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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取引先に商品代金と共に配送料も請求する場合の消費税)

取引先への配送料の請求についての消費税処理方法

このQ&Aのポイント
  • 取引先に商品代金と共に配送料も請求する場合の消費税の処理方法について相談です。
  • 配送料を別途請求する際の消費税処理について教えてください。
  • 簡易課税事業者として、商品代金と配送料を別々に請求する場合の消費税の計算方法を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.1

消費税法基本通達10-1-16  事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、他の者に委託する配送等に係る料金を課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、当該料金を預り金又は仮受金等として処理している場合の、当該料金は、当該事業者における課税資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして差し支えない。 ということですから,商品代金と配送料を明確に区分して受け取り,配送料は預かり金として処理するのであれば,消費税の対象外としてよい。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^ 助かります^^

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