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宅建過去問 (平成8年・問48(3))についてご教授お願いします。

宅建過去問 (平成8年・問48(3))についてご教授お願いします。 宅地建物取引業者でないAが,A所有のマンションをBの媒介によりCに売却し,その後CがDに転売した場合の特約に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。なお,B,C及びDは,宅地建物取引業者であるものとする。 3.「AC間及びCD間のそれぞれの売買契約において,『違約金の額を代金の額の3割とする』 旨の特約をしても,その特約は,それぞれ代金の額の2割を超える部分については無効である。」 「誤り」 ・AC間売買は売主が宅建業者ではないので、違約金・損害賠償額の予定額の合計金額は、 代金の10分の2以上でもいいらしいですが・・・・ これって、業者ではない売主Aは危険じゃないですか? なぜ良いとしているのでしょうか?

みんなの回答

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>これって、業者ではない売主Aは危険じゃないですか? >なぜ良いとしているのでしょうか? 宅地建物取引業法は、素人(宅建業者でない)のお客さんを、玄人の(素人に悪いことをするかも知れない)宅建業者から守るための法律です。 だから素人のお客さんが玄人の宅建業者所有の不動産を購入する際に(宅建業者からすればおいしい案件)、素人のお客さんが被害を被らないよう、いろいろと法律で縛りがかけられています。 繰り返しますが、素人のお客さんが宅建業者所有の不動産をその宅建業者から買う際の保護を主眼としています。(一生における最大の財産となりうる不動産を買う際に、素人のお客さんを守ることを主眼にしています。) 素人のお客さんが自分の財産を宅建業者に売る際の保護ではありません。

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