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放送法第32条の「契約」と「放送」とは?

放送法第32条について質問です。 (受信契約及び受信料) 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 とありますが、 「協会とその放送の受信についての契約」はNHKの取り決めた一方的な受信料契約でなければならないのでしょうか?また、そうだったらその根拠は何なのでしょうか? また、「放送の受信を目的としない受信設備」における「放送」とは民放を含むものなのでしょうか?この条文は「第2章 日本放送協会」内のものですから、NHKのみを指すと考える方が妥当なはずですが、NHKはテレビの設置によって契約の必要があると言ってきます。 この疑問が自分では解決できないので、この2点について上手く説明できる方、回答してもらえるとありがたいです。よろしくお願いします。

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  • o24hi
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回答No.1

>「協会とその放送の受信についての契約」はNHKの取り決めた一方的な受信料契約でなければならないのでしょうか?また、そうだったらその根拠は何なのでしょうか?  これは、放送法で定められています。 --------------------------------------------- ○放送法 (収支予算、事業計画及び資金計画) 第37条  1~3(省略) 4 第32条第1項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信科の月額は、国会が、第1項の収支予算を承認することによつて、定める。 ---------------------------------------------- と言う事で、予算を認めるという間接的な形ではありますが、国会の承認によって決められています。  つまり、私達の代表である国会議員が決めていると言う事で、間接的には国民が決めていると言う事になります。 >また、「放送の受信を目的としない受信設備」における「放送」とは民放を含むものなのでしょうか?この条文は「第2章 日本放送協会」内のものですから、NHKのみを指すと考える方が妥当なはずですが、NHKはテレビの設置によって契約の必要があると言ってきます。  大抵の法律は、最初に法律全体の用語の定義を書いた条文があります。放送法もそういう構成になっています。 ---------------------------------------------- ○放送法 (定義) 第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。   (以下省略) ----------------------------------------------  この定義は、法律全体を定義していますから、民放も含むと解釈するのが、法律の解釈の仕方です。

Climax
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問については分かりました。 しかし、NHKと受信契約を結ばねばならないと 法律で定められていることになりますが、 この契約を詐欺等不法行為を用いて行った場合や、 消費者契約法違反であった場合、 未成年者取消等の契約解除権を行使した場合、 放送法が優先されるのですか? 放送法が特別法であることは分かりますが、 どの程度の民法での位置づけなのか知りたいです。

その他の回答 (4)

回答No.5

>放送法が特別法であることは分かりますが 消費者契約法も特別法ですよ。 >「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 放送をその定義にしたがって32条ただし書き以下を置き換えると、 「ただし、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信の受信を目的としない 受信設備を設置した者については、この限りでない。」となります この文でも前半に「協会の放送」とある以上は「協会が行う」が省略されていると解釈でき、 「ただし、協会が行う公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信の 受信を目的としない受信設備を設置した者については、この限りでない。 」 と解釈できることになると思います。

  • keicom51
  • ベストアンサー率35% (7/20)
回答No.4

>>「協会とその放送の受信についての契約」はNHKの取り決めた一方的な受信料契約でなければならないのでしょうか? こちら側が条件を提示しても有効らしいです。 上手く説明できないのでパスで(ぉ >>、「放送の受信を目的としない受信設備」における「放送」とは民放を含むものなのでしょうか? たしか放送法の中の放送は「協会の放送電波」のみです NHKが映るなら払えって事ですね 三十二条に「協会の放送」って書いてありますし ならチューナー狂わせれば払わなくていいのかよって話ですよw NHK側はどうしても金取りたいので払えっつってきますが・・・。 後間違えやすいのは放送規約は法律ではありません、 NHK側が言った「NHKはテレビの設置によって契約の必要がある」は放送規約中の単なる約束事にしか過ぎません。契約をしてないなら守る必要ありません。 NHKは規約を法のように言ってくるので注意が必要です。 後Chuck_GOO様の >>また民放も、一見私たちはタダで番組を見せてもらっているように感じますが の部分なんですがちょっと追記です 確かにCMで流れる商品には広告料が上乗せされていますが裏を返せば広告料が上乗せされているのは当たり前ですがCMで放送されている商品だけです。 そして世の中にはCM広告されてない商品の方が数倍多いワケですよね、 未広告の商品だけでも十分生活できますし、 商品を買う=全て受信料的な考えはどうかと(汗 広告されている商品を買うにしてもNHKとのお金の流れは違うどころかすごく違います、(表現変ですが CM商品を買えば必ず消費者にはその対価がありますし、 CMで伸びた売り上げでまた商品を作り、それを買う。 CMの場合は常にお金がループしています、 大してNHKは・・・・。 ('A`) お金のループどころか対価すらありません・・・。 *Chuck_GOO様を中傷しようなんて考えはありませんので 気を悪くしたらごめんなさい(´Д`:

  • Chuck_GOO
  • ベストアンサー率64% (1018/1586)
回答No.3

No.2のものです。コメントありがとうございました。 確かに仰るように「民意の反映」というところがポイントかもしれませんね。 現行、民放局も含めた各放送局では、外部の有識者を委員に迎えたり、一般視聴者からの声を元にしたりして、定期的に番組の自己チェックを行っています。 まずは自分たちで出来るところ、とすれば、そういったところに対して声をあげていく、ということなのかと思います。(実際、苦情・批難等で番組内容が変わったり、あとで陳謝があったり、ということは過去にもありますから・・・) さらには、NHKの経営形態が変更になる(ex.民営化)ということでもあれば、さらにそのあたりは変わってくるでしょうが・・・ しかしながらこういった変化は歓迎すべからぬ部分も有している可能性があり、なかなか前には進みにくいかもしれません。(何らかの形でユニバーサルサービスの義務を課すなど、特殊法人的な民間会社としての民営化、という道かと思います) 当面は、出来る範囲の事でNHKの在り方をチェックしていく、ということがベストなのではないか、というようにも思います。 また民放も、一見私たちはタダで番組を見せてもらっているように感じますが、広告主から購入した商品・サービスの対価の一部が民放局に流れているわけでして、その意味では、お金の流れが違うだけで、民放局の運営も視聴者1人1人が支えている・・・という事実もあわせ考えるのもよいのかもしれません。 以上コメント拝見して、ふと感じたことを補足させていただきました。もしご参考になる部分あれば幸いです。

  • Chuck_GOO
  • ベストアンサー率64% (1018/1586)
回答No.2

No.1さんへのコメントの部分ですが、 >しかし、NHKと受信契約を結ばねばならないと >法律で定められていることになりますが、 >この契約を詐欺等不法行為を用いて行った場合や、 >消費者契約法違反であった場合、 >未成年者取消等の契約解除権を行使した場合、 >放送法が優先されるのですか? >放送法が特別法であることは分かりますが、 >どの程度の民法での位置づけなのか知りたいです。 もし何らかの事由により契約解除できた場合でも、放送の受信を目的とした受信設備を設置している限りにおいて、契約をせねばならない、と解釈できるのではないでしょうか。(ただし違反の際の罰則規定がないため、「受信料未払い」が発生しているのでしょうが・・・) そもそもNHKは、国民に遍く放送サービスを提供しなければならない義務を負っており、その対価として受信料を徴収する、という形となっています。(民間放送は同様の義務を負っていません) 地域によっては民放局がまったくアンテナを立てていない地域もあり、そもそもはNHKのBS放送も、そういった難視聴地域(離島等)を解消するために始められた、という経緯があります。 ・・・というわけで、NHKは「みなさまのNHK」と自ら呼んでいる様に、国民の福祉/厚生向上のための存在であるべきなのですが、最近はそのピントがずれてきてしまっている部分が大きいため、NHKに対する人々の問題意識が以前より高まっている、というところだと思います。 世界の多くの国において、放送サービスを国民に遍く、という考えは定着しており(欧米でも同様)、 そのために必要なコストは、NHKのように受信料という形で徴収されていたり、税金からユニバーサルサービス基金のような形で補填されていたり、とスタイルこそ様々ですが、いずれにしろ最終的に国民が何らかの負担を行っている、というところでは同じ方向性となっています。(米国は公共放送が強力ではないですが、その分CATVなどが代わりに、地域ごとに類似の義務をおっています。このときの対価は勿論、CATVへの受信料となります。) ・・・となると、あとは放送するほうが意識をしっかりもって、受信料を払い込んでもらえるだけのクオリティのものを提供する、という原点に立ち返らねばならないのでしょう。。。 以上少し脱線気味ではありますが、ご参考いただければ幸いです。

Climax
質問者

お礼

ありがとうございます。非常に参考になりました。 しかし、天下り、横領等が起こるような不正な経営状態であっても、 受信料を義務的に徴収できては民意の反映などありえなくて、 むしろ国営放送よりも悪質な気がします。 受信料は政府ではないところに支払う 税金みたいなものですからね。

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