• 締切済み

宅建過去問 (平成8年・問48(3))についてご教授お願いします。

宅建過去問 (平成8年・問48(3))についてご教授お願いします。 宅地建物取引業者でないAが,A所有のマンションをBの媒介によりCに売却し,その後CがDに転売した場合の特約に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。なお,B,C及びDは,宅地建物取引業者であるものとする。 3.「AC間及びCD間のそれぞれの売買契約において,『違約金の額を代金の額の3割とする』 旨の特約をしても,その特約は,それぞれ代金の額の2割を超える部分については無効である。」 「誤り」 ・AC間売買は売主が宅建業者ではないので、違約金・損害賠償額の予定額の合計金額は、 代金の10分の2以上でもいいらしいですが・・・・ これって、業者ではない売主Aは危険じゃないですか? なぜ良いとしているのでしょうか?

みんなの回答

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>これって、業者ではない売主Aは危険じゃないですか? >なぜ良いとしているのでしょうか? 宅地建物取引業法は、素人(宅建業者でない)のお客さんを、玄人の(素人に悪いことをするかも知れない)宅建業者から守るための法律です。 だから素人のお客さんが玄人の宅建業者所有の不動産を購入する際に(宅建業者からすればおいしい案件)、素人のお客さんが被害を被らないよう、いろいろと法律で縛りがかけられています。 繰り返しますが、素人のお客さんが宅建業者所有の不動産をその宅建業者から買う際の保護を主眼としています。(一生における最大の財産となりうる不動産を買う際に、素人のお客さんを守ることを主眼にしています。) 素人のお客さんが自分の財産を宅建業者に売る際の保護ではありません。

関連するQ&A

  • 宅建のことで質問します。

    いつもお世話になっています!! ありがとうございます。 宅建の勉強中のものです。 めちゃ基本的な質問で申し訳ないですが、疑問は疑問なので こちらでぶつけてみます!!! ヨロシクお願いします。 過去問について質問します。 宅地建物取引業者 Aが自ら売主として宅地建物取引業者でない買主 Bと締結した宅地の売買契約(代金4000万円、手付金400万円)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば正しいものはどれか。 選択肢のうちの一つです。 契約に、 債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償額の予定及び違約金の合計額を代金の額の3割とする 旨を定めた場合、その定めは当該合計額につき800万円を超える部分については無効である。 ここですが、 8種規制で買い主に不利になる定めは無効、でも有利になる定めは有効、 てことにはならないのでしょうか? 法律の決まりだからそれまで!といわれればそうなのですが、 なにか理由ってないのでしょうか? ヨロシクお願いします✨

  • 宅建業法の「自ら売主」について

    自ら売主」の定義がよく分かりません。 買主が宅建業者か否かによる「自ら売主の制限」の可否は理解できていますが、 例えば「宅建業者A  宅建業者B  宅建業者でないC  宅建業者でないD」とすると 1:宅建業者A所有の宅地建物を宅建業者でないCに売却する場合、Aは「自ら売主」と言えると思います。 2:宅建業者A所有の宅地建物を宅建業者Bが代理・媒介してCに売却する場合、Aのみを「自ら売主」と言うのでしょうか? 3:宅建業者でないC所有の宅地建物を宅建業者Bが代理・媒介して宅建業者でないDに売却する場合、誰も「自ら売主」に当てはまらないのでしょうか?

  • こんにちは!宅建のことについて質問です。

    いつもお世話になっています。 ご回答くださり、いつもありがとうございます!!! お陰さまで、少しずつ理解度アップ、民法もだいぶ理解できてきました(あっでも、その他の法令がヤバい)! またまた、初歩的質問です。恐縮します。。 でも、確認のため(本試験で勘違いしたくないので)、ご回答お願いします。 宅地建物取引業者 A 社が、自ら売主として建物の売買契約を締結する際の特約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか 。 選択肢のうちのひとつです。 当該建物が新築戸建住宅である場合、 宅地建物取引士者でない 買主 B の売買を代理する宅地建物取引業者C社との間で当該契約締結を行うに際して、 A社が当該住宅の瑕疵担保責任を負う期間についての特約を定めないこと。 ここですが 、8種制限についてですよね。 相手方なんですが 買主 B を基準にするのか買主を代理する宅建業者C社を基準にするのかどちらなんでしょうか? 基本的なことでごめんなさい。 よろしくお願いします!

  • 宅建過去問 平成8年 問47(2)(宅建業法)

    宅建過去問 平成8年 問47(2)(宅建業法) (2)宅地建物取引業者 (事務所数1) がその事業を開始するため営業保証金として金銭及び地方債証券を供託する場合で,地方債証券の額面金額が1,000万円であるときは,金銭の額は,100万円でなければならない。 「正しい」 地方債証券額が1000万(900万相当とみられる)ので 金銭の額は100万円で「足りる」とは思うのですが、 (2)の問題文は、100万円「でなければならない。」となってるので・・・ 100万円でも、200万円でも、300万円でも、「100万円以上なら問題ない。(多い分には支障はないということで)」と、思ってしまうのですが、それは、間違ってるのでしょうか? それとも、(2)の「でなければならない」に対して、僕はなにか日本語の読み間違えをしているのでしょうか? (1)、(3)、(4)が間違いなのは解るのですが、どうしても「でなければならない」という日本語として国家試験に出しているところがひっかかります。営業保証金は、余分に払うことは許されているのでしょうか?いないのでしょうか? どなたかよろしくお願いします。

  • 宅建(手付金について)

    宅建業者が自ら売主となる宅地の売買契約において、宅建業者は、契約の締結に際して、代金の10分の2を越える額の手付を受領することが出来ない(業法39条1項)工事完了後の宅地については、手付金等の額が代金額の10%以下であり、かつ1000万円以下であれば保全措置を講じなくても手付金を受領できる(業法41条の2第1項、施工令3条の2)とありますが、それは即ち、保全措置を講じていたとしても20%を超える額については受領する事は出来ないという解釈でよろしいのでしょうか??

  • 宅建の質問です。

    宅建の質問です。 【宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 1.Cが建物の所有権を有している場合、AはBとの間で当該建物の売買契約を締結してはならない。ただし、AがCとの間で、すでに当該建物を取得する契約(当該建物を取得する契約の効力の発生に一定の条件が付されている。)を締結している場合は、この限りではない。】 についてですが簡単に言うとAは自己の所有に属さないCの建物を売ってはならないけど契約か予約があればいいですよ、だけどその契約や予約が停止条件付きじゃだめですよ、と言う事だと思うのですが、国語力の問題なのか肯定と否定の位置がよくわかりません、変わった質問ですがよろしくお願いします。

  • 宅建業者が自ら売り主となる契約の制限について、意味がわからない。

    (自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限) 第33条の二   宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。 ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。 一号   宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他当該他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令で定めるとき。 「自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約」つまり、他人物売買を禁止しているものと思います。 ところが、1号で 「宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているとき」は宅建業者が自ら売り主となって契約できるとなっています。 ここにいう「取得する契約」が成立しているなら、その時点ですでに宅建業者の「所有に属するもの」であり、他人物ではないのだから当然契約できるのではないの?33条の2一項の他人物売買とは関係ないのではないかと思ったのですが。 この規定どういう事なのかよくわかりません。

  • 宅建業法についてお願いします

    2011年版 出る順宅建ウォーク問過去問題集 宅建業法をやっていて疑問が出ましたので 詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。 53ページの問25の2番の選択肢 他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、 案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は 名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 とあり、これが正解となっています。 この場合、標識を掲示するのは案内所を設置した業者であって、 売主の標識ではないのではないでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • 宅建試験・平成19年の業法43問について質問です

    宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと 1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を 建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。 答えは○なのですが、頭に引っ掛かる部分があります。 工事完了前だから、売買契約の5%若しくは1000万以上受け取るには保全措置を講じなければならないのはわかります。 質問なのは、手付金1500万+中間金1500万=3000万で1億円の30%になりますよね。 手付金は20%以上の部分は無効だと思うのですが、この場合中間金は20%を超えてはいけないという手付とはまた違うものと考えなければならないのでしょうか?

  • 宅建業法の過去問題について

    上記タイトル質問について詳しく教えてください(*_ _) (平成19年・問43) 宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。 正解である。 【解説】 保全措置の必要な手付金等には,契約締結日以降引渡し前に支払われるものをいい,中間金も含まれます(宅建業法41条1項)。 宅建業者ではない買主が引渡し及び所有権移転登記と同時に残代金を支払うということは,手付金と中間金を引渡し前に支払うことになるので,それぞれを受領する前に,手付金等の保全措置を講じなければなりません。 未完成物件の場合,代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば,保全措置を講じる必要はありません。しかし,本肢の場合,手付金が代金の15%なので,手付金を受領する前に保全措置を講じなければなりません。 【質問】 この時の手付金は代金の20%、つまり2000万円までしか受領できないのでは? よって中間金も受領する時はあわせて1500万+1500万=3000万円の手付金となるのでは? なので手付金1500万円、中間金1500万だと20%超えるので1000万円の部分は無効となるのではないでしょうか? 混乱してきたのですいませんがどなたか教えてください。。。

専門家に質問してみよう