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こんにちは!宅建の過去問について質問です。
いつもご回答いただき、ありがとうございます! 宅建の資格取得をめざしています(あと100日で試験本番!!)。 過去問について質問です。 A が B から賃借する甲建物に運送会社Cに雇用されているDが居眠り運転するトラックが突っ込んで、甲建物の一部が損壊した場合(以下本件事故という)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはいくつあるか。なお、DはCの業務として運転していたものとする。 選択肢のうちのひとつです。 Aは甲建物の残りの部分だけでは、 賃借した目的を達することができない場合 B との賃貸借契約を解除することができる。 ここですが 損害賠償請求権は発生しないのが原則と解説にありましたが、なぜなのでしょうか? 損害賠償ができるときというのは、このようなケースも含まれるのでは?と考えたのですが。。 解説をお願いしたいです、よろしくお願いいたします!!!
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noname#235638
回答No.1
ちなみに この解除は賃貸人の債務不履行や担保責任に基づくものではない ので 賃借人の損害賠償請求権は発生しないのが原則だ と、よみました。 賃貸人Bに対して、民法611条を根拠に解除できるけど 賃貸人Bに対して、原則請求権は発生しない。 と理解したんですけど、それは 賃貸人には、なんの責任もないから Bに対して、損害を賠償しなくていい。 補足、ください。
お礼
お礼がおそくなりごめんなさい! いつも解答をいただき、ありがとうございます!とても助かってます!! じーーーっと、問題文や解説をよんでいたつもりですが、たりなかったですね。 わかりました!! 一緒に考えてくださり 感謝しています!! またヨロシクお願いいたしますね!!