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確定申告の控除を夫婦で分割

夫婦で別々にフリーランスで仕事をしております。 昨年までは主人が私の扶養に入っていましたが、今年は収入が増え、扶養から外れます。 で、社会保険などの控除は夫婦で分割できますか? たとえば、国民健康保険を半分ずつにするとか。 もし、それが無理な場合、主人は国民保険、私は医療費控除(10万円を超えているので)というふうにしても大丈夫ですか? また、2人分の国民年金どちらの控除にしても大丈夫ですか? 2人とも所得金額はさほど多くないので、どちらか一方にすべて 入れるとマイナスになってしまうのでうまく分けられれば分けたいのです。 よろしくお願いします。

noname#58652
noname#58652

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>ということであるのなら、8回分の国保の支払いを私と主人で交互に銀行窓口で支払った(自分の所得から)ということであれば、折半できるというふうにも解釈できるのですが、それは認められないのでしょうか? >実際には、生活費は決まった1つの口座に2人とも振替えて、そこから支払っているので「実際に支払った者」はやはり2人なのです。 所得税は世帯単位の課税ではなく、1個人ごとの課税ですから、実際に二人で支払っていたとしても、#2さんも書かれているように、一つの項目を二つに分ける事は認めてもらえないものと思います。 税務署にご確認されてみたら良いとは思いますが、おそらくはどちらか一人で控除するように言われるものと思います。 >なので、扶養控除(子供1人)などもできるなら折半したいのですが、やはり無理なのでしょうか? それは明らかに無理です、子供が2人いて、1人ずつ分けるというのは可能ですが、扶養控除を折半するという考え方自体が所得税法上ではありませんので不可能です。

noname#58652
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 いくつかある控除を無駄にしないよう、うまく組み合わせてみます。

その他の回答 (2)

noname#155383
noname#155383
回答No.2

こんばんは♪ #1さんのご回答とほぼ同意見です。 結果,健康保険料を半分こするのはだめですね。 半分ずつ払うことってできませんから。 (仮にお金を半分ずつ引落口座に充当していても・・・) 国民年金は1人ずつ支払うことになっているので それをどちらか一方が2人分払っているということは 現実にありえますからOKです。 ちなみに医療費控除も2人分合算しても大丈夫です。 ただ,実際に支払った人がその控除を適用する・・・ というのが本当ですよ。。。念のため。

noname#58652
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 控除はいくつかありますので、無駄にならないよううまく振り分けてみます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

国民健康保険や国民年金等の社会保険料控除も、医療費控除も、家族の分も含めて、実際に支払った者でしか控除できないものですから、納税者の都合に合わせて勝手に付け替えられるものではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm ただ、現実には、どちらが支払ったのかは判別が困難だったりしますので、いずれか有利な方で申告されるケースは多いものとは思います。 ですから、国民健康保険はご主人が支払っていて、医療費はご質問者様が支払っていて、国民年金もいずれか支払った者で控除する、という事であれば、もちろんその通り控除できます、としか言いようがありません。

noname#58652
質問者

補足

早速ありがとうございます。 >実際に支払った者でしか控除できないもの ということであるのなら、8回分の国保の支払いを私と主人で交互に銀行窓口で支払った(自分の所得から)ということであれば、折半できるというふうにも解釈できるのですが、それは認められないのでしょうか? 実際には、生活費は決まった1つの口座に2人とも振替えて、そこから支払っているので「実際に支払った者」はやはり2人なのです。 なので、扶養控除(子供1人)などもできるなら折半したいのですが、やはり無理なのでしょうか?

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