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自宅兼事務所と経営・管理ビザの更新

事業所の確保が経営・管理在留資格の取得要件ですので、在留資格の申請の際には事業所を用意していたのですが、ビザ取得後、事業所を自宅(持家)に移転して「自宅兼事務所」になったら、ビザを更新できるのでしょうか? 一軒家ではありませんが、居住空間から事務所スペースが分離、最低限デスクやパソコンなど事務所の備品が揃っています。 持家ですので、事業所の確保ができますと個人的にはこう思いますが。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6250/18638)
回答No.2

日本の政治家でも 実績のない妻の実家を事務所として登録していますからだいじょうぶでしょう。

Aotenjo
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.1

自宅兼事務所だからと言って認められなくなるわけではありません。 事務所部分と住居部分を区分できているか? 事業活動を行っている証として,郵便受けや玄関に会社の表札などが掲げられているか? 電気・水道などの公共料金の費用分担の取り決めがあるか? 事務所内部にはパソコン・電話・コピー機などの事務機器が設置されているか? などを見て事務所としての実態があるかどうかで判断します。

Aotenjo
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 会社設立なら、日本人の会社も外国人の会社も自宅でも大丈夫ですが、外国人の経営管理ビザの更新の場合は会社法以外に入国管理局からの判断があり、事務所としての実態があるとしても、認められない可能性があります。

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