• ベストアンサー

役員の死亡に係る登記 失念していた場合

こんにちは 特例有限会社で役員の一人が死亡しました。 その際、役員変更の登記をすっかり失念しておりました。(2年ほど経過しております。) すぐに登記をしようと思うのですが、2週間以内に登記しないと「過料」を取られると聞きました。 死亡の場合でも、特例有限会社の場合でも やはりそこ(過料)は免れないのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

もしも過料の通知が来るとしたら、登記申請の懈怠期間1年につき10000~15000円くらいだと思いますが、2年くらいの懈怠だと、来ない可能性も高いです。 法務局には、あまり相談しないほうがいいような気もします。 寝た子を起こすことになるかもしれないので!

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^ 「寝た子を起こす」肝に銘じます。

その他の回答 (1)

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

2週間の登記期間を超えて登記申請したすべての会社が必ず過料の制裁を受ける訳ではありません。実際のところどのような基準で過料の制裁を与えるのかは明らかではありません。数年間放置して過料の制裁が無かった会社、1年間放置後に登記申請して過料の制裁を受けた会社など、様々なケースがありますので一概には大丈夫とか危ないとかは言えません。1年間放っておいた登記申請より2年間放置した登記申請の方が、高い確率で過料の制裁を受けるようですので、早い段階で登記申請した方が決まっています。過料は数万円から10万円の間の範囲での過料が多いようです。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^ 法務局に相談しつつ早急に登記します

関連するQ&A

専門家に質問してみよう