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堀江被告の保釈のことについて

先日、堀江貴文被告に執行猶予付きでない懲役刑がだされ保釈金を払って保釈されたのですが、執行猶予がついてないので刑務所に入ると思うのですがそれでいいのでしょうか?そこらへんがいまひとつ納得できないので教えて下さい。

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noname#61929
noname#61929
回答No.8

まず、刑を執行するためには「有罪の判決が確定しなくてはならない」という前提があります。地裁の判決に対して高等裁判所に不服を申立てることを「控」訴と言いますが、控訴をすると判決は確定しません。したがって控訴すれば刑を執行することはできません(ちなみに「提訴」という表現は法律用語ではありません)。 堀江さんの事件は、控訴したので判決が確定せず、刑は執行できません。 つまり、堀江さんはまだ刑の執行は受けていないのです。 それでは堀江さんはなぜ保釈になったのか、解説してみます。長いですよ。 容疑者(法律用語としては被疑者)の身柄を「捜査機関(主に警察、時に検察)が」拘束することを逮捕と言います。逮捕には時間制限があり、警察が逮捕すると48時間以内に検察へ身柄を送ります(送らない時は「釈放」します)。これを送検と呼びます。検察は警察から身柄を受け取ると24時間以内に「勾留(「拘」留ではありません。拘留は刑罰の一種で、有罪の判決が確定しない限りは執行できません)」請求を裁判所にするかまたは公訴を提起します(いずれもしない場合は釈放します)。検察が逮捕した場合は、48時間以内に勾留請求するかまたは公訴を提起します(いずれもしない場合は釈放します)。勾留請求により被疑者の身柄を拘束することを「起訴前勾留あるいは被疑者勾留」と呼びます。逮捕および起訴前勾留(被疑者勾留)においては「保釈」は認められません。元々、捜査機関の都合で捜査機関が身柄を拘束しているところで保釈を認めるなどというのは、身柄の拘束自体が不要なものということなのだからおかしいので、端的に釈放しろということになっています。 次に、検察官が被疑者を起訴(公訴提起)すると、被疑者は被告「人」(被告ではありません。被告は民事訴訟用語です)となります。すると、起訴前勾留(被疑者勾留)は起訴後勾留(被告人勾留)に切り替わります。この起訴後勾留になると初めて「保釈」ということが可能になります。詳しい話は省略しますが、起訴後勾留は「被告人の身柄を確保し裁判に確実に出廷させる事」、「罪証隠滅防止」、「有罪判決に備えて刑を執行できるように身柄を確保する」という目的があります(なお、理屈だけで言えば「推定無罪(有罪判決が確定するまでは無罪として扱う)の原則」からすれば無罪と推定しておきながら罪証隠滅防止とか有罪判決に備えた執行確保とかいうのは少々おかしな話ではあります。この辺りは、理念と現実との調整の問題。ちなみに「推定無罪の原則」と「疑わしきは被告人の利益に」という法格言とは意味が違います。「疑わしきは被告人の利益に」の正確な意味は、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2811802.html で述べていますのでそちらをご覧ください)。本来、検察官と被告人は対等な当事者として訴訟を追行するという建前がありまして、であれば、本来不要な身柄拘束はしてはならないことになります。つまり原則は「身柄は拘束しない」のです。しかしながら、身柄を拘束しないと出廷が確保できないことがあり、その結果として訴訟ができないでは困ります。あるいは罪証隠滅をされたではやはり困ります。はたまた、逃亡したので刑が執行できないでも困ります。そこで、出廷確保等のために被告人の身柄を裁判所が例外的に拘束することができるのです。実際には例外と原則がほとんど逆転していますが。そして、「逃亡やら罪証隠滅やらのおそれがない限りは身柄は自由にする」という原則を実現するに当たって、逃亡あるいは罪証隠滅の可能性を完全に否定できない場合に、「逃亡あるいは罪証隠滅に対する抑止力」として「保釈保証金の納付を条件に身柄を自由にする」という制度が保釈です。つまり「逃亡または罪証隠滅のおそれがある」のです。ないなら保釈保証金など要りません。勾留の理由がないということに外ならないので勾留を取り消さねばならないのです。 保釈保証金は例えて言えば「身代金」みたいなものです。ただしこの金は、誘拐の身代金と違って逃げたりしなければ後で還って来ます。ちなみに、保釈保証金は保釈支援協会に立て替えてもらうということも可能ですから金がなくても保釈してもらうことはできないわけではありません。 もっとも「控訴審においては被告人の在廷は必要ない」ので控訴後の勾留については、出廷の確保よりも罪証隠滅防止なり刑の執行の確保なりの意味合いの方が強いことになります。 さて、執行猶予の付かない懲役または禁錮刑を実刑とマスコミでは呼びますが、実刑判決が出てもそこで直ちに被告人の身柄を拘束することはできません。実刑判決が出ても確定していなければ、執行はできないのですから。実刑判決直後の身柄の拘束は刑の執行によるものではなく被告人勾留です。ですから、勾留していない場合には被告人の身柄を実刑判決後直ちに拘束することはできません。では堀江さんはなぜそこで拘束できるかと言えば、「保釈は実刑の判決が出ると効力を失う」という規定があるからです。つまり、堀江さんは一審で勾留になった上で保釈を受けているので、実刑判決が出た時点で堀江さんの保釈は効力がなくなったのです。効力がなくなったということは勾留を受けることになるのでそのまま収監ということになったのです。これは「刑の執行ではなく既にある勾留の執行に過ぎないので刑の確定とは関係がない」ものです。この場合、新たに保釈を請求することができます。それを行って保釈が認められたので堀江さんはまた身柄拘束を解かれたのです。判決の日に即日でやっているので実質的な拘束時間は数時間ですが。 なお、日本では従来、保釈は余り認めません。米国などでは保釈が当たり前でして、この辺の制度運用の実情について日本はかなり厳しいです。身柄を拘束されるとそのせいで仕事を失うことだってあるわけで、推定無罪の原則はかなり骨抜きになっています(もっとも、起訴後勾留以前に逮捕だけでくびになることも多いのですが)。しかしながら、堀江さんの事件は来るべき裁判員制度の施行をにらんで従来よりも保釈を容易に認めたという評価もあるところで、今後の保釈制度の運用は変わって行くかもしれません。 最後に、未決勾留期間の刑への通算の話が出ているので一応触れておきます。未決勾留とは要するに被告人勾留に他なりませんが、その間は懲役または禁錮刑(まとめて自由刑と言います)を受けていたのと実質的に同じと見て、その全部または一部を裁判所の裁量で刑期に「通算」することができます。裁量なのでしなくても構いません。要するに、その分刑を既に受けたものとするわけです。未決勾留日数が刑期を上回ると、実刑判決が出ても、既に刑に服したことになるので執行は終わったということになりますから、そのまま自由の身ということになります。 なお、通算は裁量と言いましたが例外として必ず通算しなければならない場合もあります。

ronboo0514
質問者

お礼

僕も昔や最近まで司法試験の勉強してたのですが知らないことを教えてもらえて役立ちました。ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • buttonhole
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回答No.7

 判決が確定していませんから、懲役刑の執行をすることはできません。しかし、懲役刑(執行猶予が付されていない。)に処する判決が宣告されたことにより、保釈の効力は失われますので、そのままでは、堀江被告人は再び勾留されてしまいます。そこで、すぐに再度の保釈の請求をして、それが認められたということです。 刑事訴訟法 第三百四十三条  禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。この場合には、あらたに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第九十八条の規定を準用する。

ronboo0514
質問者

お礼

条文までは知らなかったのですが教えてもらえて役立ちました。ありがとうございました。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.6

 今回の地方裁判所(一審)の判決で、本人(堀江)が承認すれば、刑が確定して刑務所に収監になりますが、判決を不服として、二審の高等裁判所に控訴しましたので、刑が確定してません。  そこで、裁判所が、逃走のおそれがないと判断して、保釈金を納めさせて、保釈したものです。  堀江はお金持ちだから出来る方法ですが、お金(保釈金)の無い人は、控訴しても拘置所へ逆戻りです。  こう考えると、お金さえあれば、何でも出来るみたいで、変な社会のような気がします。

ronboo0514
質問者

お礼

堀江被告が著書に書いているように本当にお金さえあれば何でもできますね。健康が1番大切ですけど。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.5

懲役刑をお金払って出てくる制度は日本にはありません(^^) あったら政治家や高級公務員や企業経営陣は怖いものなしですけど、ね。 堀江さんの裁判はまだ途中なんです。 判決確定するまでは「疑わしきは被告人の利益」優先だから無罪と同じ扱い(推定無罪)です。 起訴には在宅起訴と逮捕勾留して起訴あって逮捕されたときの制度です。保釈は裁判所の判断で保釈されれば拘置所などに収容されなくていいわけです(海外渡航などには制約ある)。 逮捕から起訴するまでは「勾留」(自由を奪うこと)出来るが、起訴されたら保釈請求できます。検察側の束縛権利期間と裁判所が認めれば国民の自由権利期間ってこと。 保釈金は特に何もなければ判決確定時に返ってきます。逃亡や証拠隠滅とされたら没収です。巨額だと逃げる人は少ないが何億円も払って行方不明の人もいました(没収)、、裁判はまだ続いているかもしれませんけど。 現金だと利息付かないが国債だと利息も付きます!(はじめは現金であとで国債に差し替えること出来ます) 執行猶予付かないから必ず刑務所というわけではありません。有罪即釈放もありえます。 日本では弁護人と隔絶して心理的圧力加えながら夜中でも取り調べることできるから「不利な供述(うそ供述や任意でない供述)」取ることができます。99通否認で1通でも犯行認めればところてん式に有罪というのが裁判所の実情です。 未決勾留期間を刑期に編入できるので(これは裁判官の気分による判断で編入しなくてもいいし、編入期間が刑期より長いことも起きる)被告側もこれ以上の身柄拘束実害ないので受け入れたり、弁護士ぼったくり謝礼金の元になったりします。 最高裁で有罪確定したからといってその判決が正しいかは別です。最高裁でも死刑判決出たが再審請求で無罪になった人もいます。いくつも例があります。

ronboo0514
質問者

お礼

アドイスに知的興奮覚えました。ありがとうございました。

  • marinesan
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.4

法律の専門家ではありませんが。 日本では三審制(地裁→高裁→最高裁)なので最高裁での刑が確定していない現在ではまだ「被告」なので保釈可能なのではないでしょうか。 *法律の専門家の方、間違ってたら解答ください。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E9%87%88
ronboo0514
質問者

お礼

僕も、おおざっぱですがそう思います。ありがとうございました。

  • hikari1
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.3

法律について、詳しくも無く、言葉が足りないかもしれないですが、 裁判で堀江被告に刑が言い渡されましたが 直に弁護士が「提訴」をしたので、刑が確定したことにならず 「拘留」と言う形になります。ここで弁護士・堀江被告が「保釈」を 「請求」したので、また裁判所が検討の据え「保釈請求」認めました。 この場合は前回の保釈金額より多くなるようです。 よって、現段階の堀江被告は「保釈中」になり、次回の裁判で 結果が出るまで、外の世界に居ます。 と、この展開でいいと思うのですが、なにぶん法律・法律用語に詳しくないので、後で詳しい人が解りやすく書いてくれるかもしれません。

ronboo0514
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

  • uskt
  • ベストアンサー率49% (361/733)
回答No.2

堀江さんの裁判は、堀江さんが控訴したために、最終的に有罪か無罪かがまだ確定していません。懲役刑自体も、有罪か無罪かが分からないので、執行されませんでした。 確定した段階で、刑が執行されます。 保釈金は、刑が確定するまでの間、逃げ隠れしませんよという、保証金のようなものです。

ronboo0514
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

刑が確定していないので、地裁の判決が出たからと言って刑務所に直行というわけではありません。

ronboo0514
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

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