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保釈中に捕まりました
前回道路交通法で懲役10月執行猶予3年を受けました 執行猶予中に窃盗で捕まり 今は保釈中です 懲役1年2ヶ月の実刑判決を言い渡せられました。 今は控訴中です 示談はまだできていません。 ダブル執行猶予などの話を聞いたことがあります。 警察の方に法の種別が違うからダブル執行猶予もあると思うと言われました 控訴中に前回の執行猶予の満期が来ます この場合どうなりますか? ダブル執行猶予はありえませんか? また執行猶予の満期が過ぎての判決とかは何か変わることはありますか?
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- KZ1105A1
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回答No.5
現実的にW猶予は道交法違反程度です。又は迷惑防止除霊違反。 犯罪種別が違う場面ですが、本件は控訴中でもあり、未だ確定していませんが、差し戻しされた場合はNGでしょう。 示談を取り情状酌量の余地、猛省の上申書、(親族、勤務先上司等の保護管理確約書)が添付されれば、猶予の可能性も高くなるでしょう。
- 84571745746
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回答No.4
反省してないでしょ?
noname#263248
回答No.3
ダブル執行猶予というのは確かに存在するのですが、普通は受けられません そもそもなんで現実に存在するのかわからない制度なんです 今回の場合は起訴中に執行猶予期間が終わるならば、前回の刑に関しては無し、今回の刑は実刑というのが現実的と思われます
- furamanko
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回答No.2
控訴却下なら2年間の国家公務員生活に成るでしょう。 何故国家公務員かと言うと衣食住が税金で賄われるから。
- 4649trper
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回答No.1
次に言い渡される刑罰が懲役1年以下で、かつ情状酌量の余地があった場合、もう一度執行猶予が付く場合があります。 窃盗で情状酌量の余地があるとしたら認知症とか知的障害などぐらいなもので、普通は余地なしになりますので今回は無理ですね。