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扶養に入ったら確定申告は?
お願いします。 今年6月末に会社を退職し、夫の扶養に入りました。 6月までの給与収入は200万強です。 年末調整で、扶養控除の配偶者控除欄や配偶者特別控除欄は、年間所得が103万以上なので記入できませんが、 こういう場合、確定申告しなければいけないのでしょうか?
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noname#33300
回答No.1
平成17年はあなたは旦那さんの所得税の扶養にはなりません。 あなた自身が確定申告すれば還付される可能性は高いと考えています。 社会保険は扶養にはなります。
お礼
よくわかりました。ありがとうございました!