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母が昔買った家の価格を証明する書類がありません。

6年前に母から相続した土地家屋を今回売却しました。母が購入した当時の購入金額を証明する書類がもうありません。20年前の家は3000万円くらいと聞いていましたが600万円で売り、40年前の家は、同じ並びの家が最近400万円で売れていましたが130万円で売りました。、私は住居が遠方なので買い手を見つけるのではなく、2つの物件とも不動産会社に買取りをお願いして安く売りました。この場合は税金を計算する時にはどのように計算するのでしょうか。稚拙な文章で内容がお分かり頂けたかわかりませんがよろしくお願い致します。

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回答No.2

貴方の場合、譲渡利益が生じていないので、譲渡所得税の申告は不要です。 売主が分かるのなら、そこに問い合せして、当時の売買価格を聞き出す。さらに、売主が不分明なら、法務局に出向いて、その売却不動産の登記記録を閲覧すれば分かります。 売主に聞いても分からなかった時は、20年前に、その住宅を購入した際の権利証に申請代理した司法書士の記載がありますので、ダメ元で、そこに連絡して、仲介不動産業者が誰だったか聞かれたらいかがでしょうか? 司法書士は大抵は特定の業者と連携していますので。 なお、20年前の会計帳簿は保存期間が過ぎていますが、保存してある可能性もあります。 それでもダメなら、ダメ元で、法務局に出向いて、20年前に購入した時の登記申請書付属書類の閲覧をしてみる。運が良ければ、売買契約書の写しがあるかもしれません。 それにしても、その業者は破格値で買い取っているのに、この程度のアドバイスもしなかったのでしょうか? どうしても見つからない時は、今回、売却した際の契約書や領収書を保存しておき、税務署から問い合せがきたら、それを見せればいいのではないかと思います。

komatuchatuta
質問者

お礼

感謝の言葉が大変遅くなって申し訳ありません。詳しい説明を本当にありがとうございました。教えて下さったようにしてみます。

その他の回答 (1)

  • kissabu
  • ベストアンサー率36% (271/733)
回答No.1

地方によって違いがあるか判りませんが、購入価格を証明する書類(メモ書きでもよい)がない場合は、売却価格の5%を購入価格とみなして申告します。売却経費は控除になりますが、個別の項目については税務署に予約の上、相談してください。ここで聞くより税務担当官に聞いたほうが間違いないですよ。

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