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土地の贈与にかかる費用
親が所有する土地を、その子供に贈与した場合にかかる費用の質問です。 所有権移転登記の登録免許税(評価額×2%)以外に贈与税はかかるのですか? 土地の評価額は110万円以上とします。
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当然かかります。贈与原因で移転登記すれば、だまっていても、 税務署から贈与税を申告するよう、通知がきます。 (その前に、固定資産取得税通知も来ます) 親の不動産を相続待たないで贈与で処理したい原因があると思いますが その辺の話も含めてトータルの損得を計算するのであれば税理士に 相談したほうがいいかもしれませんね。
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- y_dunhill
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ax4sgさん こんばんは 相続時精算課税制度というものがあります。2500万円迄は非課税になります。この制度に該当するか確認をされては如何ですか? でも評価額が110万円だと殆ど問題はないですかね(基礎控除の範囲なので) 一応ご参考まで
お礼
回答ありがとうございました。 >相続時精算課税制度というものがあります。 >2500万円迄は非課税になります。 実際の評価額は約500万円なので、相続時精算課税制度の非課税に該当しますから 贈与税はかからず、所有権移転登記の登録免許税(評価額×2%)約10万円のみ という事でよろしいでしょうか?
- hazu01_01
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親の年齢、あなたの年齢、相続時精算課税制度を選択するかどうかなどのより変わります。
お礼
回答ありがとうございます。 「相続時精算課税制度」は知りませんでした。 贈与なのに、相続という文字が入ってるのが気になりますが... ちなみに親は65歳以上で、子供の年齢は20歳以上です。 土地の評価額が2,500万円の場合、相続時精算課税制度を選択すれば 特別控除額が2,500万円なので、贈与税はかからない事になりますか? また、2,500万円以上の場合、贈与税と登録免許税(評価額×2%)の 両方を支払う必要があるのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 >贈与原因で移転登記すれば、だまっていても、 >税務署から贈与税を申告するよう、通知がきます。 とありますが、他の方の回答にありましたように 相続時精算課税制度を選択し、2500万円迄なら非課税なので その場合、登録免許税(評価額×2%)以外に贈与税はかからない のではないでしょうか?