• 締切済み

FP3級の質問です。

問 宅地建物取引業者が宅地・建物の売主または交換の当事者となる場合は,買主または交 換により物件を取得する者もしくはそれらの代理人に対して,宅地建物取引業法に規定す る重要事項を記載した書面について,契約が成立した後に,速やかに説明を行わなければ ならない。 ×です。 解説をお願いします。

noname#93489
noname#93489

みんなの回答

noname#141966
noname#141966
回答No.1

重要事項を説明する時期は、契約成立後でなく契約が成立する前です。 FPの試験には、他の専門職と共同して仕事するという事情もあるので、他の専門職での基礎問題も出題されることがあります。この場合は宅建主任者の範囲になりますが、簡単にさらっておく必要があります。

関連するQ&A

  • 宅建

    下記の問題の意味が理解できません。 解説も下につけてますが Bは AとCに交付することは わかりますが AはCに交付が? Aは Bに代理してもらってるのに 交付するんでしょうか? そうなると Cには 2通売契が あることになりますよね? そんなの おかしいですよね?と 悩んでいます。 一応 売契の交付義務が AとBにあるんだよー 連名で 交付するんだよーと とどめておいてみましたが どうもしっくりきません。 問題じたいが まちがってるのでしょうか? それぞれ交付しなければならないとういう文句に引っかかってます。 お解りになる方がいらっしゃいましたらお願いします。 参考URL http://tokagekyo.7777.net/coolecho/gy-35-ans4.html 1.「宅地建物取引業者A所有の建物を宅地建物取引業者Bの代理により、Cが 購入することとなった場合、37条の書面を、BはAとCに、AはCにそれぞれ交 付しなければならない。」 【正解:○】 「37条書面」は誰に交付するのか…  ア.“自ら”売主・交換する場合は「相手方」に交付する  イ.当事者を“代理・媒介”した場合は「両当事者」に交付する 本問については、Bはイに該当するので、売主Aと買主Cの「両当事者」交付 し、Aはアに該当します。  宅建業者A〔売主〕代理を依頼  |  宅建業者B――C〔買主〕  (代理人) A…“自ら”売主・交換する場合は「相手方」に交付する。AはCに交付。 B…当事者を“代理・媒介”した場合は「両当事者」に交付する。    Bは、A、Cに交付。 <さらに詳しく> 実務とのギャップを少し埋めてみましょう。 上記解説のアのように、“自ら”売主・交換する場合は37条書面を「相手方」 に交付することとなっていますが、実務では37条書面を2通作成し、売主・買主 もしくは交換の当事者双方がそれぞれ1通保管することが一般的です。 しかし、「業法」上では、売主である業者の手もとに1通残しておく義務はあ りません。ただ、万が一のトラブルの際の証拠として残しているに過ぎないので す。ですから、契約内容を単に保存するためだけであるのであれば、「相手方」 に交付する37条書面のコピーを売主である業者が手もとに残しておけばそれで事 足りるわけです。

  • こんにちは!宅建のことについて質問です。

    いつもお世話になっています。 ご回答くださり、いつもありがとうございます!!! お陰さまで、少しずつ理解度アップ、民法もだいぶ理解できてきました(あっでも、その他の法令がヤバい)! またまた、初歩的質問です。恐縮します。。 でも、確認のため(本試験で勘違いしたくないので)、ご回答お願いします。 宅地建物取引業者 A 社が、自ら売主として建物の売買契約を締結する際の特約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか 。 選択肢のうちのひとつです。 当該建物が新築戸建住宅である場合、 宅地建物取引士者でない 買主 B の売買を代理する宅地建物取引業者C社との間で当該契約締結を行うに際して、 A社が当該住宅の瑕疵担保責任を負う期間についての特約を定めないこと。 ここですが 、8種制限についてですよね。 相手方なんですが 買主 B を基準にするのか買主を代理する宅建業者C社を基準にするのかどちらなんでしょうか? 基本的なことでごめんなさい。 よろしくお願いします!

  • 仮換地・保留地の物件を購入する際の売買契約および重要事項説明書等で

    仮換地・保留地の物件を購入する際の売買契約および重要事項説明書等で 注意すべき事項を教えてください。 今回 本業以外に宅地建物取引業も兼業の売主から 直接物件を購入するため不安な面と判らない事項が多く アドバイス宜しくお願いします。 1. 売買契約および重要事項の説明と契約には必ず宅地建物取引主任者が 立ち会い押印しないと契約書は無効でしょうか? 私が売主に宅地建物取引主任者の立会いを口にしますと 先方はこのことに関して一切口にせず 事務の方が処理しますと言うだけで心配です。 宅地建物取引主任者が在籍していない場合はどうなのでしょうか。 また 契約が有効の場合 後々、買主に不利益となるような事項が発生することはないでしょうか? 2. 本物件は仮換地と保留地にまたがって建っており 保留地は売主が土地区画整理事業組合から取得していますが 仮換地は売主と登記名義人(所有者)が別です。 この様な物件の購入に当たり事前に確認・注意すべき事項等を ご教授のほど宜しくお願いいたします。

  • 宅地建物取引業法と売買の成立時期

    宅地建物取引業法によれば、「契約より前に(早いぶんにはどんなに早くても構いません)取引主任者が「重要事項説明」を行い(説明後に重要事項説明書を交付)、それから売主と買主がそれぞれ売買契約書に署名押印したとき、初めて売買契約が成立したものと」みなされるという説明が不動産取引を解説したサイトにありました。 根拠条文を教えてください。

  • 土地売買契約における瑕疵担保責任について(長文)

    近々土地の売買契約をする者です。 売主(個人)の物件を不動産業者(仲介)を通じての契約です。 契約書に(瑕疵の責任)の条文があり、中身を記し質問します。 第○条 売主は、買主に対し、本物件の隠れたる瑕疵について責任を負います。なお、買主は、売主に対し、本物件について、前記瑕疵を発見したとき、すみやかに通知して、修復に急を要する場合を除いて立ち会う機会を与えなければなりません。  2 売主は、買主に対し、前項の瑕疵について、引渡完了日から3ヶ月以内に請求を受けたものにかぎり、責任を負います。なお、責任の内容は、修復にかぎるものとします。  3 買主は、売主に対し、第1項の瑕疵により、本契約書を締結した目的が達せられないとき、引渡完了日から3ヶ月以内にかぎり、本契約を解除することができます。 (1)民法上の規定では、第570条(第566条準用する)により、買い主は瑕疵の存在を知った時から1年以内に限り、売り主に対して損害賠償を請求し、または契約を解除することができるとあります。ということは、その瑕疵をいつ知り得たのかが問題で、仮に契約条項にある3ヶ月後に知り得た場合、この契約が優先されて、買主は瑕疵担保責任が問えないのか?それとも3ヶ月後であっても、民法の規定が優先されて、知り得た日から1年以内なら瑕疵担保責任が問えるのか? (2)宅地建物取引業法第40条で、宅地建物取引業者が、自ら売り主として土地・建物を売却するとき、買い主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「土地・建物の引渡しの日から2年間」としているが、瑕疵担保責任は法律上は「任意規定」とされていて、強制力がない、つまり、瑕疵担保特約として、3ヶ月という契約が書かれているのか?また、今回の契約では不動産業者(宅地建物取引業者)は仲介業者であり、自ら売り主ではないので、「土地の引渡しの日から2年間」に条文を変えることはできないのか?

  • 宅建問題 案内所における掲示義務に関して

    案内所に関して 下記の2問を読む限り、媒介か代理の違いしかないように思うのですが正誤は異なります。 Q1 他の宅地建物取引業者Bが、(宅地建物取引業者)Aに対し、一団の宅地建物の分譲の販売代理を一括して依頼した場合、Aが契約行為等を行う案内所に、Aの標識とともに、Bも、自己の標識を掲げなければならない →× Aが標識を掲げる義務はあるが、Bにはない Q2 他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省で定める標識を掲示しなければならない →○ 当該案内所には、本肢に記載する事項等(→売主の商号又は名称、免許証番号等)一定の事項を記載した標識を掲示しなければならない この問題の要点は、案内所設置者は売主の事項を掲示しなければならないが、売主自体は掲示義務がないという点なのでしょうか。

  • 宅建のことで質問します。

    いつもお世話になっています!! ありがとうございます。 宅建の勉強中のものです。 めちゃ基本的な質問で申し訳ないですが、疑問は疑問なので こちらでぶつけてみます!!! ヨロシクお願いします。 過去問について質問します。 宅地建物取引業者 Aが自ら売主として宅地建物取引業者でない買主 Bと締結した宅地の売買契約(代金4000万円、手付金400万円)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば正しいものはどれか。 選択肢のうちの一つです。 契約に、 債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償額の予定及び違約金の合計額を代金の額の3割とする 旨を定めた場合、その定めは当該合計額につき800万円を超える部分については無効である。 ここですが、 8種規制で買い主に不利になる定めは無効、でも有利になる定めは有効、 てことにはならないのでしょうか? 法律の決まりだからそれまで!といわれればそうなのですが、 なにか理由ってないのでしょうか? ヨロシクお願いします✨

  • 売買契約の代理について

    売買契約の代理行為について教えてください。 私は不動産業者です。 今度、売主から委任された代理人である弁護士と売買契約を締結します。私は買主側の媒介をさせていただきます。 宅建業法では本来、宅地建物取引における代理行為は、業にあたるので宅建業者免許がいると思いますが、弁護士が宅地建物取引の業にあたる代理行為をする場合、やはり免許がいると思いますがいかがでしょうか? もしくは弁護士の資格があれば、宅建業者免許なしで売買の代理行為ができるのでしょうか? わかる方がいらっしゃいましたらご指導のほどよろしくお願いいたします。

  • 不動産重要事項説明書・不動産売買契約書について

    わからない点があります。 物件資料の記載に誤りが一部あり、営業マンが物件案内時に訂正し口頭で、説明しました。 無事に、宅地建物取引主任者が重要事項説明を終え、売買契約になり、特約の約款で、中古住宅なので、現状渡しとなっており、物件資料の誤りを、重要事項説明書に訂正して説明しております。 その後、無事に、売り主・買い主の署名・捺印(実印)を終え、完了したが、物件資料の誤りの一部について、仲介業者が責任を持って、(仮)に工事を行えと要求がエスカレート。今も強く要求。 この場合、売り主・買い主の売買契約・重要事項説明書の効力はどうなのでしょうか? 仲介業者としてどう対応するべきなのでしょうか?

  • 宅建問題で解説してほしい

    [問題] Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金4000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から264万6000円、Bは買主から132万3000円の報酬をそれぞれ受けることができる。 [回答] × とあるのですが、Aは売主から132万3000円、Bは買主から132万3000円の報酬となれば正しいのでしょうか。 Aが代理契約という点はどのように考えたらよいのでしょうか

専門家に質問してみよう