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NHK受信契約義務(CATVの場合)

下のトビにNHKの受信料に関する質問があったので,関連質問をさせてください。 放送法第三十二条では,協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 とありますが,その一方で, 放送法第二条では 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 とあり,有線による受信は放送法の適用外であるとも読めます。 ケーブルテレビ(CATV)に加入してテレビを見る場合でも,法律的に,NHKと受信契約を結ぶ義務はあるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • parts
  • ベストアンサー率62% (6364/10149)
回答No.8

まもなくリミットですから、簡単に・・・ 本当のところはこの解答は避けたかったのですが・・・ 法的には、払わないことは悪いですが、何か罰則を伴うわけでは現状ではありません。そのため、裁判は行われていません。(現在、これについては改正前の段階です。数年以内に何らかの変更があるでしょう) それと、 「partsさんが,そのような法解釈を行う法的根拠はどこにあるのでしょうか?」 ですが、 これ以上は、答えようがないです。これじゃ、著作権法で、私的利用の範囲は定めていないから、知り合いにコピーしてあげても問題がない。というのと同じではないですか? 少なくともCATV局から受信するから、受信料を払わなくて良いという、解釈はできませんね。受信していれば見る可能性がある以上、払う必要が生じます。 (時間がないので省きます) ただし、法律上はどのような場合でも絶対ではないです。(払わないから、法的な拘束ができるわけではないです。ただし、よほど問題があれば異例もあるかも・・・) あとは、法律の学校で勉強されるか・・・ですね。

monchan-man2
質問者

お礼

再々の回答をありがとうございます。 partsさんの解釈だとCATVは“直接受信”だそうですが、私の解釈では“間接受信”です。なぜならCATVが行っている放送は、“再送信”と法律上は呼称されており、各家庭の端末(TV) は、再送信された放送信号を間接的に受信しているだけです。またCATV局では、映像信号や音声信号そのものは加工しませんが、それらの信号を運ぶ搬送波は加工しています。(チャンネルを変換するなど) 著作権法の場合、権利の範囲について判例も蓄積されており、あいまいな点はかなりクリアーになっているような気がします。でも放送法の受信契約の規定については、判例もほとんどなく、非常にグレーな状態です。なぜNHKはそのグレーな状態を裁判等でクリアーにしようと努力しないのでしょうか? 本件のCATVに限らず、その点が、非常に不満です。

その他の回答 (7)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.7

 下のHPも参考になります。

参考URL:
http://www.tam.ne.jp/s_sato/kakimono/nhk.html
  • parts
  • ベストアンサー率62% (6364/10149)
回答No.6

解答が遅れて済みませんね。なんか、かなり進んでしまいましたね。 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう」の意味を確実にすればよいでしょうね。 公衆は、いわゆる一般の人ですね。 直接受信されるとは、受信映像や音声に操作がなくそのままの放送を受信しているということです。通常間接的に受信する事はないですね。 本題です。 この前の点から、CATVも法律的に受信契約を結ぶ必要があるとなります。理由は、直接受信しているからです。 直截な受信とは、家にある受信機で受信しているというのではありません。また、間接とは他の場所で受信すると言うことではありません。 電波として、2次電波を受信すると言うこと、2次的に発信する電波や、受信した映像にまあ、内容を変えるようなことをすれば、間接ですね。 ただし、CATVというのは、名前は有線ですが、いわゆる共同アンテナで自らそれに契約したわけですよ。Spurさんが述べておられるようにテレビ局から直結して線がつながっているわけではなく、あくまで受信してそれを共同で見ていると言うことです。そのアンテナや回線の維持費(もしくはそれに加えて有料放送代)として料金を払っているわけです。 2条は、別にCATVには適応できない、除外できる規定ではないということです。

monchan-man2
質問者

お礼

度々の回答をありがとうございます。 下の方のお礼にも書きましたが,受信設備の一部を所持しているだけでも,結果としてNHKが見れれば法の要件を満たすのでしょうか? partsさんが,そのような法解釈を行う法的根拠はどこにあるのでしょうか?  裁判などでは,原告側と被告側で法解釈をめぐり争うことが良くありますが,放送法の場合,NHKの受信契約をめぐる法解釈上の争いは裁判等で決着しているのでしょうか? 本件とは全然関係ありませんが,中古ゲームソフト訴訟では著作権法の解釈をめぐり最高裁まで行きましたよね。 受信契約について,判例等がありましたらお教え下さい。

  • Spur
  • ベストアンサー率25% (453/1783)
回答No.5

NHKは「無線電波」で放送をしています。 一方ケーブルTV会社は、その「無線電波」を受けて、有線に変換して各家庭に届けていますので、各家庭では間接的にNHKの「無線電波」を受信していることになると解釈できると思います。 また、ケーブルTVの中にチャンネルとしてNHKが存在していれば、個人がそれを見ようと、見まいと関係無く「NHKの受信が可能な設備」と解釈されると考えます。 もっと言えば、有線か無線かは問題ではなく、テレビセット自体にNHKが受信できる仕組みがある以上は、どんなアンテナを使うかは利用者の自由であり、NHKからすれば、「NHKを受信可能な設備」を持っていると言われるでしょうね。 NHK受信料を払わないで済む方法があるとすれば、それは、「NHKを受信することが不可能なテレビセット」だけになる思いますが、それはあり得ないですね。 メーカーが、そんなものを作ったら、NHKからそのメーカーにクレームが付き、発売できないと思います。 私の解釈ですが、これで答えになっていますか?

monchan-man2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (CATV局の受信設備→有線放送→家庭のテレビ)が一体となって初めて「放送の受信設備」を構成しているわけで,家庭のテレビは受信設備の一部を構成しているに過ぎません。受信設備の一部を所持しているだけで,法の要件を満たすのでしょうか? “NHKを見ることができる”ということと“放送の受信設備を所持する”ということが,法律的に等価なものなのか,考えれば考えるほどわからなくなって来ました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

No1です。放送法第二条の「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいうとは、放送を送信する側の規定であって、受信側の受信方法を規定しているものではありませんので、有線でも無線でも放送を受信出来る状態であれぱ、受信料の支払いが生じることになります。

monchan-man2
質問者

補足

度々の回答をありがとうございます。 放送法32条の条文に2条の定義をそのままあてはめると, 「協会の公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信を受信することのできる受信設備を設置した者は・・・」となりますので,無線通信の送信を受信しないCATVは???となるのですが... 放送法2条が送信側のみに当てはまる規定であるとする根拠は何でしょうか? 重ね重ねの質問で恐縮ですが,よろしくお願いします。

  • parts
  • ベストアンサー率62% (6364/10149)
回答No.3

Q/ケーブルテレビ(CATV)に加入してテレビを見る場合でも,法律的に,NHKと受信契約を結ぶ義務はあるのでしょうか? A/当然です。写る以上受信しているのですから、契約が必要です。また、CATVに加入すると言うことは、それを承知で加入しているわけですから、CATVの責任にして関係ない、見ないから払わなくてもよいという問題ではありません。 ちなみに、多くのCATV局の場合は、TV局側にBSの受信停止の依頼を出せば、受信できなくなります。それができるか否かはCATV局に直接問い合わせて確認しましょう。(また、NHK地上波も場所によって受信停止可能です・・・まあ私はNHKをよく見るので停止できないのですが・・・)

monchan-man2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 下にも書きましたが,有線による受信の場合でも,なぜ放送法32条が適用されるのか法的根拠が知りたいのです。 無線(アンテナ)による受信の場合であれば,理解できるのですが。

  • piro0331
  • ベストアンサー率28% (689/2447)
回答No.2

 あると言って、NHKでは料金を徴収に来ました。(一般の受信契約はしていました。)しかも、衛星放送が写るので衛星の契約になるといわれました。(受信料を徴収する委託会社の人ではなくて、NHKの人が来ました。)  「「BS」は、見ない。チャンネル設定してないから写らない。」と言ってもしつこくて、困りました。(見ても、見なくても、写らなくても、見られる状態にある人は払うのが義務だとのこと)忙しい時間に帰ってくれないので、「じゃ、TV捨てます。」と言って、TVを外に出したら、「それでは、受信解約の手続きをして下さい。」と言って、やっと帰りました。  CATVで、NHK-BSやるのやめて欲しいです。

monchan-man2
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 NHKの人に法的根拠を示して欲しいと言っても,ただ契約の義務があるというだけで,その理由を説明をしてくれません。どうしてなのでしょうか?

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 ケーブルテレビであっても、受信設備となりますので、NHKとの受診契約と受信料の支払いが必要となります。自宅のアンテナで直接受信するか、ケーブルを経由してみるかの違いですので、アパートやマンションで共同で受信しているのと同じ扱いになります。

参考URL:
http://www.nhk.or.jp/eiso/box1.html#b5
monchan-man2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 放送法32条に規定する「放送を受信することのできる受信設備」は,有線放送・無線放送を問わないということでしょうか?それならば,放送法2条の定義の範囲を越えると思われるのですが。。。 NHKによる法解釈ではなく,純粋に法理論的な法解釈がありましたらお教え下さい。

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