- ベストアンサー
宅建業法についてお願いします
2011年版 出る順宅建ウォーク問過去問題集 宅建業法をやっていて疑問が出ましたので 詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。 53ページの問25の2番の選択肢 他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、 案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は 名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 とあり、これが正解となっています。 この場合、標識を掲示するのは案内所を設置した業者であって、 売主の標識ではないのではないでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>これは、案内所に標識を掲示するのはBだが、Aの商号と免許番号も >Bが掲示する必要がある…という解釈でよろしいのでしょうか? そうです。 申し込みを受ける案内所に掲示する場合(販売代理の場合) 免許証番号・有効期間・商号・代表者氏名・本店の所在地・専任の主任者の名前・業務の内容・「売主の商号と免許証番号 」 です。 基本は契約締結権限を有する者が置かれていたら「事務所」ですが そもそも事務所以外で標識を設置しなくてはいけないのは 以下の5ヶ所です。 1.事務所以外の、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所 2.一団の宅地建物の分譲を行う案内所 3.「他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲」の代理・媒介を行う案内所 4.宅建業務に関する展示会などの催しを実施する場所 5.一団の宅地建物の分譲をする際に、その宅地建物が所在する場所 ここで3だけが上記3番の場合、標識に他社(売主)の商号または名称、免許証番号を記載することになっています。これは、売主が宅建業者であることを 明確にしておかないと買い手が不利益を被ることがあるからです。
その他の回答 (2)
>この場合、標識を掲示するのは案内所を設置した業者であって、 >売主の標識ではないのではないでしょうか? 業者が、媒介・販売代理で申し込みを受ける案内書に出す標識は 「売主」「売主の免許番号」これ、昔からよく出ます。 一般に標識といえば http://item.shopping.c.yimg.jp/i/j/houteikanban-com_g-024 これのことですよね。 これは、自社で団地の分譲するときはこれでいいのですが 他業者の団地分譲を媒介するときは業者も売主ですから 仲介業者の名称免許番号に加えて(出さないケースも) 売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識 が必要ということです。 http://www.pref.saitama.lg.jp/page/g-hyoushiki.html ・事務所に掲示する場合 免許証番号・有効期間・商号・代表者氏名・本店の所在地・専任の主任者の名前 ・申し込みを受ける案内所に掲示する場合(自ら売主で) 免許証番号・有効期間・商号・代表者氏名・本店の所在地・専任の主任者の名前・業務の内容 ・申し込みを受ける案内所に掲示する場合(販売代理の場合) 免許証番号・有効期間・商号・代表者氏名・本店の所在地・専任の主任者の名前・業務の内容・売主の商号と免許証番号
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 私が悩んでしまったのは、どこでも宅建とらの巻という本に、 このような説明があったためです。 B業者(国土交通大臣免許)がA業者(甲県知事免許)から甲県内に所在する120戸の分譲マンションの販売代理の依頼を受け、甲県内に案内所を設けて売買契約の申し込みを受ける場合に必要なものとして、 分譲マンションの所在する場所(現地)には売主であるA業者が標識を掲示するだけでよい。 申し込みを受ける案内所には ・Bが標識を掲示 ・Bが専任主任者(1名以上)を設置 ・Bが届出 と書いてあります。 なので、案内所にはBの標識だけでよいものだと思いました。 これは、案内所に標識を掲示するのはBだが、Aの商号と免許番号もBが掲示する必要がある…という解釈でよろしいのでしょうか?
宅地建物取引業者は、「当該案内所に、売主の商号又は 名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める」 標識を掲示しなければならない。 国語の問題ですね 宅建業者=売主ではありません。 「売主が誰か(会社名)などの情報を記載しなさい」ということじゃないんですか? どこにも「売主の標識」なんて、書いてないでしょう。
お礼
ありがとうございます。 ただ、まだ納得がいきません。 この問題の「他の宅地建物取引業者」というのは売主ではないのですか? 一団の建物の分譲を行う業者=売主だと思っていたのですが。 >どこにも「売主の標識」なんて、書いてないでしょう。 「売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で 定める標識」というのは売主の標識のことではないのですか? >「売主が誰か(会社名)などの情報を記載しなさい」ということじゃないんですか? この情報をどこに記載するのでしょうか?売主の標識以外に記載するところがあるのでしょうか? すみませんが、よろしくお願いします。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 おかげさまですっきりしました。 また何かありましたらよろしくお願いします。