6さんの言うとおり車両保険には加入しておらず、当方保険会社の 支払いは過失割合に基づく標識の修理費用のみです。 相手保険会社との示談もほぼ終わりそうなので、相手とのトラブル にはならないのではないかと予想はしているのですが、世の中ど んな人がいるかわかりませんし、相手保険会社も未払問題の損保で すので心配しています。 警察に行って質問にもあるとおりの話を直接事故の処理を担当して いただいた警察官の方に話した結果、処理自体は別の担当に変わって いるとのことで、再度その方と話をした結果として 1 相手の確認(事故証明に名前を載せていいか)ができること 2 たぶん載せると思うがまだわからない このような話をされました。 なぜか警察の方は怒っていて、とても態度が悪かったです。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.5

事故証明書の代わりには端からなりません。 事故証明書取得不能届けを基に事故がおきたとして請求するだけです。 取得不能届けは事故が完全に私有地内でおきたもの(駐車場内等)人身の被害が当初軽微だった為物損事故の事故証明しか取れない場合(通常は後で警察に申し出ても強く申し出ない限り切り替えてもらえない)なども有効。 事故証明書、事故証明書取得不能届けいずれも損害賠償を保証する書類ではありませんが一般的に事故証明書取得した法が同じ状況なら不利になりにくい。

unit001
質問者

お礼

もう一度保険会社に問い合わせてみます。 事故証明書に相手の名前が載れば問題ないのですが… どちらにしても月曜日にならないと動けませんね

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.4

事故証明書取得不能届けで補償されます。

unit001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 取得不能届けが事故証明書の代わりになるということでしょうか? 警察に事故の届出をしていないため、事故証明がとれない場合にしか 使えない届出制度かと思っていましたが、そうではなさそうですね。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

ぶつからなくても不法行為があったと認定されれば、 事故証明に名前は載りますよ。しかも甲欄に掲載されます。 現に、私も同じような経験をしました。 今回の場合、車線変更した車にウィンカーをあげていなかった場合は、 90%の過失が、ウィンカーがあがっていた場合は70%の過失があります。 ですから、損害賠償請求は十分に可能です。 警察をプッシュして、事故証明の更新を依頼して下さい。 それがダメなら、相手方との連絡が取れる状態なのであれば、 相手方からの署名を貰って、交通事故の一番の原因が相手方にある、 ということを証明して下さい。 P.S. #1さんが衝突の有無が交通事故である、というような意見をされていますが、 例えば猛スピードで走行していて鉢を倒して怪我をさせた、という場合などで、 自賠責保険への請求が認められた事例が幾例もあります。 刑事的には道路交通法違反があったこと、民事的には不法行為があったこと、 ということが立件されれば、交通事故ということになります。

unit001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 事故後の警察での処理時に相手も自分の非を認めていましたし、警察の方も 事故の発生原因が相手方にあるということは確認していました。 不法行為の認定とはどのようなことをいうのでしょうか? 警察は面倒なことはしたくないという態度でして、怠慢としか 思えなくなっています。 警察の方も、もう少し親身になってくれたらと思うのですが…

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

相手との衝突がないわけですから、相手との事故にはなりません。もちろん名前ものりません。

unit001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回の事故では相手の保険会社も事故の誘発責任があるとのことで 過失割合が8(相手):2(私)というところまで話が進んでいます。 事故証明に相手の名前が載らないから事故自体がなかったことに なってしまうのか心配しています。

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