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自分の住所を空き地や公園に位置する場所にすることは
y-y-yの回答
- y-y-y
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転入届を出すということは、その自治体の各種の住民サービスを受けるための「住民票」の作成を依頼することです。 自治体では、建物の税金を徴収のための管理簿等がありますから、住居表示の地域でも、番地表示の地域でも、机上で住居があるか無いかは分かります。 しかし、転入届時はすぐには分からないでしょうね。 でも、住居表示番号の地域の場合は、自治体が住居表示番号を許認可しますから、空き地や公園には、住居表示番号が無いので、住居の有無はすぐ分かります。 自治体では、公的文書を発送する時は、前述の様に空き地・公園には住居表示番号が無いので発送は出来ませんね。 自治体や、一般郵便物を、番地で発送しても、郵便局では、空き地・公園には住居が無いと、発送元へ戻すでしょう。 宅配便も、番地では、場所がどこか分からないから、発送元へ戻すでしょう。 この様に、郵便物が戻って来ると、自治体では転入届がおかしいと調査をするでしょう。 調査結果、空き地・公園では自治体の職権によって、強制的に住民票を削除になり、住民サービスを受けられなくなり、「住所不定」となります。 ----------------------- もし、質問の趣旨が、戸籍の場所(本籍地)のことならば、公園・空き地でもOKです。 日本の戸籍は、日本国内で住所の場所が、表示が出来るなら、どこへ本籍を置いてもOKです。(住居表示番号の地域には、「番地」と「住居表示番号」との両方がありますが、さの地域では「住居表示番号」で本籍地の登録となります。 中には、皇居の住居表示番号を本籍地にしている人もあります。 ただ、本籍地には、建物名の表示がありませんので、他人に皇居の住居表示番号を見せても、どこの場所鳴りかが分かりません。 もし、本人が死亡した時に、皇居の住居表示番号を家族が分からない恐れもあるし、また、夫婦単位での本籍の場合も、配偶者が皇居の住居表示番号を分からない恐れもあります。
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