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短期バイトの場合の税金

 普段は派遣社員として働いています。先日短期バイトをし、2万円ほどの給料があったのですが税金が引かれていました。バイトの会社の説明で「扶養控除等申告書」は会社勤めをしている人は提出不要とありました。金額的に税金がかからないと思うのですが、以下質問です。 1、短期バイトの会社から源泉徴収を送ってもらい、確定申告の時期に申告するという手順でよいのでしょうか。 2、確定申告をすると引かれた税金の額がそのまま戻ってくるのでしょうか。 3、源泉徴収票というのは年末に送られるものなのでしょうか、それとも会社に連絡をするとすぐもらえるものなのでしょうか。 4、確定申告をすることにより、本業の派遣会社に税金や保険額で何か影響はあるのでしょうか。(※バイト自体は特に禁止されているわけではありません) 税金の額は微々たるものですが払わなくていいものは払いたくないのできちんと手続きをしたいのです。よろしくお願いします。

noname#14727
noname#14727

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  • kamehen
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回答No.2

給料の源泉徴収については、会社に扶養控除等申告書を提出していれば月額87,000円未満であれば、所得税は0円となりますが、扶養控除等申告書の提出がない場合は、税額表の乙欄適用になりますので、金額に関わらず源泉徴収税額は発生する事となります。 扶養控除等申告書は、同時に2ヶ所には提出できませんので、他で派遣社員として働かれているので、バイト先の方で提出不要というより、提出不可能ですので、乙欄適用により源泉徴収されたものと思いますので、バイト先の処理は正しいものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2520.htm 確定申告の際は、派遣先とバイト先の給与を合算して申告する事となりますので、両社の源泉徴収票が必要となります。 両社の給与を合算した上で所得税の計算をし直す事となりますので、必ずしもバイト先の源泉徴収税額がそのまま還付されるとは限りません。 それと主たる給与以外の給与が年間20万円以下であれば、確定申告はしなくても良い事となっています。 ただ、乙欄適用の場合は、還付になる場合も多いですので、確定申告された方が得の場合が多いとは思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 源泉徴収票は、年末調整される会社では翌年1月末までに、中途退職者の場合は、退職後1ヶ月以内に交付すべき事を所得税法で定めていますので、発行してもらえるはずですが、短期バイトのような場合は、催促されて初めて発行するような会社も多いので、会社に連絡してもらわれた方が良いと思います。 (会社には1ヶ月以内に発行する義務がある訳ですので) 本業の派遣会社への影響ですが、その会社自体で、所得税や社会保険に関しては特に影響はありません。 ただ、住民税については、1月~12月までの所得税の計算を元に、翌年6月以降の税額が決まり、総額が天引きされる会社へ通知され、天引きされる事となりますので、バイトの分だけ若干税額が多くなる可能性はあります。 (副収入が2万円のみであれば、微々たるものとは思いますが)

noname#14727
質問者

お礼

ありがとうございました。 とてもよく分かりました。

その他の回答 (1)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

1、短期バイトの会社から源泉徴収を送ってもらい・・・ はい。 2、確定申告をすると引かれた税金の額がそのまま・・・ そんなことはありません。総合課税です。 ほかの、給与所得や事業所得 1年分をみな合算して課税額を計算し、源泉徴収分に過剰があれば還付されます。逆に足りなければ追加納税します。 確定申告とは、納税額が正であっても負であっても、自ら計算し、自主的に納税するということです。 3、源泉徴収票というのは年末に送られる・・・・ 継続して雇用されているなら、年末に発行されます。短期間の場合は、その都度発行してもらえます。 4、確定申告をすることにより、本業の派遣会社に税金や保険額で・・・ 税金も保険も、会社に決定権はありません。国 (実務は税務署や社会保険事務所) が決めることですから、影響はあって当然です。会社は国が決めたルールに則って徴収しているだけです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
noname#14727
質問者

お礼

ありがとうございました。

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