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土地の売却 みなし贈与と贈与税

chie65535の回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8526/19383)
回答No.1

>これは本当なのでしょうか? 嘘(というか、勘違い)です。 みなし贈与の贈与税の納税義務者は「安く不動産を買った側」です。 贈与税は「贈与を受けた人」に課税されます。 今回の場合、その会社は「評価額と売却額の差額の1400万円分の土地の贈与を受けたとみなす」ので「会社が贈与税を課税」されます。 売った側である質問者さんは「贈与をした人」なので課税されません。 なお「不動産を手に入れた時の価格よりも高く売った(評価額は無視)」と言う場合は「譲渡所得」になるので所得税がかかります。例えば「相続を受けて0円で入手した」のであれば「売った金額の100万円」が「譲渡所得」になります。 「200万で買って、100万で売った」なら、譲渡所得にはなりません(但し、確定申告時に「200万で買った」という証明が必要)

nantacososimai
質問者

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