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雇用に関して

f272の回答

  • f272
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回答No.2

雇用期間が決まっていない雇用契約(いわゆる正社員や無期契約社員。アルバイトでも契約期間が決まっていなければ同じです)の場合には,従業員はいつでも2週間後に理由を問わずやめることはできますが,会社は従業員を解雇するには客観的合理性と社会的相当性が必要です。 これは相当に厳しい条件です。気に入らないから解雇したというのは認められません。たとえ能力不足であっても必要な指導を行いまた適性を見るための配置転換を行ったりしない限りは解雇は認められません。 そして,そういう厳しい条件を満たしたとしても解雇予告から退職日までの日数が30日未満であれば解雇予告手当を支払う必要があります。ただし解雇予告をした日から退職日まで勤務義務はないなんてことはありませんし勤務していなくても給料を支払うなんてこともありません。有給休暇を使うのなら別ですが。

kakaosanyo
質問者

お礼

そうですね やっぱできないと思ったら自分からやめるべきですね ありがとうございました

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>使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(労働基準法第20条) 


どの条文が雇用主が雇用契約(労働契約)の解除ができる根拠になっているんですか?雇用契約を法定解除するってことですよね、解雇するってことは?(それとも特約とかつけてそれにもとづいて解雇したりするのか?) 

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