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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:放送法32条について質問です。)

放送法32条についての質問

このQ&Aのポイント
  • 放送法の第32条について質問です。受信設備の定義とは何でしょうか?放送法の中で「受信設備」というキーワードが使われていますが、その意味がよくわかりません。
  • 放送法の第32条に関連して、「放送の受信を目的としない受信設備」とはどのようなものなのでしょうか?このような設備にはどのようなものが該当するのか教えてください。
  • 質問者は放送法第32条の内容について疑問を感じており、受信設備と受信設備を目的としない設備について理解したいと思っています。また、質問者は契約拒否や不払いを推奨する意図はないことを明記しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poppyday
  • ベストアンサー率56% (164/290)
回答No.1

純粋に回答します(笑)。 1. ご指摘どおり、受信設備はいわゆるテレビとアンテナとが接続された一式を指します。 ただ、(ここは純粋ではなくなりますが:-))一時的にアンテナケーブルを外しておいて、「受信設備ぢやありません」というのはとおらないようです。 2.設備としてTV受信機とアンテナだけれども「通信目的」であれば該当しないです。 アマチュア無線でもTV通信を行う方がいらっしゃいますよ。

noname#117504
質問者

お礼

なるほど 通信目的ですね。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

>もしかして、これは法律の問題じゃなくて国語の問題なのですかね??? です。 そうじゃないと、Aさん宅でBさんが設置したらBさんに受信料がかかることになっちゃいますよ。 もっと言えば「設置したのは私じゃなく製造メーカーだ」とか。 だから「設置した者=所持して利用する者」と解釈するのが妥当でしょう。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

質問1.概ねその通りです。 ちょっとでも受信内容が映るのなら受信設備、まったく映らない状態なら受信装置と考えて良いでしょう。 質問2.アンテナ内蔵(電波を拾うタイプ)のテレビもありますから、 それについては所有した時点で受信設備を設置したことになってしまいます。 ですから製造業者や販売業者、廃品回収業者などは「放送の受信を目的としない受信設備」を保有することになります。

noname#117504
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ええ、アンテナ内臓テレビならばケーブル不要ですよね。 2の方ですが、設置と保有は違いますよね。設置なら受信契約しなければならない。保有ならばしなくても良い。それもなんとなくわかるのですが、 「受信を目的としない受信設備」という文章が矛盾してると思いまして。 もしかして、これは法律の問題じゃなくて国語の問題なのですかね???

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