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民法 過去問について質問します!
いつもお答えいただき、ありがとうございます! 宅建の勉強中のものです。 過去問について質問します! 不動産を目的とする担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、誤っているものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 不動産を目的とする担保物権の順位は、すべて登記の先後による。 順位が登記の先後でないパターンって どんなものがあるのでしょう? よくイメージできないので、 詳しい解説をお願いいたします!!
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うまく説明できるか? 判りませんが、僕なりに書かせてください。 よろしくお願いします。 不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権 は これより先に登記されていた抵当権に対しても優先します。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E7%99%BB%E8%A8%98%E6%B3%95%E7%AC%AC4%E6%9D%A1 によると 同一の不動産について登記した権利の順位は ※原則として 登記の前後によって決する。 原則は確かにそうなんですけど 例外があります。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC337%E6%9D%A1 不動産保存の先取特権 と https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC338%E6%9D%A1 不動産工事の先取特権 については これより先に登記を受けた抵当権に先立って行使することができる。 それが https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC339%E6%9D%A1 民法337条、同338条、同339条 全て理解しているか? と聞いているような肢、と思いますがどうでしょう? 民法339条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は ※前二条とは 337・338 のこと。 抵当権に先立って行使することができる。 ちょっと頭が キー な感じになってきました。
お礼
回答いただき、ありがとうございます!! 考えてくださって感謝です♪ ホンマ、アタマがきーっ!!てなりますよね。。。(´▽`) floriographyさんが考えてくださったお陰で、 ネットで色々検索もすることもできて、なんとか理解できました!! ありがとうございます! http://www.mainiti3-back.com/g/264/ ここも参考になりました! 考えてくださって ありがとうございました♪