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建築士事務所登録は本社、受任者支社長と契約は可能?
他府県に本社がありそこで建築士事務所登録をしている会社が、私どもの所属県内に支社を設置しています。 この会社と設計・監理の業務委託契約を結ぶ場合、営業窓口や契約手続きなど利便性から支社長を契約名義人として契約することは可能ですか? ちなみにこの支社長は本社の社長から契約手続き・請求行為・代金受領に関する委任状を受けているとのことです。 また建築士としての業務は、本社の管理建築士の支配下で支店常勤の建築士が行うというのですが、法的な問題はないでしょうか
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.1
契約自体は最終的にというか契約上会社同士になるのであれば問題ないかと思います。 ただ、営業行為が問題ないものかなどはまた別の問題ですね。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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お礼
そうですか。営業上の問題をもう一度整理してみます。ありがとうございました。