【消費税法】発注者からの指示により別の人に商品を送る場合の業種判定

このQ&Aのポイント
  • 食品の製造販売を行っている事業者がカタログギフトの販売をする案件について、消費税法における業種判定についての疑問を解消する。
  • カタログギフトの販売において、商品の注文者から販売会社に対し、別の製造販売会社に商品を送ってもらう場合について、消費税の課税対象や軽減税率の適用について知りたい。
  • 飲食の提供ではない食品の販売業者がカタログギフトの販売をする場合において、消費税法上の業種判定について詳細に説明する。
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【消費税法】発注者からの指示により別の人に商品を送

【消費税法】発注者からの指示により別の人に商品を送る場合の業種判定 こんにちは 食品の製造販売を行っている事業者です。 この度、カタログギフトの販売をしている会社Aから次のような仕事が舞い込みました。 (1)当社の商品をA社の販売しているカタログギフトに載せる。 (2)注文者からA社に対し、当社の商品の注文があったらA社は当社に注文をする。 (3)当社は直接注文者に商品を送る (4)注文者は、A社に対し代金を支払う。 (5)A社は当社に代金を支払う。 (4)と(5)の差額がA社の儲けになるんでしょうが、その金額は当社には明示されてません。(まあ、カタログを見れば、うちの請求額との差額でわかりますが^^) 当社は消費税簡易課税適用の事業者で、普段の販売は製造業の第3種に該当しますが、 この場合も第3種でよいのでしょうか? それともサービス業などに当たるのでしょうか。 ちなみに、軽減税率を調べたところこれは飲食の提供にあたらず10%だそうです。。。。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

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回答No.1

3種事業でよいです。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

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