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宅建でのわからない点

すみません。よろしくお願いします 宅地建物取引業者の登載事項の中で 「政令で定める使用人」と書かれているのですが 具体的にどうのように定めているのでしょうか? 教えてもらえませんか

みんなの回答

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

宅建法の施行令の中に明記されていたと思いますので、確認してください。 「政令で定める使用人」とは、宅建主任者を置いて宅建業の営業を行う事業所の代表者(支店長とか所長)のことを言っていたと思います。

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