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過料決定について、異議申し立てはムリ?

脱サラして株式会社を立ち上げました。 法人登記は余分な資金も無かったものですから書物などを 読んで自分で手続きしました。 それから3年後 、知り合いから指摘を受けて取締役の改選を創業1年以内に していないといけないことを知りました。 、、後の祭りです。 それで今回取締役改選を登記したら裁判所から 過料決定で5万円を振り込めと。。 納得がいきません、司法書士に頼んでいる人は そういうことは教えてもらえるのでしょうけど、 私も含め脱サラ組の創業者で自分で手配した人はほとんどこういう事態になっているようです。(実際に裁判所で聞きました) なんだ登記時に指導してくれてもいいのではと憤りを感じました。 法律を知らなかったのがわるい、では済まないと思うのです。 これに対し裁判所ではコメントできないと言われました。   そこで質問ですが、不服の場合異議申し立てをできるとの ことですが、「登記時に法務局が指導しなかったので 知らなかった」、ということでは 異議申し立てしてもムリでしょうか。。 よろしくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

異議申し立てする価値はありません。 法務局は手ほどきする義務は負いませんし、登記という法律行為では一般市民を相手にしているわけではありませんので。 登記する人が全ての責任を負います。 勉強不足は損をします。特に法律を知らないと損をします。 「法の上に眠る物は保護しない」有名な言葉で、これは民法では特に重要です。 (「権利の上に~」というバージョンもあります) 株式会社は信用があります。 それは単に資本金の問題ではなく、このような複雑な法律を熟知していないと運営が難しいからです。 自分の会社という意識を捨てましょう。たとえ自分が株主であってもです。 株式会社は株主という投資家に対して説明できるものでなければなりません。法律はそのために細かく様々な規則を定めています。 その規則を守らないと言うことは株主を裏切る行為になります。 その見返りとして税制上の優遇、社会的信用を勝ち得るのです。

nagaichi-
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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>異議申し立てしてもムリでしょうか。 無理だと思われます。 何故なら、その「法務局の指導」は義務とされていないから不作為責任の追及はできないからです。

nagaichi-
質問者

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ご回答ありがとうございました。 またよろしくお願いします!  

noname#24736
noname#24736
回答No.2

商法498条に規定があり、法的には100万円以下の過料を課せられますからね5万円であ、叙情酌量されたのでしょうか。 株式会社の役員の登記に関しては商法に規定されていますから、知らなかったでは通りません。 当然、法律を理解して事業を行なっていると解釈しますから、登記所には、そのようなことを指導する義務が有りません。 税金などでも同様で、税金が課税されるのを知らなかったかと言って、税金を逃れることは出来ないのと同じです。 又、株式会社は5年間、何の登記もしないと強制的に解散されますからご注意ください。

nagaichi-
質問者

お礼

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