宅建 破産管財人、業として営む者について

このQ&Aのポイント
  • 宅建業と比べ、破産管財人が換価のために自ら売主となり、宅地・建物の売却をする際に認められる権利の程度とは?
  • 「業として営む者」とはどういう意味で、破産管財人の媒介を業として営むことが許されないのか、具体的な行為について教えてください。
  • 破産管財人による破産財団の換価のための宅地・建物の売却に関する疑問についてご教示ください。
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宅建 破産管財人、業として営む者 について

以下に、質問をするきっかけになった、宅建22年度試験を抜粋しました。 ・破産管財人が、破産財団の換価の為に自ら売主となり、  宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、  その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。→× <質問1>  破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、  宅地・建物の売却をする際に認められている権利は、  宅建業と比べ、どの程度許されるものなのでしょうか? <質問2>  「業として営む者」の言葉の意味が曖昧なので教えて下さい。  まず、「媒介を業として営む」事が、  破産管財人には許されない、という認識で合っているでしょうか。  また、「業として営むもの」とは、具体的にどういった行為を指すのでしょうか。 ご回答の程、宜しくお願い致します。

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  • takeko85
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回答No.1

<質問1>  破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、  宅地・建物の売却をする際に認められている権利は、  宅建業と比べ、どの程度許されるものなのでしょうか? A1. 破産財団の換価の為に自ら売主となり、  宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合 営利目的が無く、裁判所の管理のもとで行われるため、宅建業の免許は不要です。 しかし、その媒介を業として営む者は、宅地建物取引業の業者に該当しますから、宅建業の免許が必要です。 <質問2>  「業として営む者」の言葉の意味が曖昧なので教えて下さい。  まず、「媒介を業として営む」事が、  破産管財人には許されない、という認識で合っているでしょうか。  また、「業として営むもの」とは、具体的にどういった行為を指すのでしょうか。 A2. >まず、「媒介を業として営む」事が、破産管財人には許されない、という認識で合っているでしょうか。 →○ >また、「業として営むもの」とは、具体的にどういった行為を指すのでしょうか。 業→不特定多数を相手に反復・継続して行うか、などを総合的に判断します。

Kamen_Ride
質問者

お礼

>破産財団の換価の為に自ら売主となり、 >宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合 営利目的が無く、 >裁判所の管理のもとで行われるため、宅建業の免許は不要です。 >しかし、その媒介を業として営む者は、 >宅地建物取引業の業者に該当しますから、宅建業の免許が必要です。 とても分かり易い説明ありがとうございます(^^) 「営利目的が無く、裁判所の管理のもとで行われるため」と言う理由があるからなんですね(^o^) 納得しました(*´∀`*) >>まず、「媒介を業として営む」事が、破産管財人には許されない、という認識で合っているでしょうか。 >→○ おお!やはりそこがダメなキーワードだったんですね! 納得しましたφ(..)カキカキ >>また、「業として営むもの」とは、具体的にどういった行為を指すのでしょうか。 >業→不特定多数を相手に反復・継続して行うか、などを総合的に判断します。 なるほどΣ(´∀`;)、そうですか。 宅建資格レベルですので、理解はこれ以上掘り下げずに、理解をしておきます。。。 回答、どうもありがとうございましたm(_ _)m

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