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宅建問題 案内所における掲示義務に関して
- 宅建問題 案内所における掲示義務に関して
- 宅建問題の要点は、案内所設置者は売主の事項を掲示しなければならないが、売主自体は掲示義務がないという点です。
- 宅地建物取引業者が案内所を設置する場合、売主の事項を掲示する義務がありますが、売主自体は掲示義務を負いません。
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昨年の試験により、資格取得した者です。 >この問題の要点は、案内所設置者は売主の事項を掲示しなければならないが、売主自体は掲示義務がないという点なのでしょうか。 取り上げた2問だけを考えれば、概ね正しいと思います。 もう少し掘り下げると、手持ちの資料によれば(知識の記憶が不安なので)、案内所等設置者は、自身の情報と売り主の情報の”両方”を案内所の標識に記載しなければならないとあります。 それから、要注意なのが、標識を掲げる場所です。 案内所等設置者は、案内所等に標識を掲げる義務があります。 売主は、案内所等に標識を掲げる義務はありません。 ただし、不動産の所在地の場合は、 売主にのみ標識を掲げる義務があります。 引っかけ問題がでたことがあるので、注意が必要です。 最後に、自分で言うのも何ですが、僕は講師ではないので、裏付けをとって下さいね。
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#1 誤っていましたので訂正します。 http://ss-up.net/jimuka.html 上記は、宅建主任者の過去問です。 同じような問題が掲載されています。(■の4番目) 上記によれば、 標識を掲示する必要があるのは、当該『案内所を設置した宅建業者』で、売主である宅建業者ではありません。 よって、Bは標識を掲示する必要はなく誤りとなります。 ※上記(Q1)では、「案内所を設置した宅建業者がA」との記載はないものの、「Aが契約行為等を行う案内所」とあるので「Aが設置した」という理解になるのでしょう。
http://www.u-takuken.com/archives/679.html <Q1>ですが、「Aが契約行為等を行う案内所」とあるので、Bが契約行為をすることができない。 詳しくは、上記のURLをご覧ください。