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結局、土地上の建物には抵当権の効力は及ぶのでしょう
結局、土地上の建物には抵当権の効力は及ぶのでしょうか?及ばないのでしょうか? 平成25年16問目 民法 短答
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- 抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること
「抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること」 は法定地上権の成立要件のひとつであります(388条)。 では、 「抵当権設定当時は同一人に帰属していたが、設定後に所有者が別人になった場合」に法定地上権は成立するのでしょうか?? 普通、学術書には抵当権は法定地上権を前提に設定されているから、当然に成立すると書かれています。あと、約定利用権を設定しても、抵当権に劣後するからだとも。 しかし、よく考えると二つ目の理由はおかしいのではないでしょうか?? 以下細分化して考えます。 (1)土地に抵当権が設定された場合、その後土地または建物が譲渡されると、当然何らかの約定利用権が土地に設定されるでしょう。 土地の抵当権が実行され、土地が別人の所有に帰してしまった場合、果たして建物所有者は約定利用権は主張できないのでしょうか?? 確かに、約定利用権は先に設定されていた抵当権に劣後しますが、一方で、通説は従たる権利はその設定の時期を問わずに付加一体物として扱い、抵当権の効力が及ぶとしています。とするなら、土地についていた約定利用権もまた存続するのではないでしょうか?? ここが私が一番疑問に思っているところで、この土地利用権は建物にとってはまさに従たる権利ですが、土地にとっては従たる権利などではなく、いってみれば従たる義務でしかないとも考えられます。そこで、 抵当権の効力が及ぶ「従たる権利」とは何なのか?詳しくは、権利とはいえないような義務にまで及ぶのか?? というのが今回の一番の悩みどころです。 (2)建物に抵当権が設定された場合、その後土地または建物が譲渡されると、当然何らかの約定利用権が土地に設定されるでしょう。 建物の抵当権が実行され、建物が別人の所有に帰してしまった場合には、土地と違って建物には確実に「従たる権利」である約定利用権が存在し、それにまで付加一体物として抵当権が及ぶので、建物所有者に法定地上権を成立させなくてもよいのではないでしょうか?? 以上二点について、ご教授のほどよろしくお願いします。
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いつもすみませんm(__)m