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結局、土地上の建物には抵当権の効力は及ぶのでしょう

chie65535の回答

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  • chie65535
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回答No.2

因みに。 〔第16問〕(配点:2) 抵当権の効力に関する次の1から4までの各記述のうち,正しいものはどれか。(解答欄は,[No.18]) 1.Aがその所有する甲建物をBに賃貸している場合において,Aが甲建物にCのために抵当権を設定したときは,その抵当権の効力は,Bが甲建物において使用しているB所有の畳に対しても及ぶ。 2.AがBから建物所有目的で土地を賃借し,その上にAが建てた甲建物にCのために抵当権を設定した場合,その抵当権の効力は甲建物の従たる権利である当該土地賃借権にも及び,抵当権実行としての競売がされた時に当該土地賃借権も甲建物の買受人Dに移転するから,Dは,Bの承諾がなくても,Bに対し,当該土地賃借権を甲建物の占有権原として主張することができる。 3.根抵当権者は,確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務不履行によって生じた損害の賠償の全部について,極度額を限度として,その根抵当権を行使することができる。 4.抵当権が設定された土地の上に存する建物については,別段の定めをした場合に限り,土地の抵当権の効力が及ぶ。 が「平成25年16問目 民法 短答」の問題文だとすると、正解は「2」で、土地に設定した抵当権は建物には及びません。 一般の弁護士さんも「不動産に抵当権設定するなら土地と建物と両方に設定して下さい」とアドバイスしています。

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