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自宅兼事務所と経営・管理ビザの更新
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6250/18638)
日本の政治家でも 実績のない妻の実家を事務所として登録していますからだいじょうぶでしょう。
- f272
- ベストアンサー率46% (8016/17133)
自宅兼事務所だからと言って認められなくなるわけではありません。 事務所部分と住居部分を区分できているか? 事業活動を行っている証として,郵便受けや玄関に会社の表札などが掲げられているか? 電気・水道などの公共料金の費用分担の取り決めがあるか? 事務所内部にはパソコン・電話・コピー機などの事務機器が設置されているか? などを見て事務所としての実態があるかどうかで判断します。
お礼
ご返事ありがとうございます。 会社設立なら、日本人の会社も外国人の会社も自宅でも大丈夫ですが、外国人の経営管理ビザの更新の場合は会社法以外に入国管理局からの判断があり、事務所としての実態があるとしても、認められない可能性があります。
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ご返事ありがとうございます。