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結局、土地上の建物には抵当権の効力は及ぶのでしょう

結局、土地上の建物には抵当権の効力は及ぶのでしょうか?及ばないのでしょうか? 平成25年16問目 民法 短答

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  • chie65535
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回答No.2

因みに。 〔第16問〕(配点:2) 抵当権の効力に関する次の1から4までの各記述のうち,正しいものはどれか。(解答欄は,[No.18]) 1.Aがその所有する甲建物をBに賃貸している場合において,Aが甲建物にCのために抵当権を設定したときは,その抵当権の効力は,Bが甲建物において使用しているB所有の畳に対しても及ぶ。 2.AがBから建物所有目的で土地を賃借し,その上にAが建てた甲建物にCのために抵当権を設定した場合,その抵当権の効力は甲建物の従たる権利である当該土地賃借権にも及び,抵当権実行としての競売がされた時に当該土地賃借権も甲建物の買受人Dに移転するから,Dは,Bの承諾がなくても,Bに対し,当該土地賃借権を甲建物の占有権原として主張することができる。 3.根抵当権者は,確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務不履行によって生じた損害の賠償の全部について,極度額を限度として,その根抵当権を行使することができる。 4.抵当権が設定された土地の上に存する建物については,別段の定めをした場合に限り,土地の抵当権の効力が及ぶ。 が「平成25年16問目 民法 短答」の問題文だとすると、正解は「2」で、土地に設定した抵当権は建物には及びません。 一般の弁護士さんも「不動産に抵当権設定するなら土地と建物と両方に設定して下さい」とアドバイスしています。

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その他の回答 (2)

noname#235638
noname#235638
回答No.3

結局建物には 及ぶ でいいと思うんですよね。 1.誤り   最判昭44.3.28 と 民法87条1項   畳には及ばない。 2、誤り   借地家法20条1項   第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を   競売又は公売により取得した場合において   その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利   となるおそれがないにもかかわらず   借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは   裁判所は、その第三者の申立てにより   借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。   この場合において   当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは   借地条件を変更し、又は財産上の給付を命ずることができる。   最判昭40.5.4、によると   抵当建物の敷地の賃借権は   原則として建物抵当権の効力の及ぶ目的物に包含される。   しかし   民612条1項   建物抵当権が実行されて建物の買受人に移転した   敷地利用権が賃借権の場合   賃惜権の譲渡には賃貸人の承諾が必要。   その場合、承諾がなければ   敷地所有者に対して賃借権を主張し対抗することができない。 3、正しい   民法398条の3第1項   根抵当権者は   確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行   によって生じた損害の賠償の全部について   極度額を限度として,その根抵当権を行使することができる。 4、誤り   民法370条但   抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き   その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。   ただし   設定行為に別段の定めがある場合及び第424条の規定により   債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は   この限りでない。   設定行為に別段の定めがある場合及び民法424条の規定により   債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合には   抵当地の上に存する建物についても抵当権が及ぶ。 正解は 3 ですね。 いろいろあるんだけれど 結局、土地の建物には抵当権の効力は及ぶか? と聞かれると 及ぶ、でいいような気がしますが、いかがでしょうか?

wertyuiolk
質問者

お礼

いつもすみませんm(__)m

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.1

何に対して抵当権が設定されているか等の前提が無ければ、回答不可能。 抵当権は、土地に設定したり、建物に設定したり、色々と設定できるので、前提条件を提示してもらわねば、回答できません。 つまり「『平成25年16問目 民法』の問題文を明示」してないと回答できません。

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