電動車イスの試飲(飲酒)

このQ&Aのポイント
  • 大手4社の試飲ができるビール工場の対応が分かれている。
  • 警察庁が飲酒後に電動車いすを利用しないよう呼び掛けているが、障害者団体が差別にあたると抗議している。
  • 警察庁の手引には、電動車いすを利用する際には飲酒しないことが書かれている。
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電動車イスの試飲(飲酒)

最近以下の様な記事(ニュース)を目にして驚いています。 記事抜粋 >電動車いす利用者の試飲について、大手4社の試飲ができるビール工場の対応が分かれている。電動車いすを巡っては、警察庁が飲酒後に利用しないよう手引で呼び掛け、障害者団体が「差別にあたる」と記述の削除を求めているが、4社のうち2社は、手引などを根拠に飲酒に条件を設けたり禁止したりしていた。 >警察庁は2002年度に作成し、ホームページで公開している手引「電動車いすの安全利用に関するマニュアル」に「飲酒等して利用することは絶対にやめましょう」などと記載。 このマニュアルを作成した警視庁の人達って??? 頭大丈夫なんですか? それとも警視庁ってところは身障者差別主義の総本山なのですか? だって、電動車イスって身障者の方々の足でしょ? 警察はお酒を飲んだ人は歩行禁止、飲酒したら歩行しちゃいけませんて事ですか? 車や自転車の飲酒運転が禁止なのは解るけど、飲酒をした人は歩く事もできないのですか? いくらアホウの警視庁が指針を出しているからって、それに従うビール会社にも呆れますが? 警視庁内部の担当者の無知と身障者に対する偏見によって作成された、この身障者差別マニュアルは直ちに撤廃されるべきだと思いますが、皆様はどのようにお考えになられますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

道路交通法では、電動車いすは「身体障害者用の車いす」と区分され、「歩行者」扱いとなります。電動車いすの飲酒時の操縦は、非常に危険ですので、飲酒等して利用することは絶対にやめましょう。電動車いすに乗っていない健常者も、飲酒時の歩行には十分に注意してください。

tamioogata
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

tamioogata
質問者

補足

>電動車いすに乗っていない健常者も、飲酒時の歩行には十分に注意してください。 であるならば、電動車椅子での移動は「歩行」なのですから、飲酒時は十分に注意すれば良いという事ですよね。 なのに何故? >電動車いすの飲酒時の操縦は、非常に危険ですので、飲酒等して利用することは絶対にやめましょう。 では、なぜ身障者の人達は飲酒をしたら歩いてはいけないのですか? これが多くの人に共通する電動車椅子に対する誤認識、そして多くの人達の心の中に存在する非健常者に対する差別意識なのだと思います。 この、広く世間に浸透している差別意識と電動歩行器に対する誤認識を是正するために電動車椅子での移動は「歩行である」という明確な政府見解が示されました。 ※警察の面子を潰さないように配慮して警察の現状の指導に付いては内容変更の強制はしなかったようですが、実質的には警察内部からの自発的な訂正を即している見解であると言えるでしょう。 タイヤが付いていてモーターなどの動力で動く構造である事や機能補助器具に対して無知な人が多い事などが電動車いすを車両だと誤認識してしまう原因になっているようです。 この質問に対しても、これだけ多くの誤解と身障者差別の意見が多く寄せられている事は大変に嘆かわしい事だと思います。 ※多くの人が持っている電動車椅子に対する誤解と障がい者に対する差別と偏見の意識を改革して行く道のりの険しさを強く感じました。

その他の回答 (11)

回答No.12

>警察はお酒を飲んだ人は歩行禁止、飲酒したら歩行しちゃいけませんて事ですか? 厳密に言えば、その通りです。 現道路交通法では飲酒した歩行者に対しても適用が可能です。道路交通法は、何も自転車や自動車に対して適用される法律ではありません。歩道を歩く歩行者にも適用されます。ただし、取り締まるにもかなり難しいところはあります。 真っすぐに歩けない程泥酔しきった歩行者には、他の歩行者に対し危害を加える恐れがあるため、道路交通法76条4項が適用されます。併せて「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」にも触れる為、適用される処罰は1つだけではありません。 よって、飲酒して電動車椅子についても歩行者と同じ扱いですから、道路交通法で処罰の対象になります。特に電動車椅子ともなると、操作の仕方次第では凶器になりかねないので、歩行者よりも取り締まられやすいかと思います。 質問者様が仰る通り、障がい者に対して「これは酷い扱いだろう」と思われる点も判らなくはありません。しかし、手押し車椅子とて無理矢理な走り方をすると凶器にもなってしまいます。酔った挙句、指もまともに動かせない状態で電動車椅子を操作して欲しいと思いますか? 操作を間違えてショーウィンドウに突っ込むケースだって考えられますし、前を歩いている人を電動車椅子で激突する事だって考えられます。車椅子に乗っている方も、激突された方も、タダでは済まないと思いますよ。ですから、「飲酒等して利用することは絶対にやめましょう」と言うのです。

tamioogata
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.11

如何なる者も差別的に扱われるべきではない。 …この考え方に賛成。 飲酒運転禁止 …如何なる者も飲酒の上で「車輌」を運転し、路上を「走行」してはならない。 上記根拠により、 障害者を差別的に「優遇」するべきではない。 電動車輌は電動にての「歩行」は不可能。 路上では車輌を発進した時点から「運転」であり「走行」であり、 そこに身体的理由による差別的判断が存在してはならない。 「路上走行」という条件下においては、偏見による差別意識が介在するべきではないし、差別的な「優遇」も存在するべきではない。 人力により歩行補助具として操作する場合は歩行の範疇であり、その限りにおいても歩行者として差別的に扱われるべきではない。 差別意識によって「走行」と「歩行」、「運転」と「操作」の判断が意図的に混同されるべきではない。 質問者は「警視庁担当者」個人を指して「アホウ」と毀損し、意図的な煽り行為とも思われる不適切な表現を用いているが、 そこは単に質問者の「無知」と「認識不足」によるものと解釈して、良心的な受け止めに留めておきたいと思う。

tamioogata
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17765)
回答No.10

率直な意見ですけど・・・ >頭大丈夫なんですか? >それとも警視庁ってところは身障者差別主義の総本山なのですか? 切り取られた一部を見てこういう事を公の場で言う人の気がしれないです。 逮捕と検挙すると書かれているのではなく注意を促すと書かれているでしょ? 障害者に限った話ではなく、動力が付いた椅子扱いの道具は車椅子だけではありません。 シニアカーもそうですが広義に捉えるのであればナンバーを取得していないフォークリフトも同様となります。 電動車いすでも、シニアカーでもぶつかった相手が人間の場合、さいあくぶつけられた人も車椅子の生活になるかもしれないんですよ? 差別と主張する人たちってそういう思いに至らないのでしょうか? もしかしてイアンフガーと騒いでいる人たちと同じ思考回路なのですか? そしてその記事では4社のビール工場の対応が一緒に書かれていたはずです。 とある1社では警視庁のマニュアルの存在を知らずに独自にルールを設けており今回の件で改めて検討するとあったはずです。 ※新聞で一度読んだだけなので細部は曖昧です(^^; その会社の対応はものすごく当たり前のものでした。 「同伴者がいれば試飲はOK」というものです。 ですが、職員の判断で試飲をお断りすることもあるとも書かれていました。 動力で移動することができる機械というのはそれだけで驚異です。 操作する人間には相応の判断力が備わっていないと暴走してしまいます。 自動車も同じこと。 本質を見間違えてはいけません。 障害者であろうと健常者であろうと動力で動いているものを操作する時は自身も含めて安全にな留意するというのが常識です。 試飲であろうとアルコールの摂取は事故を起こすリスクが上がるということを理解しておきましょう。 それとも、ご質問者様は身体障害者の方たちはアルコールを摂取しても酔わないとでもおっしゃるのでしょうか?

tamioogata
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

  • VIDEOFAN
  • ベストアンサー率20% (31/154)
回答No.9

身障者だからといって何でも許されるものではないと思います。 酔っ払って車椅子を運転すれば、操作ミス/操作遅れで相手を傷つけたりご自身が怪我されることもあろうかと思います。 極端に言えば、健常者でも泥酔して歩行することも取り締まらなければならないと思います。 例えば、血液中に**mg以上検出されるような状態で歩行したら検挙されるとか・・罰金とか・・ これは本人の為にもなることです。

tamioogata
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

回答No.8

100%事故を起こさない保証 万が一事故を起こした時の責任の所在ととり方がはっきりしていて誰もが納得が出来るなら撤廃してもいいと思います 個人的には、健常者だろうと身障者だろうと飲酒そのものを廃止した方が世の中の為だと思います

tamioogata
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

  • sss_blue
  • ベストアンサー率16% (2/12)
回答No.7

電動車椅子は「歩いている」のではありません、あくまでも「運転」しているのです。 そうなれば、飲酒後の運転はNGになって当然。

tamioogata
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1772/6777)
回答No.6

道交法上では問題ないと思います。 マナーとしては、やはり、飲酒運転は危険です。 自分だけでなく、他人にも迷惑を掛ける可能性があります。 こういったことが考えられる場合は、「自粛」が妥当かと思います。

tamioogata
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

noname#237141
noname#237141
回答No.5

私は(議論の余地は残されているものの)逆にまともな指針だと思います。 こういうことでやたら「差別だ」と過剰に反応する方が おかしいと思います。差別とは次元の違う話だと思いますよ。 電動車イスって酔った人が乗っても100%安全なのでしょうか? スティックを倒せば勝手に動くわけで、健康な大人だったら避ける ことは出来ても、歩行中の身重の妊婦だとか、ベビーカー、 あるいは杖をついて歩くようなハンディキャップのある人・老人に 衝突する可能性ってゼロなんでしょうかね? 対人に衝突せず、民家の壁に激突とかは自己責任?どうなんでしょうね? 飲酒の歩行と飲酒の電動車イスは同次元で語るものではないと思いますよ。

tamioogata
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

人間は、泥酔して意識がなくなれば、最低限そこにとどまるだけになります。 電動車いすは、スティックなどで捜査を行いますので、それを倒したまま意識がなくなれば、走行状態のまま道路や、人の中などに飛び出してしまう可能性があります。 きっと、あなたは、80kg程度ある車椅子に人が乗った状態ですから、130kgなどになると思いますが、それらの車椅子が突っ込んで来て足などを折られても、 「気にしないで構わないから」 と、何も責任も追及されず、笑って許せる寛大な方なのでしょうね。 電動で動く以上、足とは違います。

tamioogata
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

回答No.3

飲酒によって電動車椅子の操作が正常にできなくなる可能性を考えると妥当かと思います。歩行者同士がぶつかるのと、電動車椅子と歩行者がぶつかるのでは怪我する危険性や可能性も異なってくると思うので。 一方で納得できない人がいる以上差別どうこうではなくて、様々な立場の人が意見を出し合いどのようにするのが一番ベストなのかを話し合う必要があるのだと思います。

tamioogata
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

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