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夫婦別々で確定申告書のとき扶養は?
主人はサラリーマンですが譲渡所得があり、私はフリーランスです。 初めて夫婦とも確定申告します。 その場合、お互いの用紙に配偶者の名前と子供の名前を書いてよいのですか?どちら一方に書くのですか? よく分かっていなくてすみません。扶養控除の欄です。 私は夫の名前と子供の名前を書き、 夫は夫で私の名前と子供の名前を書くのでしょうか? 夫婦のどちらか主の養育者が書くのでしょうか? その場合、どちらも書いてしまったらどうなるのでしょうか?
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- ytotoy
- ベストアンサー率28% (2/7)
No5の捕捉です。 夫婦ともに総所得金額は123万円を超えていますよね。もしどちらかがそれ以下であれば、配偶者特別控除が適用できるので相手の方の申告書に書きます。お二人とも123万以下であっても、お互いに書くことはできません。 所得税率が高くなる奥さんの方から子供の分を控除したいということだと思うので、たぶん大丈夫だと思いますが。
- ytotoy
- ベストアンサー率28% (2/7)
>節税のため、私の確定申告書に子供を書きたいのですが。 つまり奥さんも子供さんの扶養控除額を引けるだけの所得は少なくともあるのですよね。それだけの所得があるなら扶養家族になりません。健康保険も別々に加入してますよね。 その場合、どちらにも相手の名前は書けません。控除対象配偶者なしです。 なので、奥さんの申告書に子供の名前を書くだけになります。 誰の所得から控除するかを申告するのであって、税務署はあなたの家族構成を知りたいわけではありませんからね。 書いてはいけない方にも書いてしまうと、虚偽申告、脱税になっちゃいます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8621/18439)
配偶者は扶養控除の対象ではありません。配偶者控除または配偶者特別控除の対象にはなれますが,一方が他方を申告の対象とするのであって,お互いに申告しあうことはできません。 扶養控除については,申告できるのは一人だけです。夫婦ともに同一の子供を扶養控除の対象とすることはできません。子供が2人以上いるのであれば,一人は夫の扶養控除の対象として,もう一人は妻の扶養控除の対象とすることは可能です。 もし重複して扶養控除を申告していれば,そのうちに税務署から訂正しろといわれます。 尚,夫の年末調整でどのように申告していたとしても確定申告をすればそれが有効です。年末調整で間違えたと思えば確定申告でやり直せばよい。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22063)
ご主人が会社の年末調整で子供を扶養の欄に書いたのでしら、確定申告に関係します。それに合わせて主人が書いたら良いです。夫婦は別居して別世帯なのは無関係ですので、子供が一緒に暮らしていてもご主人の方の扶養ではなく貴方の扶養にすることもできます。節税のため、貴方の確定申告書に子供を書きたい場合は、ご主人の方の扶養から子供を外す必要が有ります。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22063)
扶養控除の欄には、お互いの用紙に配偶者の名前と子供の名前を書くことはできません。どちら一方に書きます。収入の多いほうに書く方が節税になります。
- STSKK037A
- ベストアンサー率14% (6/42)
●主たる”生活維持者のみが、”確定申告をされれば、良い事でしょう。! 気にされなくても、所轄税務署は”綿密に、いやでも集計を致しますし、不明点等、あれば即時に、確定申告書類関係”一括で、”戻されるだけでしょう。 ***********************************
補足
すみません、追加で分かれば教えてください。 主人は会社の年末調整で子供を扶養の欄に書いたように思いますが、確定申告に関係しますか? それに合わせて主人が書いたら良いのでしょうか? それと、夫婦は別居して別世帯なのですが、そうなると子供は一緒に暮らしてる主人の方の扶養となるのでしょうか? 節税のため、私の確定申告書に子供を書きたいのですが。