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NHKの撃退法で
放送法64条なんでしょ? 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(略) 2 協会は、~受信料を免除してはならない。 3 (略) 4 (略) 契約しないのは違反ですよね。でも罰則は書いてない。 刑法違反しても罰則さえクリアすれば通常の生活ができます。 なので、堂々と違反できるのでは? 2、は協会のことであって「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」のことではない。 ですよね。
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質問者が選んだベストアンサー
> 罰則は書いてありますか? 「日本放送協会放送受信規約」は法律では無いので罰則はありません。 NHKと受信者の間での契約ですから、規約に定められた受信料を支払わなければ債務不履行になり民法の規定に準じて請求される事になりますし、過去に預金等の差し押さえが実際に行われているので、民事裁判で支払いを求められる事になるでしょうね。
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- hekiyu2
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契約しないのは違反ですよね。でも罰則は書いてない。 ↑ ハイ、その通りです。 堂々と違反できるのでは? ↑ 民事がありますよ。 勝訴することにより、契約の意思表示に代わる判決と、支払い命令を 同時に取得することが可能です。 溜め込むと結構な金額になります。 ですよね。 ↑ リスクは民事だけです。 その民事も、契約をしていなければ、提訴されるのは、それこそ 宝くじに当たるぐらいの確率です。
補足
法律に違反していないなら 民事で敗訴することはないように思えるのですが?
- Nouble
- ベストアンサー率18% (330/1783)
お礼と、補足を 有難うございます。 〉裁判所は「良心と法にのみ拘束される」 〉と聞いたことがあります。 其れは、私は 伺った事が、無いのですが、 納得が、いきますし、 併せて そうあって、頂きたい、 と、すらも 思えますね。 法が間違っているというのは最高裁判所の権限ですよね。 ですかね。 〉それを受けて国会で法の改正を 〉しなければならないのではないですか? 司法が、 裁定範囲と、して 判断を、求められ、 併せて、 「不当」と、 判断した、場合に おいては、 立法府の、裁量の範囲で、 確かに、改訂は 求められますよね。 〉放送法が間違っているから契約しなさい。 〉受信料も支払いなさい 〉ということになるのでしょうか? は? 此の文面、 ご自身で、「不自然だ」 とは、思われませんか? 仮に、 放送法が、間違っている と、 裁定が、出る。 其の、裁量範囲内で 立法府が、改訂を施し、 契約内容や、放送法自体に、 手が、入る。 NHKの、方針変更が 起こる。 此の方が、自然では?
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5233/13687)
> 契約したら受信料を支払うという条文はどこにありますか? 法律では契約の義務を定義しているだけで、契約書の内容は法律には書かれていません。 受信料の支払いについては「日本放送協会放送受信規約」に書かれていて、この規約は放送法第64条第3項に基づき国によって認可された規約で、この規約に則って受信料が請求される事になります。
補足
罰則は書いてありますか?
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
放送法64条 2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 「契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない」です 言い換えれば「契約した者から受信料を取れ」と言うことです
補足
協会は~してはならない。 ですから、契約したものがそれに協力する必要はないのでは?
- Nouble
- ベストアンサー率18% (330/1783)
あぁ、書き忘れました。 抑も、 司法の、場は、 適法か、どうか、 此を 見るだけの、場では ありません。 法の 根拠、適切性、公益性、 其の他から、見た 合理性、存在意義、 其れ等も、計ります。 詰まり、 法、自体も 審査する、訳です。 ので、 あの書き込みと なるのです。 改めて、纏めると、 適法か、どうか、 其れだけを 気にする、必要は ありません。
お礼
裁判所は「良心と法にのみ拘束される」と聞いたことがあります。 法が間違っているというのは最高裁判所の権限ですよね。 それを受けて国会で法の改正をしなければならないのではないですか?
補足
放送法が間違っているから契約しなさい。 受信料も支払いなさいということになるのでしょうか?
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5233/13687)
刑事罰が無いからNHKは民事訴訟を起こして、裁判で契約を結ばせるという手段をとってます。 契約を結んでしまえば契約に基づいて受診料を請求するだけです。
補足
契約したら受信料を支払うという条文はどこにありますか?
- Nouble
- ベストアンサー率18% (330/1783)
NHKは、自ら 公益性を、逸している。 民放の、公益性より 遙かに、誇る程の 優位性等、無い。 いや、寧ろ、 捨ててすら、いる。 故に、 法で、守る 理由、 価値的、根拠が 逸している。 よって、 独立採算制への、移行も 計るべきで、 商業法に、違反している。 汝、 民放に、殉じよ。 と、 私は、思うのですよ。 併せて、 今の、法律 全てを、見たら、 格言の、如く 相、対して、 反し合う、ものがある。 矛盾がある。 そう、思うのですよ。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
「協会の放送を受信できない受信設備」をお持ちなら、(2)は回避できます
補足
2、は協会のことであって「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」のことではない。 ではないんですか?
お礼
なるほどですね。