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略式命令をすることが相当でないものであると思料する

略式命令をすることが相当でないものであると思料する場合でないこと。 とは、具体的にどんなことですか? 461条、463条1項 刑訴法 プレー39改

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

その前に これ本当ですか? 懲役、禁錮で略式手続OKって そんなに簡単でいいの?と思ってしまいます。 については、本当です。 法定刑に懲役あるいは禁錮が含まれる犯罪類型でも ※科刑権の範囲であれば 略式手続きによることが、禁止されるわけではない。 改は、めっちゃ難しいですね。。。 本質問の回答としては 具体的には ・被告人が事実を争う姿勢を見せたり ・科刑権の範囲を超える刑の言い渡しが  相当と思われる場合 と思科するときは、通常の規定に従って 審判をしなければならない。

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