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退職金の確定申告について

10月に会社が解散となったことにより退職し、現在は夫の扶養に入っています(当分再就職の予定なし)。今年の収入は給与・退職金を合わせて600万程になりました。夫の会社に提出する年末調整の書類に「配偶者特別控除申告書」という欄がありますが、収入額から考えると、記入の必要が無い(記入できない?)と思うのですが、記入する必要はありませんでしょうか? その場合、私個人で確定申告をする必要があるかと思うのですが、現在手元には退職所得の源泉徴収表はありますが、給与の源泉徴収表はありません(夫の扶養に入る際に、会社に提出しております)。確定申告する際、給与の源泉徴収表は不要なのでしょうか? 必要である場合、源泉徴収表は夫の会社から返却してもらうのでしょうか?それとも、私の元の職場から再発行してもらうのでしょうか?もう会社がありませんので再発行はできないのですが…。 確定申告について、調べてみたもののさっぱり分からず、頓珍漢な質問でしたらスミマセン…。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

他の方も書かれているように、収入金額だけでは、配偶者特別控除を受けられるかどうかは判断できません。 (まぁ、普通に考えれば、無理とは思いますが。) 配偶者特別控除を受けられるのは、所得金額が38万円超76万円未満の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得については、給与所得控除額を控除した後の金額となり、退職所得については、勤続年数に応じた退職所得控除額(源泉徴収票に記載があるはずです)を控除した後の金額となり、それぞれの所得金額を合計した金額が76万円以上となっていれば、配偶者特別控除の適用はありませんので、記載する必要はない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm 確定申告の際は源泉徴収票の原本が必要ですし、そもそもご主人の会社へは源泉徴収票そのものを提出する義務はありませんので、会社で確認できたのであれば返却してもらうべきものと思います。 ご質問者ご自身については、中途退職で年末調整されていませんので、基本的に確定申告しなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1910.htm 仮に、年末調整されていた場合には、申告義務はありませんが、退職金から源泉徴収された所得税がある場合には、定率減税分の還付が見込まれますので、申告しないと損する事になると思います。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

収入ではなく所得で考えます。(所得とは、収入から、必要経費を差引いた金額です) 実は「給与・退職金を合わせて600万円」というだけでは、質問者さんが配偶者控除や配偶者特別控除の対象になるかならないか、正確に判断できません。対象にならない可能性は、すごく高そうですが。 収入ではなく、給与所得と退職所得がそれぞれいくらか、分かりますか?退職所得控除がすごく高額なので、(よほど、高額な退職金をもらわない限り)退職所得は0円になることが多いです。 で、給与所得の金額によっては、配偶者特別控除の対象になることがあります。 質問者さんが確定申告の必要があるかどうかは、これだけでは分かりません。 源泉徴収済みというだけでは、確定申告が不要とは言い切れません。税金を多く天引きされている可能性が高いので、確定申告しなくても(自分が所得税の還付を受けられなくて、その分だけ損になる事はあっても)義務ではありません。 ただ、源泉徴収されている金額が、本来の税額より少ないこともあり得ますので、この場合は申告しないといけません。 確定申告をする場合は、源泉徴収票なしでは出来ません。

pupukara
質問者

補足

早々のお返事ありがとうございます。補足します。給与も退職金も大体300万ずつです。よろしくお願いします。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>記入する必要はありませんでしょうか ありません。 >個人で確定申告をする必要があるかと思うのですが 既に源泉済みですので、確定申告不要です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1426.htm

pupukara
質問者

補足

早々のお返事、ありがとうございました。何を読んでもさっぱり理解できず、ホントに税金の仕組みは私にとって複雑怪奇です…。

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