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ケーブルテレビのみ映るテレビにNHKの受信料がかからない?
ケーブルテレビのみ映るテレビにNHKの受信料がかからないって聞いたのですが本当でしょうか? 放送法32条に「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」とありますが、ケーブルテレビの回線がこれに当たるのではと思います。テレビにケーブル回線をつなぐと映りますよね。でも、払わなくていいでしょうか? ちなみに、うちはケーブルテレビ会社で受信料の一括払いというものに加入しています。 それもいらないってことになるのでしょうか?
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http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_qa.html は法を捻じ曲げ、法を無視したNHK側の勝手な解釈です。信用しないように。例えば >親元を離れて一人暮らしをされている場合は、学生の方でも受信契約が必要です。 嘘です。学生と言うと大体は未成年者だと思いますが・・・未成年者は特別な場合を除き単独での法律行為、つまり契約は行えないんです。 >受信料を払っていない人もいる?の受信料の支払いは義務? 本当に上手い文章ですね 受信料の支払いをまるで法律で決まっているかのようにしています。 それにその後の >NHKは民事訴訟により受信料の支払いを求めることも可能ですが 民事訴訟をちらつかせぶっちゃけ「払え」と言っているNHK、素晴らしいですね。訴訟なんて起こせないのに >法律に契約の自由が保障されているけれど? ここだけ法を持ち出さずNHK側だけの解釈しかありませんね。 第一国レベルで財産差押え等自由意志の制限をする事はありますが、 はたしてこんなタレ流し電波ごとき、自由意志の制限をしていい物であろうか?答えは明白です さてさて本題の >ケーブルテレビに入っていても受信料を支払うの? ですがNHK側は「ここでは「直接受信」ではなく、単に「受信」と規定されています」と言っていますね。 しかし放送法第二条に 「「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。」 バッチリ無線放送と定めています 半世紀前の公平はもう要らないんです。 長々と失礼しました。では
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- wsupport
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NHKによると、テレビを設置するごとに受信料を支払う必要があるようです。
- suiton
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CATVでも受信料の支払い義務があります。 参考URLをご覧ください。
- keicom51
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>ただこの法律の精神を考えると 有線放送テレビジョン法はどこえやら・・・・。 有線放送法にはNHKの契約義務なるものは存在しません、よって払う必要はありません。 「受信料を払う事を前提にこの法律は作られた」とも言われそうですが法律の世界では書いてない事より書いてある事の方が強いです。 この際ですから一括払いも解除し、NHKと縁を切る事をオススメしますよ。
- yonige
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ケーブル会社によってシステムが異なるのでしょうか 当地(大阪)では#1さんとはことなり料金の中にNHKの分は含まれて居ません この点は会社もはっきり説明しています この点の正確なことは管内のNHK営業部へ問い合わせるのが良いでしょう。
- o_rinrin_o
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放送法の2条に「放送」の定義があって、「『放送』とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。」 とあります。 無線放送を直接受信していないあなたは、この文面上は契約の必要がないことになります。 ただこの法律の精神を考えると、契約するのが順当と思えます。(上述のような狭義を念頭に置いて作成された文ではないでしょう) #一括払いで少しは安くなっているんでしょうし。 そのケーブルテレビとの契約条項に、NHK受信料についての項があれば、支払い義務が生じることになりますね。
お礼
法的には払わなくてもOKなんですね。 もちろん世間的には払ったほうがいいですが・・・。
- A1200hd40
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CATV業者が自社の利用者の分を代表して支払っています。 したがって、NHK受信料はCATV料金の中に含まれています。 一般と違う契約内容にはなっているでしょうが・・・。
お礼
うちの場合は、ケーブルテレビに加入した後、 「一括払い」について説明されました。 つまり、何らかの価格差があると(どれくらいかは確認してませんが)言うことです。 ですが、それならいっそのこと、 「ケーブルのNHK料金以外は払うから、ケーブルテレビだけの値段にしてくれ」が通るような気がするですが・・・。 それは、言ってみないとわかりませんね。
お礼
払う意義がどこにあるか・・・ですね。 法的には、「見る対価」ではないことがわかりました。 NHKの勝手な解釈には腹が立ちますね。 視聴者をだましているのと同じですから。 もう少し、他の人の意見も聞いてみたいと思います。