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NHKの業務範囲

放送法では下記のように規定されています。 しかしNHKは、  ・大相撲の金杯の授与  ・NHK杯フィギアスケート大会の開催  ・放送文化賞の授与 など、第9条に規定されていないことを沢山やっています。 放送法上問題ないのでしょうか? 問題ないとすると、『問題ないとする根拠』は何なのでしょうか? ---- 放送法(抜粋)---- 第九条  協会は次の業務を行う。 一  次に掲げる放送による国内放送を行うこと。 イ 中波放送 ロ 超短波放送 ハ テレビジョン放送 二  テレビジョン放送による委託放送業務を行うこと。 三  放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。 四 以下省略。 第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送、若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2  協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 第三十九条  協会の収入は、第九条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。 第五十五条  次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。 一  第九条第一項から第三項まで及び第三十三条第二項の業務以外の業務を行つたとき。 二  第三十二条第二項若しくは第三項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき

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みんなの回答

  • gx_12
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.3

最終的に放送が目的で、NHK杯の提供によりスポーツ等をより盛り上げ、参加者を増やし、文化の保存拡大を狙ったものですから、違反にならないのでは。 どれも最終的には放送が目的で、実際放送されてるわけですから。 各放送の付帯業務に該当してるというのが根拠でしょう。 その根拠に納得出来ない場合は、実際苦情を言う・訴訟を起こすしかないと思います。

halovest
質問者

お礼

ありがとうございました。 最後は「放送法」そのもの条文の、法律的解釈になるのでしょうね。

noname#152073
noname#152073
回答No.2

あなたがそのように思うのであれば 法廷で争ってみてはいかがですか?

halovest
質問者

お礼

ありがとうございました。 「放送法」そのもの条文の、法律的解釈になるのでしょうね。 「放送法」以外の何らかの根拠があるのかと思ったのですが・・・。 もう少し調べてみますが、最後は法廷ですね。

noname#152073
noname#152073
回答No.1

第44条の 1.豊かで、かつ、良い放送番組を放送する放送し又は委託して放送させることによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。 3.我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること。 の内容に沿ったもので 問題ないというより必要だと思われます。

halovest
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。  しかし、第44条は(放送番組の編集等)に係わる条文です。 従って、「放送番組の編集等」に当たっては、「 我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること」が必要で、例えば、スポーツ番組や歌謡番組だけを放送するのではなく、”能”とか”大相撲”等の放送もするように配慮を求めたものだと思います。 しかし、  ・大相撲の金杯の授与  ・NHK杯フィギアスケート大会の開催  ・放送文化賞の授与 などは、「放送番組の編集」ではなく、第九条の(業務)に含まれると思います。 第九条が規定する「協会は次の業務を行う」の中には含まれないと思いますがいかがでしょうか。  ---------------------------------------------------------  (業務) 第九条  協会は次の業務を行う。 一  次に掲げる放送による国内放送を行うこと。 イ 中波放送 ロ 超短波放送 ハ テレビジョン放送 二  テレビジョン放送による委託放送業務を行うこと。 三  放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。 四 以下省略。  

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