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NHKの契約

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」 とありサイトによって契約を拒否できるや契約を断ることはできないとの意見があるのですがどちらなのでしょうか? また、受信料の未払いの判決はでているようですが契約の拒否の裁判は現在ではどのようになっているのでしょうか? 最後に携帯でのワンセグでも受信料を払わなければならないと書かれているものあるのですがこちらは「放送の受信を目的としない受信設備」に該当するものではないのでしょうか?

みんなの回答

  • pchincup4
  • ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.4

憲法違反になるので放送法を守らなくても罰則ありません。 マスコミが偏向報道していようがお構いなし。国民がNHK受信料を払わなくてもおとがめは受けません。 国会議員もNHK受信料を不払いです。 衆議院 西川京子議員 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PvTsS05a8Yg#t=903s

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回答No.3

ワンセグですねこれは微妙です、カーナビや携帯など要りもしないのにメーカーが付ける訳です、私もTV持ってないですし、TVも見ませんから払いませんが、カーナビには機能が付いています、以前アナログ放送の時TVはなかったのですが、ビデオを見るためにビデオデッキは持って要るのなら払えと言われました、でもデッキを処分したら、その頃はもうデッキもほとんど姿を消したいましたから、手に入らないし、とは言えモニターも無いからTVなどは見られない訳でしたがそれでも受信料を取られました、しかしNHKを見ると視聴覚料と書かれている、言葉からすれば例え受信できても見れなければ払う必要は無いと言うことに気が付き、それから支払ってません、一度も使ったことないし運転中は見られないワンセグ機能に金を払う必要は無いと思って居ます、運転する以外で車に乗っていることはまれですからね。 携帯のワンセグを言われますが、NHKがWOWOWみたいにスクランブルをかけないのが一番の原因でしょう、緊急放送の時だけ、局がわから解除すれば良いだけ。 そもそも集めた受信料の60%を次デジに投入して、今では4KTVにつかって、大河ドラマなど制作費をけちるは、韓流ドラマばかり流すは、民放のように経済状況で収入が減るわけでもないのに凄く安い番組ばかりなった(案組表や噂を聞けばわかります)別に見たくもないし、金も払いたくないです。 訴えられたら負けると言っても、TVも無いし、アナログ受信機では受信できませんし、カーナビは走行中見られないし、音だけ出たってラジオと同じですから受信料の対象では無いですから、訴えられて調査されても負けないと思いますよ。 携帯もうちの周辺では田舎なので電波が弱くワンセグはどのチャンネルも映りませんから、料金係の人が来て携帯がというから見せてあげましたよ、映らないものに金を払えと言うのですか?と言ったら自分ので試して映らなかったのでTVを買ったら払って下さいととだけ言って行きました。

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  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.2

・「放送の受信を目的としない受信設備」とは、家電店の店頭に置かれた陳列テレビや、放送局に置かれたモニター設備を指します。 したがって、一般家庭には適応することはできません。 > また、受信料の未払いの判決はでているようですが契約の拒否の裁判は現在ではどのようになっているのでしょうか? ・日本は契約社会です。 契約が締結されない限り、NHKには請求権はありません。 ・突然の訪問者に対して、扉を開けて対応するか?しないか?は、個人の自由です。 扉を開けなくてNHKや新聞、保険、宗教などの勧誘の来訪者を無視することは法的に問題ありません。 突然の訪問者に対して、扉を開けない家庭ならば、NHKの訪問契約員と接触することはありませんから、NHKと受信契約を結ぶこともマズありません。 ・私は、NHK受信料の不払いを推奨しているわけではありません。 ただ、電気でもガスでも水道でも、その他すべて、未契約での「お金の受け渡し」は、税法上からも許されないということです。 ・来訪者がNHKの訪問契約員と知りつつも、受信料の支払いを逃れる目的で扉を開けないのはアウト!です。 > 最後に携帯でのワンセグでも受信料を払わなければならないと書かれているものあるのですがこちらは「放送の受信を目的としない受信設備」に該当するものではないのでしょうか? ・携帯電話も立派な「放送の受信を目的とした設備」です。 ワンセグチューナーを内蔵した携帯電話やスマホの所有者は、ワンセグ機能を使う、使わないに関わらず、受信料の支払い義務をおいます。

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  • zaken
  • ベストアンサー率19% (9/47)
回答No.1

NHKに訴えられたら100%負けています。証拠があるから訴える訳ですから。 ワンセグが放送の受信を目的としない受信設備なら、アナタ、ワンセグで何見るんですか? 法治国家で法律に決まっていることを、素人が法の隙間をかいくぐろうなどと下衆なことを考えない方がよろしいかと。 まあ250件も回答受け付けてお礼すらしない非常識な人間は、NHKの料金をなぜ払わなけばならないのか、理解できないんでしょうね。

gomagoma22
質問者

補足

判決のソースをお願いします。

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