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会社法976条 過料決定通知

お世話になります。 私は株式会社の代表取締役をしております。 自宅を都合により2週間程留守にしました。今日自宅に戻ると検察庁と裁判所から郵便が届いており、貴社の2年ごとの役員選任が登記されていない、又異議申し立ては1週間以内にしてください。との郵便でした。対象が「平成18年5月より今年の登記した日までの役員が選任されていない」との事。私は急いで登記を確認すると平成18年3月に登記しており、今年も3月に登記しております。いつも司法書士に頼んでいるので確認しましたが、先生が留守で駄目でした。 過料金は2万円ですが、払ってしまえばお終いですが、何か疑問が残ります。 そこで明日私は何処に行けば良いのでしょうか? 又、異議申し立てが1週間以内と言う短さ、普通郵便で送る無神経さ、代表取締役は旅行も行けないかと疑問に感じます。

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回答No.2

問 実は既に一週間はすんでおります。代取が一週間留守にすると物理的に意義申立ては不可能です。郵便が届いてからとありますが、留守にしていたため、届いた日には不明です。差出し日より一週間はすんでます。もう一つ間違いなく先方のミスです。 答 過料決定の送達については,民法の隔地者に対する意思表示の到達(民法97条1項)と同様に解するものと考えられます。   民法においては,意思表示の内容を記載した書面が,送達の相手方の「支配圏内」に置かれることをもって到達となると考えます(最高裁昭和43年12月17日判決)。「郵便が届いた日の翌日から」とするのは,郵便が郵便受けに入れば,通常支配圏内に入ると考えられるからです。  本件においても,裁判所はたぶん,通常の到達日(発信日の翌日あたり)に到達していると主張すると思います。  ただ,判例は,到達日(「支配圏内」の解釈)について, ・会社に対する催告書が催告する側の使者によって持参された時,たまたま会社事務所に居合わせた代表取締役の娘が代表取締役の印を使用して,使者の持参した送達簿に押印し,催告書を机の引き出しに入れておいた場合(娘に催告書の受領権限がなく社員に催告書を受け取った旨告げなかったときでもよい)に,到達を認めている(最高裁昭和36年4月20日判決)一方で, ・遺留分減殺の意思表示を記載した内容証明郵便が受取人不在のために配達されず,受取人が受領しないまま留置期間を経過したため差出人に還付された場合に,受取人が郵便内容を十分に推知できたであろうこと,受領の意思があれば,容易に受領できたことの事情があるときには,郵便の内容である遺留分減殺の意思表示は,社会通念上,了知可能な状態に置かれ,遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達した者と認められる(最高裁平成10年6月11日判決)とし,受取人の主観的事情に言及しています。  そこで,本件において,実質的に見ても,決定の内容は,旅行から帰宅した時点でないと了知できなかったということを主張することにより,異議申し立てが可能かもしれません。  具体的には, ・代表取締役あての郵便は,他の従業員が開封することを禁じていた。 ・他の従業員が郵便物について了知したとしても,旅行先の代表取締役に連絡をとるのは不可能な状態であった。 ・代表取締役において,役員選任登記は3月に完了していたと認識しており,過料決定は寝耳に水であった。 等の事情について主張することになるでしょう。  なお,従業員からの連絡等により決定の内容について了知したが,旅行中のためそれから1週間以内に異議申し立てができなかったとしても,異議申し立て期間が延長される理由にはなりません。

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質問者

お礼

おはようございます。 再度の回答大変ありがとうございます。 郵便物は代取りの自宅に届く為会社の従業員の目には留まりません。 そこが問題ですよね。会社なら誰か居りますので連絡付けること出来ますが、自宅ですよ。例えば親が危篤で看病に一週間行ってたなんてざらにあると思います。裁判所は家には何人も居て代取りに連絡が付くはずと解釈しているのでしょうか???それも普通郵便で・・・・・郵送したので後は知りません。そんな感じです。 しかし回答により望みが出てきました。少しは可能性があるとの事なので今日はまず検察庁に行ってきます。でもこれも私にとっては無駄な時間。なんかやるせないです。 回答ありがとうございます。大変感謝しております。

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  • buttonhole
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回答No.3

>郵便物は代取りの自宅に届く為会社の従業員の目には留まりません。  過料の裁判は、代表取締役個人に対するものであるので、自宅に送られること自体は問題ありません。 >それも普通郵便で・・・・・郵送したので後は知りません。そんな感じです。 判決でしたら判決書を交付送達するのが原則なのですが、過料は決定という裁判形式なので、その告知を相当の方法で行えば良く、普通郵便でも可能です。 >代取が一週間留守にすると物理的に意義申立ては不可能です。  私見ですが、追完が認められる事例だと思います。即時抗告は、告知を受けてから1週間の不変期間内に行わなければならないのが原則です。しかし、当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅してから1週間以内に訴訟行為(本件では、即時抗告)の追完が認められます。ご質問のケースは、1.二週間ほど自宅を留守にしていて、家族や同居の者もいなかったので告知を受けたことを知ることは不可能であること、2.判決と違って、過料の裁判は、普通郵便による告知という簡易な方法によることが認められているので、その性質上、不服申立の機会が事実上奪われる危険性が高く、当事者がその責めに帰することができない事由を厳格に解することは妥当ではない。3.仮に追完が認められられないとすれば、迂闊に自宅を留守にすることはできず、その結果、行動の自由を妨げるおそれがあり、当事者がその責めに帰することができない事由に該当し、追完が認められてしかるべきケースだと思われます。 >そこで明日私は何処に行けば良いのでしょうか?    上述のように民事訴訟法に知識が必要なので、司法書士に相談された方がよいですが、当事者の責めに帰することができない事由が解消されてから(今回のケースでは、帰宅したことがそれにあたるでしょう。)、1週間以内に即時抗告をしなければならないので、相談している時間的余裕がなければ、裁判所に即時抗告をする具体的な方法を聞いた方がよいでしょう。 >対象が「平成18年5月より今年の登記した日までの役員が選任されていない」との事。私は急いで登記を確認すると平成18年3月に登記しており、今年も3月に登記しております。  謄本を見なければ何とも言えませんが、決定書の「平成18年5月より」というのが気になります。というのは、平成18年5月1日に会社法が施行されたのですが、会社法施行前に設立された株式会社で、旧株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律にいう小会社(資本金の額が1億円以下で、かつ、負債が200億円以上ではない会社)に該当し、かつ、会社の発行する株式の全部について株式の譲渡制限をしていない会社(会社法では公開会社といいます。)の場合、監査役は平成18年5月1日に任期満了退任することになるので(会計監査権に限定されていた監査役の権限が、公開会社に該当することにより、業務監査権にも拡張されることになるからです。)、あらためて監査役を選任しなければならず、それを怠っていたのでしたら過料の対象になるからです。 民事訴訟法 (訴訟行為の追完) 第九十七条  当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。 2  前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 昨日司法書士の方とお会いしました。お察しの通り平成18年5月1日の会社法による監査役の選任でした。私が持っていた謄本は平成18年3月の通常の役員改正時の「現在事項全部証明書」なので5月の出来事は分かりませんでした。 分からないことが会社の経営者としては失格かもしれません。 司法書士いわく「その時登記したら罰金の2万円以上掛かるので登記・・・・・・」ここまで言うとまずいのでそんな感じです。 今回は良い勉強になりました。 ありがとうございます。

  • 17891917
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回答No.1

 「そこで明日私は何処に行けば良いのでしょうか?」とは,異議申し立て先はどこかということでよろしいのでしょうか?  過料の裁判については,非訟事件手続法161条以下に規定されています。  ご質問の過料の決定は,地方裁判所が164条1項の規定により,略式で行ったものと思われます。  異議申し立ては,164条2項および161条により,代表取締役の住所地の地方裁判所に行うことになります。  異議申し立て期間は,164条2項により,裁判の告知を受けた日(郵便が届いた日)の翌日から1週間以内とされています。  過料事件を含め,非訟事件の裁判の告知は,非訟事件手続法18条2項により,「裁判所の相当と認むる方法に依りて之を為す」とされています。訴状(民事訴訟法138条,98条1項)や判決書(民事訴訟法255条)は,特別送達されますが,過料の決定が普通送達されるのは,訴状等と比較して重要性が低いためと考えられます。 【参照条文】 (管轄裁判所)第161条 過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。)は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 (過料についての裁判等) 第162条 過料についての裁判は、理由を付した決定でしなければならない。 2 裁判所は、過料についての裁判をするに当たっては、あらかじめ、検察官の意見を聴くとともに、当事者の陳述を聴かなければならない。 3 過料についての裁判に対しては、当事者及び検察官は、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が過料の裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。 4 過料についての裁判の手続(その抗告審における手続を含む。次項において同じ。)に要する裁判費用は、過料の裁判をした場合にあっては当該裁判を受けた者の負担とし、その他の場合にあっては国庫の負担とする。 5 過料の裁判に対して当事者から第3項の即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料についての裁判をしたときは、前項の規定にかかわらず、過料についての裁判の手続に要する裁判費用は、国庫の負担とする。 (過料の裁判の執行) 第163条 過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。 2 過料の裁判の執行は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。 3,4 (略) (略式手続) 第164条 裁判所は、第162条第2項の規定にかかわらず、相当と認めるときは、当事者の陳述を聴かないで過料についての裁判をすることができる。 2 前項の裁判に対しては、当事者及び検察官は、当該裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に、当該裁判をした裁判所に異議の申立てをすることができる。この場合において、当該異議の申立てが過料の裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。  

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実は既に一週間はすんでおります。 代取が一週間留守にすると物理的に意義申立ては不可能です。 郵便が届いてからとありますが、留守にしていたため、届いた日には不明です。差出し日より一週間はすんでます。 もう一つ間違いなく先方のミスです。 再度回答いただければ幸いです。

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