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土地の売却 みなし贈与と贈与税
ohkinu1972の回答
- ohkinu1972
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法人と個人の間では贈与はありませんので贈与税が課せられることはありません。 個人から法人に金員、資産を譲渡した場合は寄付となります。 寄付をした場合、寄付をした側には時価で売却したものとして、 所得税が課せられる可能性があります。 また法人の側は、受贈益として法人税の対象になります。 これが不当に安い価格で譲渡した場合でも同様と考えられますので、 注意されたほうが良いと思います。
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お礼
回答ありがとうございます。よくわかりました。慎重に考えたいと思います。ありがとうございました。