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登記の遅れによる過料について教えてください
社会福祉法人の役員(理事長)変更の登記を2ヶ月くらい遅れてしまいました。(これから登記します。) 2週間以内に登記しない場合は過料を課されるとのことですが、このケースではどのようになるでしょうか? 処分は裁判所が決めることなのでしょうが、「半年くらい遅れても大丈夫だった」「1ヶ月遅れただけで過料がきた」など情報がありましたら教えてください。よろしくお願いします。
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38歳童貞でよければお答えします。 株式会社の場合ですが半年くらいまでは大丈夫だと思います。 登記所によっては、まだ大丈夫だよとかもう急がないとだめだねとかなんとな~く教えてくれる こともあるので聞いてみてはいかがですか?聞いてもそれで過料になるかどうかは左右されないでしょうから。
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- xerostigma
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回答No.2
何件か実例を聞いたことがありますが、いずれも3ヶ月~半年くらい遅れたケースでした。 過料の通知は代表の方個人に届くそうです。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。