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宅建 民法の問題です。

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 回答にあるように、「民法上他人のものを売るのは有効」です。  Aの所有する土地(甲地)を、Bが(Aに無断で)Cに売却する契約をしたとします。  「無効とはなんぞや」という理解にも関係するのですが、まあ、「契約が全然効力を発しないこと」=「契約が存在しないのと同じだ」とだというのが分かり易いと思います。  すると、契約は存在しないのと同じなので、Bは何もしなくていいことになります。もちろんCも代金を払う義務は生じません。  それでいいじゃないか、というとそうはいきません。  Cは、他の土地を買うチャンスを失ったかもしれませんし、仕事を休んで銀行に三拝九拝してようやく購入資金を借りたのかもしれません。その労力は、休んだ間の日給は、その屈辱感は、一体どうしてくれるんだ?ということになります。  登記を受けもせず、代金を払ったんならもっとCはツライ状態です。  それで、Cを保護するために、「BC間の契約は有効でアル」と言うことにしませう、ということなったのです。  もちろん、BC間の契約は「BC間だけで有効」なのです。  まったく無関係のAには影響はナイ。Aに、甲地をCに引き渡す義務その他、義務は一切生じません(甲地を引き渡してもらえないというその点ではCの保護にはなりません)。  しかし、BC間の契約は有効だから、CはBに対して債務不履行の責任を問い、損害賠償の請求ができるのです。代金を払っているなら返還を求めることができます。Bが「もらったのだ」とか言っても通らない。  契約が無効だったら、債務不履行の責任を問うたり、債務不履行を原因とする損害賠償の請求さえできません。  (不法行為の賠償責任なら、契約が無効でも請求は可能ですが、立証責任の関係で、実際に満額請求するのは困難)  有効だから、できる。  この程度ですが、「BCの契約は無効である」とするよりは、Cの保護になるのです。  繰り返しますが、「だから、契約は有効だ」という法律になったのです。

momomin0516
質問者

お礼

なんてわかりやすい解答でしょうかーー!!! ほんっっとうに、いま使っている参考書よりも理解できました。 具体例をだしてくださり、難しい言葉も優しくかみくだいて説明してくださって、有難うございます! なるほどーー!! Cの立場を保護するためなんですね。 逆から考えてみる発想はありませんでした。 法律は難しいです。。 民法には、ホントに悩まされます。。 でも、1つ解決できました。 毎日問題をといているので、また質問するとおもいます。 機会がありましたら、またヨロシクお願いします!! 時間をさいてくださって有難うございます!

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