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複数の派遣先に登録した場合の保険や税金

派遣は複数登録する人が多いと聞きました。 短期の仕事だと、1年のうち最初の3か月は派遣会社A、次の4か月は派遣会社Bという場合があると思います。 そうすると、保険はどうなるのでしょうか? 源泉徴収票はどうなるのでしょうか? 扶養の範囲内、範囲外では変わりますか? 社員を目指してるとか特殊技能というわけではありません。 初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

>……1年のうち最初の3か月は派遣会社A、次の4か月は派遣会社Bという場合……保険はどうなるのでしょうか? 「派遣かどうか?」で変わることはありません。 つまり、「派遣会社に複数登録した」としても、実際に働かなければ「無職の人」と変わらないということです。 ご質問のケースで言えば、「1年のうち最初の3か月はA社でアルバイト、次の4か月はB社でアルバイト(その他の期間は無職)」という場合と同じです。 >源泉徴収票はどうなるのでしょうか? 「源泉徴収票」、正確には『給与所得の源泉徴収票』も「派遣かどうか?」で変わることはありません。 「派遣会社A」「派遣会社B」からそれぞれ交付されます。 --- ちなみに、『給与所得の源泉徴収票』は、「所得税」という【国税】のルールで「給与の支払者(≒会社)」に交付が義務付けられています。 詳しいルールは以下の「国税庁」の記事で確認できます。(もちろん、派遣会社も同じルールで交付しなければなりません。) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払った【全ての方】について作成し交付することとされています…… >3 提出時期等 >……その年の翌年の1月31日まで(年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内)に【全ての受給者に】交付しなければなりません。…… >扶養の範囲内、範囲外では変わりますか? 「扶養の範囲内か?範囲外か?」は「雇ってもらう側」の都合なので、「雇う側(≒会社)」の「保険」や「税金」の手続きには一切影響しません。 ですから、「103万円以下(130万円未満)になるように【自分で】調整している」というような人がいるわけです。 なお、そういう人が多い会社では(会社側が気を使って)調整してくれることもありますが、それは「保険」や「税金」のルールではなく、あくまでも「その会社独自の判断で」やっていることです。

oodosima
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございました。 こういう仕組みになっているのですね。 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • seble
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回答No.3

派遣の登録はそれ自体では何も意味せず、実際の派遣契約の間のみ、雇用契約が成立します。 社保は先の方の通り、扶養はそれぞれの時点で要件を満たせば入る事もできます。 源泉徴収票は終了ごとにもらう事になります。12月時点でどこかに勤務して源泉対象であればそこで年末調整が行われるので、全社を一括します。 年末調整ができない場合は、自身で確定申告する事になります。それまでの源泉税が納税額を上回る場合が多いので、たいていはしなくとも違法性はありません。すれば、還付金を得られるであろうという事です、たぶん。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.2

「保険」が何を意味するか分かりませんが、健康保険や年金保険であれば国民年金や国民健康保険を外れているのであれば仕事をしている時期ごとにそれぞれの派遣会社ごとに別々に入っているはずです。同時にいくつもの派遣会社で仕事をしている場合はそのうちの一つしか加入はできません。何らかの理由で同時にいくつもの保険に入っていた場合は年金や健康保険であれば保険証が複数発行されているはずで、そういうことは普通はあり得ないので登録した派遣会社に相談してください。そのうち一つを除いて払い戻しになると思います。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.1

福利厚生関係は、雇用者じたいが労働者採用時に勘案して決定する要確認事項。そうすると、保険はどうなるのでしょうか?:雇用者判断の要件です。 源泉徴収票はどうなるのでしょうか?:雇用者が、随時発行致します。 扶養の範囲内、範囲外では変わりますか?:自己申告書の記載事実に準拠です。

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