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売却する家の購入価格がわからない場合、税金について知りたい
- 父が10年ほど前に他界し、母が名義をそのままにしていました。しかし、2年ほど前に母が脳出血で意識不明の状態になり、入院費用が大きくなったため家を売却することになりました。税金について知りたいのですが、買った時の価格と売った時の価格の差額が必要とのことですが、建物の購入費用がわかりません。建設会社もつぶれており、どのように調べればいいのかわかりません。
- 売却する家の税金について教えてください。父が亡くなってから10年ほど経ち、母が名義をそのままにしていました。しかし、母が2年ほど前に脳出血で意識不明の状態になりました。巨額の入院費用がかかっているため、家を売却することになりました。税金については、買った時の金額と売った時の金額の差額が必要とのことですが、建物の購入費用がわかりません。建設会社がつぶれており、どのように調べたらいいのか教えてください。
- 売却する家の税金についてお教えください。父が亡くなってから10年ほど経ち、母が名義をそのままにしていましたが、2年ほど前に脳出血で意識不明の状態になりました。入院費用がかさみ、家を売却することにしました。税金について質問なのですが、建物の購入費用がわかりません。建設会社も倒産しているため、どのように調べればいいのでしょうか?
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譲渡所得が3000万以下ならお母さんが売主ですから居住用の3000万控除を使えます。(病院に入院しているならば住んでいるとみなされますから、住民票も住宅のままですよね?) それ以上ですと、当然に課税対象となりますが、建物の築年数は何年でしょう?木造ですと33年で償却ですから、築年数が古いならばそう残価が残ってはいませんので、気にされるほどでも無いかと 着工建築物構造別単価により標準的な建築費を概算で割り出し、それを元に減価計算して取得費として認められます。計算方法は「着工建築物構造別単価」でググッて見てください。 不動産業者ですが、概略が把握できたらもよりの税務署へ出向いて相談することをお勧めします。 無料ですし、確実です。参考になる法規や通達書を持ち出しながら丁寧に教えてくれますよ。 また土地も「取得価額を市街地価格指数を基に算定する」という方法もあります。これで計算して実際の所得費よりも高い場合は、これを用いたほうが得です。 建物は上記でお手伝いしたことはありますが、土地についてはそういう方法もあるという情報提供だけですので、自己責任でお調べください。 税理士の先生なども不動産に明るくない限り、意外と知らなかったりされますから、グーグルで色々お調べになってみて、整理して税務署へ相談に向かいましょう。事前に電話してから来訪されたほうが良いと思います。
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- Arkhimendes
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補足により再度回答致しますと、他の方法としては支払総額を証明出来る銀行の通帳等が残っているか、ローンの「金銭消費貸借契約書」が必要です。 また、抵当権が残っていた当時の登記簿謄本等もあれば、これらを確定申告の「申述書」に契約書の紛失理由等と共に提示して申告。 更に、「建物の標準的な建築価額表」(参考URL)を「申述書」へ記載し、当時の建物価格を推定させる方法と共に、上記を併用すると効果があるとも聞きますが、これを認めるか否かは税務署の判断となります。
お礼
ありがとうございます。家を売る時にいろんな書類があって、確かめていたつもりですがほとんど捨ててしまいました。はじめに皆様にご相談しておけばよかったです。親身になっていただき本当にありがとうございました。
- hkinntoki7
- ベストアンサー率15% (1046/6801)
毎年、固定資産税を支払っていたはずです。おそらくですが、都(道府県)税事務所の出張所が各自治体にあると思います。もし、今年の固定資産税請求書を保管されていればその請求書に不動産の評価格が記載されています。ない場合は都税事務所の窓口で評価証明書を発行してもらえば課税価格について教えてくれると思います。 詳細は都(道府県)税事務所に問い合わせれば教えてもらえるはずです。間違っていたらすいません。
お礼
ありがとうございます。税務署に行って相談してきます。
- Arkhimendes
- ベストアンサー率63% (58/91)
そうした場合は「概算取得費」として、譲渡した金額に5%を乗じた額を取得費として申告出来ます。
お礼
早速お返事ありがとうございます。ただ金額的にこの5%はかなり損することになるので、何とか知る方法はないのか悩んでいます。アドバイスあればお手数ですがまた教えてください。
お礼
ありがとうございます。そんなんです。会社の顧問税理士さんに聞いてもよくわかりませんでした。 売値は3000万円に遠く及びませんので少し安心しました。いろいろ整理して税務署に行ってきます。感謝致します。