放送法で言う多重放送とは?具体例を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 放送法で規定されている多重放送の概要とは何かについて説明します。
  • 放送法第64条の内容によると、多重放送に限り受信することのできる受信設備について規定されています。
  • 具体的な例を挙げながら、多重放送に関連する受信設備について解説します。
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放送法で言う多重放送とはなんのことでしょうか。

放送法第64条(受信契約及び受信料)ではこのように定められています。 1.協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 この最後の一文で言うところの、「多重放送に限り受信することのできる受信設備」とはどんなものをいうのでしょうか。できれば具体例を教えて頂ければ幸甚です。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

>この最後の一文で言うところの、「多重放送に限り受信することのできる受信設備」とはどんなものをいうのでしょうか。できれば具体例を教えて頂ければ幸甚です。 音声多重化放送の副音声部分を使った緊急放送の事でしょう。 色々な事に使われる事を想定して居たので、その部分を分けている物と思われます。 緊急放送受信機と言うのがあり、主に地震の緊急時を想定した物なのですが、音声の副音声に緊急地震速報用のデータを載せて放送する事で、TVや緊急放送受信装置の電源が勝手に入って、放送を受信できる物です。 たまに防災グッズ売り場に置かれて居ました。 TV音声の物は、TV映像は見られません。単に音声だけです。 >「多重放送に限り受信することのできる受信設備」 機能的に、ラジオ受信機に付加されて完成する機能ですので、これだけと言う受信機をつくっても意味無いので、ラジオやTVについて居た。と言うのが現実であって、書かれている内容の受信設備は、現実的にそれ単独の物は、まず売られて居なかったというのが現実でしょうね。 ラジオ版が残っていると思いますが、通常のラジオも聴けますので、書かれている物には該当しなくなります。

cch92260
質問者

お礼

あ、そうですか! なるほど、これは全く目からうろこです。 良く分かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.2

「多重放送に限り受信することのできる受信設備」は、放送事業者が、事業遂行のために他放送事業者の放送をモニターチェックする目的で設置しているテレビ放送受信設備のことです。 だから、一般視聴者には無関係な設備のことです。 しかし、役人の考え出す条文の書かれる文言は、巧妙と申しましょうか、ワザと理解し難く書いているとしか思えません。

cch92260
質問者

お礼

本当にそうですね。 ありがとうございました。

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