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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日給月給の日給の計算方法について)

日給月給の計算方法について

takurankeの回答

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  • takuranke
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回答No.4

(1)も間違ってはいませんが、 (1)の場合、 月ごとに時間単価が変わるので、 月の固定額によっては、 基礎となる時間単価が 最低賃金を下回る場合がるので、 厚労省の通達により2で行なうようにとしています。 なので、(1)の場合で、 最低賃金以下の月があった場合、 年の平均でクリアしていると言うのは駄目で、 下回った月は時間外のみではなく、 月の固定分も含めて差額を支払う義務が生じます。 1日の所定労働時間が8時間なので、 基礎となる時間単価が最低賃金額を下回っていると言うことは、 その月の固定額そのものが下回っていると言うことなので。 変更のタイミングはいつでもかまいませんが、 (1)の方法で計算していることを知っている従業員がいれば、 必ず単価が高いつきを持ち出し不利益変更と言い出すので、 労働者に説明する場合には、 (1)で支払っていた時の時間単価を、 年平均にして、 2の平均所定労働時間で出した単価と比較して説明。 2のほうが少し低い場合には、 賞与があれば賞与調整とかで対応するなど、 代替措置が必要かもしれません。 また、会計監査では、財務諸表の信用性の確認を行なうだけなので、 労働者の時間外賃金の計算方法について注意はしません。

desk111
質問者

お礼

細部にわたり、なるほど!と大変納得のいくご丁寧なご回答をありがとうございます。 賃金はむしろ高い方だと思うので、現時点で最低賃金を下回っているということは、まずありません。 ということは、とりあえず差額は支払う必要がなさそうということですね。 説明方法についても、私も気になっていたところでしたので、非常に参考になりました。 監査対象の内容まで具体的に教えていただき、本当にありがとうございました!

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