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被告人に対して禁錮以上の刑に処する判決の宣告があっ

被告人に対して禁錮以上の刑に処する判決の宣告があった後は、当該被告人を保釈することができない。 答えは×ですが、どうにも納得できません。 その理由を教えてもらえませんか? 刑事訴訟法です。 よろしくお願いしますm(_ _)m

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回答No.1

「当該被告人を保釈する事が出来ない。」保釈する事は可能です。ですから×が正しいです。保釈の申請は依頼を受けた弁護士が行う事が多いのですが、証拠の隠滅、逃亡、御礼参りなどのおそれが無い事を示す証拠資料などが必要であり、それを特別な知識のない一般の方が準備するのは難しい、身元引受人の存在も保釈の条件であり、常に被告人の所在を把握している人物、また保釈は保釈金の納付と引き換えに行われるものであり、これらの条件がクリア出来れば、保釈は可能です。

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