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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建過去問 平成8年 問47(2)(宅建業法))

宅建過去問 平成8年 問47(2)(宅建業法)

このQ&Aのポイント
  • (2)宅地建物取引業者(事務所数1)が営業保証金として供託する金銭の額についての問題です。
  • 問題文には「でなければならない」という表現がありますが、支払い金額には制限があります。
  • 営業保証金は最低限の金額を満たせば問題ありませんが、余分に支払うことはできません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#117587
noname#117587
回答No.2

確認をとっていないので推測に過ぎませんから話半分で聞いてもらいたいというのを先にお断りしておきます。 供託は何でもできるわけではありません。できる場合は法令上の一定の根拠が必要です。そこで営業上の保証供託の場合、金額が法令の規定で義務として定まっているわけでして、その金額の供託は法令上義務であるわけですが、それ以外の供託についての権利があるわけではありません。すると、理論的に考えれば「義務を超える供託は法令上の根拠のない供託であるからできない」と考えるべきです。 よって、「多い分」は供託を認める法令上の根拠がないから理論的には供託できないと考えるべきだと思います。 まあ実際する人もいないとは思いますので議論にならないのかもしれませんが。

gsx1100yut
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます。 僕は供託についてのイメージをほとんど持っていなかったので、draughtforさまのお答えはとても参考になりました。 助かりました。

その他の回答 (1)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>営業保証金は、余分に払うことは許されているのでしょうか?いないのでしょうか?  許されているか/いないか、以前の話としてそもそも(決められている以上に不必要な金額を)余計に払う必要がどこにあるのでしょうか。 営業保証金はお客様に迷惑をかけたときの金銭的支払いを担保するための制度です。お金に余裕のある業者なら、営業保証金の有無並びに金額にかかわらず、自分の裁量でお客様に対応できます。「お金に余裕のない業者」を念頭に、万一の時にお客様を助けられるようあらかじめ金を預けさせておく、というのが営業保証金の存在理由です。 上記をよく考えれば、そもそも余計に営業保証金を供託しておく、ということを考慮する必要がないことがわかるかと思います。 追記 もしそれでも「でも余計にはらってもいいなじゃねーの」というならば、「法律」の解釈というよりは「常識」としての議論になるかと思います。

gsx1100yut
質問者

お礼

ご教授いただきありがとうございます。 (営業保証金の供託等) 第25条 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。 [参照条文](営業保証金の額) 施行令第2条の4 法第25条第2項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の割合による金額の合計額とする。 なんというか・・・金額について、厳格に決めているイメージというか・・・ 僕が思ってたような「~円以上払えばよい」というようなイメージはさっぱり無かったので、そういうことなのかな・・・と思いました。^^

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