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退職金の確定申告は?
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- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
◆法的義務について 次のケースのどれか、又は両方に該当する場合、退職金に付いて確定申告する義務はありません。 (1)会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合。 (2)退職金に関わる計算上の所得税が、実際に退職金から天引された所得税に等しいか、又は天引された所得税より少ない場合。(「退職所得の源泉徴収票」がないと、いくら天引されたかが分かりませんね) ◆法的権利について 退職金に関わる計算上の所得税が、実際に退職金から天引された所得税より多い場合は、確定申告することによって、税金の還付を受ける権利があります。確定申告の場合は、「退職所得の源泉徴収票」の提出が必要になります。 なお所得税法第二百二十六条第二項には、 「会社は退職手当等の源泉徴収票を二通作成し、社員の退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。」 と書いてあります。源泉徴収票を発行しない会社は所得税法違反です。 急ぎ会社に電話して郵送してもらいましょう。
- stingy
- ベストアンサー率37% (144/379)
会社から何も言われていない、明細に源泉徴収額が書かれていない ならば、多分、「退職所得の受給に関する申告書」が提出されているので 申告不要だと思います。 退職所得控除額は勤続年数×40万円です。 国税庁のサイトが一番信用できると思います。
- simakawa
- ベストアンサー率20% (2834/13884)
NHKTVでやってました.申告するとかなりの金額が戻ってきます.絶対しなければ損します. 数十万円ありました. 打ち込んでいけば,自走計算され,還付金が分かります.印刷して提出するだけです. https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm http://www.nta.go.jp/
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。 ・分離課税 退職金は分離課税ですから,給与所得と合算して申告することは出来ない制度となっています。 つまり,退職金のみで課税がされます。 ・退職金の確定申告 退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておられましたら,支給の際に所得税の源泉徴収が行われるため,原則として確定申告の必要はありません。 もし,「退職所得の受給に関する申告書」の提出されていない場合は,退職手当等に対する所得税の納税が必要ですから,確定申告することになります。ただし,退職控除が80万円ありますから,80万円以下でしたら申告は不要です。 -------------------- 以上から, >給与所得の源泉徴収票は受け取って手元にあるのですが、退職金についての申告はどうなるのかがわかりません。ある程度の額の退職金を受け取り、退職金明細はいただいたのですが支給額しかわかりません。会社で退職金について税務署に何か申告されているのでしょうか? ・退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておられましたら,支給の際に所得税の源泉徴収が行われるため,会社から申告がされます。 >退職金についても確定申告が必要なんでしょうか? ・「退職所得の受給に関する申告書」の提出されていない場合は,確定申告することになります。 ただし,退職金の額が80万円以下でしたら申告は不要です。 >確定申告する場合、退職所得の源泉徴収票も必要になりますか? ・必要です。 お手元になければ,再発行してもらってください。
お礼
詳しく説明いただきありがとうございます。 「退職所得の受給に関する申告書」の提出については、退職した会社に確認してみます。
- kinchan21
- ベストアンサー率36% (181/492)
会社が「退職所得の受給に関する申告書」を税務署に提出していれば、所得税が源泉徴収され、納税は完結しているので確定申告の必要はありません。 給与所得のみで確定申告すれば良いことになります。 なお、もし「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなければ20%が源泉徴収されますが、確定申告をして精算することになります。
お礼
回答ありがとうございます。 会社が申告書を提出しているとは思うのですが、一度確認してみます。
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